○枚方寝屋川消防組合消防本部の組織に関する規則
昭和57年3月4日
規則第4号
枚方寝屋川消防組合消防本部の組織に関する規則(昭和45年規則第87号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定により、枚方寝屋川消防組合消防本部(以下「消防本部」という。)の組織に関して必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 消防本部に、次の部及び課を置く。
部 | 課 |
総務部 | 総務管理課 |
企画戦略課 | |
人材マネジメント課 | |
警防部 | 警防課 |
救急課 | |
情報指令課 | |
予防部 | 予防指導課 |
保安対策課 |
2 警防課に指揮支援・調査隊を置く。
3 予防部に課に準ずる組織として、地域防災向上センターを置く。
4 指揮支援・調査隊及び地域防災向上センターの運営に関する事項については、別に定める。
(総務部の事務)
第3条 総務部の課において分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。
総務管理課
(1) 議会に関すること。
(2) 公平委員会に関すること。
(3) 文書に関すること。
(4) 会計事務の処理に関すること。
(5) 財産の取得、管理及び処分に関すること。
(6) 庁舎及び庁用備品の総括管理に関すること。
(7) 情報公開及び個人情報保護に関すること。
(8) 情報公開・個人情報保護審査会及び行政不服審査会に関すること。
(9) 行政手続制度及び行政不服審査制度に関すること。
(10) 訴訟に関すること。
(11) 消防職員委員会に関すること。
(12) 内部通報制度に関すること。
(13) ハラスメントの防止に関すること。
(14) 職員の給料及び諸手当に関すること。
(15) 職員の健康管理に関すること。
(16) 福利厚生に関すること。
(17) 被服に関すること。
(18) 消防本部及び総務部の庶務に関すること。
(19) 他の部及び課の所管に属さないこと。
企画戦略課
(1) 将来構想計画に関すること。
(2) 組合の重要施策に関すること。
(3) 消防組織の組織及び制度に関すること。
(4) 事務事業の評価及び進行管理の統括に関すること。
(5) 行政改革に関すること。
(6) 業務改善に係る企画、調整及び推進に関すること。
(7) 行政資料の収集及び整備に関すること。
(8) 予算に関すること。
(9) 契約に関すること。
(10) 広報及び広聴に関すること。
(11) 監査に関すること。
(12) 情報化施策の企画、調整及び推進に関すること。
人材マネジメント課
(1) 任免及び配置に関すること。
(2) 職員の募集、採用に関すること。
(3) 分限、懲戒及び表彰に関すること。
(4) 人事評価に関すること。
(5) 人材育成の方針に関すること。
(6) 職員定数の管理に関すること。
(7) 職員の派遣に関すること。
(8) 職員の研修に関すること。
(9) 服務指導に関すること。
(10) 監察に関すること。
(11) 働き方改革に関すること。
(警防部の事務)
第4条 警防部の課において分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。
警防課
(1) 防災対策に関すること。
(2) 警防計画に関すること。
(3) 警防活動に関すること。
(4) 消防相互応援に関すること。
(5) 火災等の原因及び調査に関すること。
(6) 指揮支援・調査隊に関すること。
(7) 消防団に関すること。
(8) 自主防災組織に関すること。
(9) 消防隊の運用及び訓練に関すること。
(10) 救助隊の運用及び訓練に関すること。
(11) 国際消防救助隊に関すること。
(12) 安全管理に関すること。
(13) 消防車両、機械器具及び装備品に関すること。
(14) 消防地水利に関すること。
(15) 警防部の庶務に関すること。
救急課
(1) 救急隊の運用及び訓練に関すること。
(2) 救急資器材及び装備品に関すること。
(3) 救急の技術指導及び救急知識の普及に関すること。
(4) 救急関係機関との連絡調整に関すること。
(5) 救急安心センターおおさかに関すること。
(6) 北河内救急業務連絡協議会に関すること。
(7) ドクターカーの運用に関すること。
(8) 本部機動救急隊に関すること。
情報指令課(毎日勤務部署に限る。)
(1) 情報化施策に係る企画に関すること。
(2) 消防救急無線及び指令業務の共同運用に関すること。
(3) 指令管制用関連装置の保守管理の総括に関すること。
(4) 指令業務の総括及び情報指令課各部の連絡調整に関すること。
