○枚方寝屋川消防組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例
昭和45年12月25日
条例第85号
(目的)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域について定めることを目的とする。
(消防本部及び消防署の設置)
第2条 本消防組合の消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を置く。
(消防本部の位置及び名称)
第3条 消防本部の位置及び名称は、次のとおりとする。
(1) 位置 大阪府枚方市新町1丁目7番11号
(2) 名称 枚方寝屋川消防組合消防本部
(消防署の位置及び名称)
第4条 消防署の位置及び名称は、次のとおりとする。
枚方消防署 大阪府枚方市大垣内町2丁目10番22号
枚方東消防署 大阪府枚方市津田北町2丁目23番3号
寝屋川消防署 大阪府寝屋川市池田2丁目11番73号
2 前項の各消防署の管轄区域は、消防行政の機能を効率的に発揮することができるように考慮して、別に管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 枚方寝屋川消防組合消防本部及び枚方寝屋川消防署の設置、名称、組織及び管轄区域に関する条例(昭和23年条例第3号)は、本条例施行と同時に廃止する。
附則(昭60.12.27条例2)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平19.3.23条例1)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平27.12.24条例3)
この条例は、平成28年2月8日から施行する。