○枚方寝屋川消防組合行政改革推進委員会幹事会設置規程
平成9年10月27日
訓達第5号
(設置)
第1条 枚方寝屋川消防組合行政改革推進委員会設置規程(平成9年枚方寝屋川消防組合訓令第9号)第6条により、次の各号に掲げる枚方寝屋川消防組合行政改革推進委員会幹事会(以下「幹事会」という。)を設置する。
(1) 構造改革プロジェクト
(2) 職員給与適正化プロジェクト
(3) 職員数定員適正化プロジェクト
(幹事会の担任事務)
第2条 幹事会の担任事務は、次のとおりとする。
(1) 枚方寝屋川消防組合行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)において検討すべき案件について事前に検討し、及び調整すること。
(2) 委員会から付託された案件について調査研究すること。
(構成)
第3条 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事で構成する。
2 幹事長、副幹事長及び幹事は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 構造改革プロジェクト
幹事長 | 総務部企画戦略課長 | |
副幹事長 | 総務部総務管理課長 | |
幹事 | 構成市 | 枚方市長が指名する課長1名、寝屋川市長が指名する課長1名 |
消防組合 | 消防司令長又は消防司令の階級にある者のうち、総務部長、警防部長、予防部長及び署長が各所属からそれぞれ推薦する職員1名 |
(2) 職員給与適正化プロジェクト
幹事長 | 総務部総務管理課長 | |
副幹事長 | 総務部人材マネジメント課長 | |
幹事 | 構成市 | 枚方市長が指名する課長2名、寝屋川市長が指名する課長1名 |
消防組合 | 消防司令の階級にある者のうち、総務部長、警防部長、予防部長及び署長が各所属からそれぞれ推薦する職員1名 |
(3) 職員数定員適正化プロジェクト
幹事長 | 総務部人材マネジメント課長 | |
副幹事長 | 総務部企画戦略課長 | |
幹事 | 構成市 | 枚方市長が指名する課長2名、寝屋川市長が指名する課長1名 |
消防組合 | 消防司令の階級にある者のうち、総務部長及び警防部長、予防部長が各所属からそれぞれ推薦する職員1名 |
3 前項に定めるもののほか、消防長は、特に必要があると認めるときは、臨時に幹事を任命することがある。
(幹事長の職務等)
第4条 幹事長は、幹事会を代表し、会務を統括する。
2 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるとき又は幹事長が欠けたときは、あらかじめ幹事長が定める順序により、その職務を代理する。
(幹事会の会議)
第5条 幹事会の会議(以下「会議」という。)は、幹事長が招集し、幹事長がその議長となる。
2 会議は、幹事の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席幹事の総意に基づき決するものとする。
4 幹事がやむを得ず会議に出席できないときは、あらかじめ幹事長の承認を得て、代わりの者を出席させることができる。この場合において、代わりに出席した者は、幹事とみなす。
5 幹事長は、必要があると認めるときは、幹事会の案件に関係する部課等の所属職員の出席を求めることができる。
6 幹事長は、審議事項について急を要するため会議を招集する暇がないと認めるときは、持ち回りによる審議をすることができる。
(部会)
第6条 幹事会は、必要に応じ、部会を設けることができる。
2 部会は、部会長、副部会長及び部会員で構成する。
3 部会長及び副部会長は、幹事のうちから幹事長が指名する。
4 部会員は、職員のうちから幹事長が指名する。
5 部会長は、部会を代表し、会務を統括する。
6 第4条第2項の規定は、副部会長について準用する。
7 前条の規定は、部会の会議について準用する。
(庶務)
第7条 幹事会の庶務の担当は、次の表のとおりとする。
構造改革プロジェクト | 総務部企画戦略課 |
職員給与適正化プロジェクト | 総務部総務管理課 |
職員数定員適正化プロジェクト | 総務部人材マネジメント課 |
(委任)
第8条 幹事会及び部会に関し必要な事項は、幹事長又は部会長が定める。
附則
この訓達は、平成9年10月27日から施行する。
附則(平10.5.21訓達5)
この訓達は、平成10年5月21日から施行する。
附則(平11.4.15訓令12)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平16.1.28訓令1)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平16.3.31訓令6)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平17.3.31訓令5)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平17.9.9訓令59)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平19.3.31訓令16)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平24.3.30訓令10)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。