(5) 消防情報システムの管理及びシステム開発の総括に関すること。
情報指令課(交替制勤務部署に限る。)
(1) 災害通報の受信に関すること。
(2) 指令管制に関すること。
(3) 災害関係情報の収集及び連絡に関すること。
(4) 非常招集の連絡に関すること。
(5) 指令管制用関連装置の保守管理に関すること。
(6) 緊急通報システムに関すること。
(予防部の事務)
第5条 予防部の課において分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。
予防指導課
(1) 開発指導に関すること。
(2) 建築指導等に関すること。
(3) 消防用設備等の設置に関すること。
(4) 防火管理及び防災管理全般に関すること。
(5) 防火対象物の査察及び違反処理に関すること。
(6) 火災予防条例に関すること(火災予防条例第4章に関することを除く。)。
(7) 火災予防の指導及び普及啓発に関すること。
(8) 予防業務全般に係る総括に関すること。
(9) 予防部の庶務に関すること。
保安対策課
(1) 危険物、火薬類、高圧ガス及び液化石油ガスの許認可、検査及び届出等に関すること。
(2) 危険物、火薬類、高圧ガス及び液化石油ガスの査察及び違反処理に関すること。
(3) 危険物、火薬類、高圧ガス及び液化石油ガスの保安対策に関すること。
(4) 危険物、火薬類、高圧ガス及び液化石油ガスの指導に関すること。
(5) 危険物、火薬類、高圧ガス及び液化石油ガスの災害等事故処理に関すること。
(6) 火災予防条例第4章に関すること。
(共通事務)
第6条 消防情報システムに係る所管事務に関連する機器及びソフトの運用管理並びにシステム開発に関する事務は、当該事務を所管する課の共通事務とする。
(職の設置)
第7条 消防本部に消防長、部に部長及び課(警防課指揮支援・調査隊及び情報指令課の各部を含む。)に課長を置く。
2 前項に定めるもののほか、次の職を置くことがある。
(1) 消防本部に消防次長
(2) 部に参事、部次長、副参事
(3) 課に主幹、課長補佐、副主幹、係長、主査、主任及び副主任
3 予防部に地域防災向上センター長を置き、地域防災向上センター長は、部次長級以上の職にある者をもって充てる。
(階級)
第8条 消防長の階級は消防正監、部長の階級は消防監、課長の階級は消防司令長とする。
2 前項に規定するもののほか、職における階級は、次のとおりとする。
(1) 消防次長の階級は、消防監とする。
(2) 参事の階級は、消防監又は消防司令長とする。
(3) 部次長、副参事及び主幹の階級は、消防司令長とする。
(4) 課長補佐及び副主幹の階級は、消防司令とする。
(5) 係長及び主査の階級は、消防司令補とする。
(6) 主任の階級は、消防士長とする。
(7) 副主任の階級は、消防副士長とする。
(臨時又は特別の組織)
第9条 臨時又は特別の事務のために必要があるときは、管理者は、別に室又は課を置くことができる。
(委任)
第10条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の枚方寝屋川消防組合消防本部の組織に関する規則(昭和45年規則第87号)に規定する次表の左欄に掲げる課の係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則施行の日において、それぞれこの規則による改正後の枚方寝屋川消防組合消防本部の組織に関する規則に規定する同表右欄に掲げる部の課の係に勤務を命ぜられたものとする。
左欄 | 右欄 | |||
課、室名 | 係名 | 部名 | 課、室名 | 係名 |
総務課 | 企画係 | 総務部 | 総務課 | 企画係 |
〃 | 庶務係 | 〃 | 〃 | 庶務係 |
〃 | 財政係 | 〃 | 〃 | 財政係 |
予防課 | 指導係 | 警防部 | 予防課 | 設備係 |
〃 | 予防係 | 〃 | 〃 | 危険物係 |
警備課 | 消防係 | 〃 | 警備課 | 消防係 |
〃 | 救急防災係 | 〃 | 〃 | 救急防災係 |
〃 | 技術係 | 〃 | 〃 | 技術係 |
指令室 | 一部指令係 | 〃 | 指令室 | 指令一係 |
〃 | 二部指令係 | 〃 | 〃 | 指令二係 |
附則(昭60.3.28規則4)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭61.3.19規則2)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭61.5.30規則7)
