○枚方寝屋川消防組合将来構想計画策定組織に関する規程

平成15年5月22日

訓令第11号

(目的)

第1条 この訓令は、枚方寝屋川消防組合における将来構想計画(以下「将来構想計画」という。)の策定を能率的に遂行するための組織を定めることを目的とする。

(委員会の設置)

第2条 将来構想計画の策定を円滑に進めるため、将来構想計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の担当事務)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項を調査及び審議し、将来構想計画の試案を策定する。

(1) 基本目標に関すること。

(2) 基本計画に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、消防長が必要と認める事項に関すること。

(委員会の構成)

第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で構成する。

2 委員長は消防長とし、副委員長は消防次長とする。

3 委員は、次の各号に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 部長及び署長

(2) 枚方市長が指名する理事又は部長の職にある者2名

(3) 寝屋川市長が指名する理事又は部長の職にある者2名

4 消防長は、特に必要があると認めるときは、前項に定める委員のほか、委員を任命することがある。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員長は、委員会を代表し、その事務を統括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代行し、委員長が欠けたときはその職務を行う。

3 委員長は、副委員長が複数名いる場合には、予め職務を代理する順序を定めておくものとする。

(委員会の会議)

第6条 委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 会議は委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の総意に基づき決するものとする。

5 委員長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を会議に出席させ、その者から意見を聴き、又は説明を求めることができる。

6 委員長は、審議事項について急を要するため会議を招集する暇がないと認めるときは、持ち回りによる審議をすることができる。

(幹事会の設置)

第7条 委員会の担当事務を円滑に運営するため、委員会に幹事会を置く。

(幹事会の担当事務)

第8条 幹事会の担当事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 委員会において検討すべき案件について事前に検討し、及び調整すること。

(2) 委員会から付託された案件について調査研究すること。

(幹事会の構成)

第9条 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事で構成する。

2 幹事長は、総務部所属の課長級以上の職にある者のうち、消防長が指名する者とする。

3 副幹事長は、警防部及び予防部所属の課長級以上の職にある者のうち、消防長が指名する者それぞれ1名とする。

4 幹事は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 消防組合の課長補佐級以上の職にある者のうち、部長及び署長が各所属から推薦する職員それぞれ1名

(2) 枚方市長が指名する次長又は課長の職にある者2名

(3) 寝屋川市長が指名する次長又は課長の職にある者2名

5 消防長は、特に必要があると認めるときは、前項に定める幹事のほか、幹事を任命することがある。

(幹事長の職務等)

第10条 幹事長は、幹事会の事務を統括し、幹事会における審議の状況及び結果を委員会に報告する。

2 第5条第2項の規定は、副幹事長について準用する。

(幹事会の会議)

第11条 第6条第1項から第4項の規定は、幹事会の会議について準用する。

2 幹事がやむを得ず会議に出席できないときは、あらかじめ幹事長の承認を得て、代わりの者を出席させることができる。この場合において、代わりに出席した者は、幹事とみなす。

3 幹事長は、必要があると認めるときは、幹事会の案件に関係する部課等の所属職員の出席を求めることができる。

(研究チーム)

第12条 幹事会の担当事務を円滑に運営するため、幹事会に研究チームを置くことができる。

(庶務)

第13条 将来構想計画策定組織に係る庶務は、総務部企画戦略課が担当する。

(委任)

第14条 この訓令に定めるもののほか、将来構想計画策定組織に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、令達の日から施行する。

(平17.3.31訓令6)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平19.3.31訓令16)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平22.1.15訓令1)

この訓令は、平成22年1月15日から施行する。

(平22.6.1訓令11)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平24.3.30訓令12)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

枚方寝屋川消防組合将来構想計画策定組織に関する規程

平成15年5月22日 訓令第11号

(令和4年4月1日施行)