○枚方寝屋川消防組合行政改革推進委員会設置規程

平成9年8月19日

訓令第9号

(設置)

第1条 行政改革を推進するため、行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(担任事務)

第2条 委員会の担任事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 行政改革に関することについて調査し、審議し、及び決定すること。

(2) 行政改革に関する各部、署間の事務の連絡調整及び推進を図ること。

(構成)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で構成する。

2 委員長は消防長とし、副委員長は消防次長とする。

3 委員は、次の各号に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 部長及び署長

(2) 枚方市長が指名する理事又は部長の職にある者2名

(3) 寝屋川市長が指名する理事又は部長の職にある者2名

4 消防長は、特に必要があると認めるときは、前項に定める委員のほか、委員を任命することがある。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、委員会を代表し、その事務を統括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代行し、委員長が欠けたときはその職務を行う。

3 委員長は、副委員長が複数名いる場合には、予め職務を代理する順序を定めておくものとする。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 会議は委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の総意に基づき決するものとする。

5 委員がやむを得ず会議に出席できないときは、あらかじめ委員長の承認を得て、代わりの者を出席させることができる。この場合において、代わりに出席した者は、委員とみなす。

6 委員長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を会議に出席させ、その者から意見を聴き、又は説明を求めることができる。

7 委員長は、審議事項について急を要するため会議を招集する暇がないと認めるときは、持ち回りによる審議をすることができる。

(幹事会)

第6条 委員会の担任事務を円滑に運営するため、委員会に幹事会を置くことができる。

(決定の執行)

第7条 委員会で決定された事項は、その業務を所管する部、署、課等(以下「部課等」という。)において執行する。

2 前項に規定する場合において、所属する部課等が定め難いときは、委員会で所管すべき部課等を決定する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部総務管理課が担当する。

(委任)

第9条 委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、平成9年8月20日から施行する。

(平9.10.13訓令14)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平11.4.15訓令11)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平12.3.31訓令6)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平12.7.24訓令16)

この訓令は、平成12年7月24日から施行する。

(平14.3.13訓令8)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平16.3.31訓令5)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平17.3.31訓令4)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平19.3.31訓令16)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平19.9.1訓令21)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平24.3.30訓令9)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令2.3.31訓令2)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

枚方寝屋川消防組合行政改革推進委員会設置規程

平成9年8月19日 訓令第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第1章
沿革情報
平成9年8月19日 訓令第9号
平成9年10月13日 訓令第14号
平成11年4月15日 訓令第11号
平成12年3月31日 訓令第6号
平成12年7月24日 訓令第16号
平成14年3月13日 訓令第8号
平成16年3月31日 訓令第5号
平成17年3月31日 訓令第4号
平成19年3月31日 訓令第16号
平成19年9月1日 訓令第21号
平成24年3月30日 訓令第9号
令和2年3月31日 訓令第2号
令和4年3月31日 訓令第5号