この規則は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(昭62.3.30規則4)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の枚方寝屋川消防組合消防本部の組織に関する規則(昭和57年規則第4号)に規定する次表の左欄に掲げる部、課、係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則施行の日において、それぞれこの規則による改正後の枚方寝屋川消防組合消防本部の組織に関する規則に規定する同表右欄に掲げる部、課、係に勤務を命ぜられたものとする。
左欄 | 右欄 | ||||
部名 | 課名 | 係名 | 部名 | 課名 | 係名 |
総務部 | 総務課 | 庶務係 | 総務部 | 総務課 | 総務係 |
〃 | 〃 | 企画係 | 〃 | 〃 | 企画財政係 |
〃 | 〃 | 財政係 | 〃 | 〃 | 企画財政係 |
〃 | 人事課 | 人事係 | 〃 | 人事教養課 | 人事教養係 |
〃 | 〃 | 教養係 | 〃 | 〃 | 人事教養係 |
〃 | 〃 | 厚生係 | 〃 | 〃 | 厚生係 |
警防部 | 予防課 | 設備係 | 警防部 | 予防課 | 予防係 |
〃 | 〃 | 危険物係 | 〃 | 〃 | 予防係 |
〃 | 広報調査課 | 広報係 | 〃 | 〃 | 広報係 |
〃 | 〃 | 調査1係 | 〃 | 消防課 | 調査1係 |
〃 | 〃 | 調査2係 | 〃 | 〃 | 調査2係 |
〃 | 警備課 | 消防係 | 〃 | 〃 | 消防係 |
〃 | 〃 | 救急防災係 | 〃 | 〃 | 消防係 |
附則(平元.10.9規則5)
1 この規則は、平成元年10月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の枚方寝屋川消防組合消防本部の組織に関する規則(昭和57年規則第4号)に規定する次表の左欄に掲げる部、課、係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則施行の日において、それぞれこの規則による改正後の枚方寝屋川消防組合消防本部の組織に関する規則に規定する同表右欄に掲げる部、課、係に勤務を命ぜられたものとする。
左欄 | 右欄 | ||||
部・室名 | 課・室名 | 係名 | 部・室名 | 課名 | 係名 |
総務部 | 総務課 | 総務係 | 総務部 | 総務課 | 総務係 |
〃 | 〃 | 企画財政係 | 〃 | 〃 | 企画財政係 |
〃 | 人事教養課 | 人事教養係 | 〃 | 人事教養課 | 人事係 |
〃 | 〃 | 人事教養係 | 〃 | 〃 | 教養係 |
〃 | 〃 | 厚生係 | 〃 | 〃 | 厚生係 |
警防部 | 予防課 | 広報係 | 警防部 | 予防課 | 予防広報係 |
〃 | 〃 | 予防係 | 〃 | 〃 | 危険物係 |
〃 | 〃 | 予防係 | 〃 | 〃 | 査察係 |
〃 | 消防課 | 消防係 | 〃 | 消防課 | 警備係 |
警防部 | 消防課 | 消防係 | 警防部 | 消防課 | 救助救急係 |
〃 | 〃 | 技術係 | 〃 | 〃 | 技術係 |
〃 | 〃 | 調査1係 | 〃 | 〃 | 調査1係 |
〃 | 〃 | 調査2係 | 〃 | 〃 | 調査2係 |
指令室 | 指令室 | 管理係 | 指令室 | 指令課 | 管理係 |
〃 | 〃 | 指令1係 | 〃 | 〃 | 指令1係 |
〃 | 〃 | 指令2係 | 〃 | 〃 | 指令2係 |
附則(平3.6.29規則8)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平4.5.1規則6)
この規則は、平成4年5月1日から施行する。
附則(平5.8.10規則5)
この規則は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平6.8.10規則3)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平9.4.17規則1)
この規則は、平成9年4月17日から施行する。
附則(平9.8.19規則8)
この規則は、平成9年8月20日から施行する。
附則(平9.9.30規則11)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平10.4.20規則4)
この規則は、平成10年4月20日から施行する。
附則(平11.3.31規則5)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に、その規則による改正前の枚方寝屋川消防組合消防本部の組織に関する規則に規定する次表の左欄に掲げる各所属に配属されている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれこの規則による改正後の枚方寝屋川消防組合消防本部の組織に関する規則に規定する同表右欄に掲げる各所属に従前の職名及び階級により配属されたものとする。
