甲種防火管理再講習制度のお知らせ
平成18年4月1日から一定の防火管理者に再講習が義務づけられました。
本制度は、平成15年6月の法令改正により、一定の防火対象物の防火管理者に対し、防火管理に関するより一層の知識を高め、適切な防火管理業務の徹底を図るため、5年ごとの再講習が義務付けられ、平成18年4月1日から制度化されることとなりました。
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平成18年4月1日から一定の防火管理者に再講習が義務づけられました。
本制度は、平成15年6月の法令改正により、一定の防火対象物の防火管理者に対し、防火管理に関するより一層の知識を高め、適切な防火管理業務の徹底を図るため、5年ごとの再講習が義務付けられ、平成18年4月1日から制度化されることとなりました。
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