全国統一防火標語:守りたい 未来があるから 火の用心

火気を使用する屋外イベント等には消火器を!!

枚方寝屋川消防組合火災予防条例が一部改正されました。

条例改正の背景

平成25年8月に京都府福知山市で行われた花火大会では、火災により死者3名と負傷者56名を出す甚大な被害が発生しました。この火災は、花火大会に出店していた露店の店主が、発電機にガソリンを補給しようとしたところ、ガソリン携行缶から気化したガソリンが噴出し、露店で使用していたガスコンロの火が引火したもので、店主が携行缶のエア調整ネジによるエア抜きを行わずに蓋を開けてしまったことが、爆発を起こした原因と見られています。

この火災を踏まえ、総務省消防庁は、平成25年12月27日付け「消防法施行令の一部を改正する政令」を公布し、また、平成26年1月31日付け「火災予防条例(例)の一部改正」を通知したことを受け、枚方寝屋川消防組合火災予防条例の一部を改正したものです。

条例改正の概要

催しにおける消火器の準備(条例第18条、第19条、第20条、第21条、第22条関係)

祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催し物を開催するにあたり、対象火気器具等を使用する場合には、初期消火が極めて重要であることから、火災の発生のおそれのある対象火気器具等を使用する者に対して、初期消火に極めて有効な消火器を準備した上で使用することとなりました。

「対象火気器具等」とは

火を使用する器具、液体燃料・固体燃料・気体燃料を使用する器具及び電気を熱源とする器具で、具体例としては、コンロ、グリドル、ストーブ、ホットプレートなどが該当します。

「対象となる催し」とは

一時的に一定の場所に人が集まることにより混乱が生じ、火災が発生した場合の危険性が高まる催し等で具体的には祭礼、縁日、花火大会、展示会のように一定の社会的広がりを有するものが対象となります。したがって、近親者によるバーベキューなど、集合する範囲が互いに面識のある者や個人的つながりにとどまる催しの場合は対象となりません。

条例の施行

平成26年8月1日から

このページのトップへ