左欄 | 右欄 | |||||
部室名 | 課名 | 係名 | 部名 | 室名 | 課名 | 係名 |
総務部 | 企画課 | 情報管理係 | 警防部 | 指令室 | 情報管理係 | |
総務部 | 人事課 | 人事係 | 総務部 | 人事課 | 人事研修係 | |
総務部 | 人事課 | 教養係 | 総務部 | 人事課 | 人事研修係 | |
予防部 | 予防課 | 予防指導係 | 予防部 | 予防課 | ||
予防部 | 予防課 | 査察係 | 予防部 | 予防課 | ||
予防部 | 危険物規制課 | 審査係 | 予防部 | 危険物規制課 | ||
予防部 | 危険物規制課 | 規制係 | 予防部 | 危険物規制課 | ||
警防部 | 消防救助課 | 消防係 | 警防部 | 消防救助課 | ||
警防部 | 消防救助課 | 救助係 | 警防部 | 消防救助課 | ||
警防部 | 消防救助課 | 調査係 | 警防部 | 警防対策課 | 調査係 | |
警防部 | 消防救助課 | 調査1係 | 警防部 | 警防対策課 | 調査係 | |
警防部 | 消防救助課 | 調査2係 | 警防部 | 警防対策課 | 調査係 | |
警防部 | 消防救助課 | 調査3係 | 警防部 | 警防対策課 | 調査係 | |
警防部 | 救急課 | 救急係 | 警防部 | 救急課 | ||
警防部 | 救急課 | 救急指導係 | 警防部 | 救急課 | ||
指令室 | 指令課 | 管理係 | 警防部 | 指令室 | 情報管理係 | |
指令室 | 指令課 | 指令1係 | 警防部 | 指令室 | 指令係 | |
指令室 | 指令課 | 指令2係 | 警防部 | 指令室 | 指令係 | |
指令室 | 指令課 | 指令3係 | 警防部 | 指令室 | 指令係 |
(行政改革推進室設置規則の廃止)
3 行政改革推進室設置規則(平成9年枚方寝屋川消防組合規則第10号)を廃止する。
附則(平成12.3.31規則6)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の枚方寝屋川消防組合消防本部の組織に関する規則(昭和57年枚方寝屋川消防組合規則第4号)に規定する次表の左欄に掲げる部、室及び係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則施行の日において、それぞれこの規則による改正後の枚方寝屋川消防組合消防本部の組織に関する規則に規定する同表右欄に掲げる部、室及び課に勤務を命ぜられたものとする。
左欄 | 右欄 | ||||
部 | 室 | 係 | 部 | 室 | 課 |
警防部 | 指令室 | 情報管理係 | 警防部 | 指令室 | 情報管理課 |
〃 | 〃 | 指令係 | 〃 | 〃 |
附則(平13.9.26規則9)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平14.3.29規則11)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の枚方寝屋川消防組合消防本部の組織に関する規則(昭和57年枚方寝屋川消防組合規則第4号)に規定する次表の左欄に掲げる部、室、課及び係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則施行の日において、それぞれこの規則による改正後の枚方寝屋川消防組合消防本部の組織に関する規則に規定する同表右欄に掲げる部、室及び課に勤務を命ぜられたものとする。
左欄 | 右欄 | |||||
部 | 室 | 課 | 係 | 部 | 室 | 課 |
行政改革推進室 | 行政管理部 | |||||
総務部 | 情報公開室 | 総務部 | 情報推進課 | |||
総務課 | 総務係 広報係 | 総務課 | ||||
企画課 | 企画係 財政係 | 企画課 | ||||
人事課 | 人事研修係 給与係 厚生係 | 人事課 | ||||
警防部 | 警防対策課 | 計画係 調査係 | 警防部 | 警防対策課 | ||
指令室 | 情報管理課 | 総務部 | 情報推進課 |
附則(平15.3.31規則6)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の枚方寝屋川消防組合消防本部の組織に関する規則(昭和57年枚方寝屋川消防組合規則第4号)に規定する次表の左欄に掲げる部及び課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則施行の日において、それぞれの規則による改正後の枚方寝屋川消防組合消防本部の組織に関する規則に規定する同表右欄に掲げる部及び課に勤務を命ぜられたものとする。
