○枚方寝屋川消防組合男女共同参画推進本部設置規程

平成21年11月25日

訓令第9号

(設置)

第1条 枚方寝屋川消防組合男女共同参画計画(以下「計画」という。)の策定及び計画に基づく施策の総合的かつ効果的な推進を図るため、枚方寝屋川消防組合男女共同参画推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(担任事務)

第2条 本部の担任事務は、次のとおりとする。

(1) 計画の策定及び見直しを図ること。

(2) 計画に基づく施策の進捗状況を調査し、審議すること。

(3) 計画に基づく施策を推進するために必要な関係部署間の連絡調整を図ること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要なこと。

(本部の構成)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び委員で構成する。

2 本部長は消防長とし、副本部長は消防次長とする。

3 委員は、部長及び署長とする。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を代表し、本部の事務を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代行し、本部長が欠けたときはその職務を行う。

3 本部長は、副本部長が複数名いる場合には、予め職務を代理する順序を定めておくものとする。

(本部の会議)

第5条 本部の会議は、本部長が招集し、本部長がその議長となる。

2 本部の会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

3 本部の議事は、出席者の総意に基づき決するものとする。

(幹事会)

第6条 本部の運営を円滑に行うため、本部に幹事会を置く。

(幹事会の構成)

第7条 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事で構成する。

2 幹事は、総務部長、警防部長、予防部長及び署長が各所属からそれぞれ推薦する職員各2名をもって充て、幹事長及び副幹事長は幹事の互選により選出する。

(幹事長及び副幹事長)

第8条 幹事長は、幹事会の事務を掌理し、幹事会における審議の状況及び結果を本部に報告する。

2 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるときはその職務を代行し、幹事長が欠けたときはその職務を行う。

(幹事会の会議)

第9条 第5条の規定は、幹事会の会議について準用する。

(推進担当者)

第10条 計画に基づく施策の各職場における推進及び浸透を図るため、推進担当者を置く。

2 前項の推進担当者は、別に定める方法により選出する。

(意見聴取)

第11条 本部及び幹事会は、会議の必要に応じて、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第12条 本部の庶務は、総務部企画戦略課が担当する。

(補則)

第13条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営その他本部に関し必要な事項は本部長が定める。

この訓令は、平成21年11月25日から施行する。

(平24.3.30訓令15)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令2.3.31訓令6)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

枚方寝屋川消防組合男女共同参画推進本部設置規程

平成21年11月25日 訓令第9号

(令和4年4月1日施行)