左欄 | 右欄 | ||
部 | 課 | 部 | 課 |
総務部 | 企画課 | 総務部 | 企画財政課 |
附則(平16.3.31規則2)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平17.3.31規則4)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の枚方寝屋川消防組合消防本部の組織に関する規則に規定する次表の左欄に掲げる部及び課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則施行の日において、それぞれこの規則による改正後の枚方寝屋川消防組合消防本部の組織に関する規則に規定する同表右欄に掲げる部及び課に勤務を命ぜられたものとする。
左欄 | 右欄 | ||
部 | 課 | 部 | 課 |
警防部 | 警防対策課 | 警防部 | 警防課 |
警防部 | 消防救助課 | 警防部 | 警防課 |
警防部 | 指令室 | 警防部 | 指令課 |
予防部 | 予防課 | 警防部 | 予防課 |
予防部 | 危険物規制課 | 警防部 | 危険物規制課 |
附則(平18.3.30規則4)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平19.3.31規則4)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の第2条の表に規定する次の表の左欄に掲げる部及び課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれに改正後の第2条第1項の表に規定する次の表の右欄に掲げる部、室及び課に勤務を命ぜられたものとみなす。
左欄 | 右欄 | |||
部 | 課 | 部 | 室 | 課 |
総務部 | 総務課 | 総務部 | 総務管理課 | |
総務部 | 企画財政課 | 総務部 | 総務管理課 | |
警防部 | 指令課 | 警防部 | 情報管理室 | 指令課 |
附則(平22.3.31規則1)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平24.3.30規則1)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の第2条の表に規定する次の表の左欄に掲げる部及び課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれに改正後の第2条第1項の表に規定する次の表の右欄に掲げる部及び課に勤務を命ぜられたものとみなす。
左欄 | 右欄 | ||
部 | 課 | 部 | 課 |
警防部 | 予防課 | 予防部 | 予防指導課 |
警防部 | 保安対策準備課 | 予防部 | 保安対策課 |
附則(平25.3.29規則1)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平26.3.28規則3)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平27.3.31規則4)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の第2条の表に規定する次の表の左欄に掲げる部及び課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれに改正後の第2条第1項の表に規定する次の表の右欄に掲げる部及び課に勤務を命ぜられたものとみなす。
左欄 | 右欄 | |||
部 | 室 | 課 | 部 | 課 |
警防部 | 情報管理室 | 指令課 | 警防部 | 情報指令課 |
附則(平28.3.31規則1)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平29.3.31規則8)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平30.3.30規則9)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平31.3.29規則2)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令3.3.31規則4)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。