○枚方寝屋川消防組合地球温暖化対策推進本部設置規程

平成22年8月31日

訓令第12号

(設置)

第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)に基づく地球温暖化対策の推進を図るため、枚方寝屋川消防組合地球温暖化対策推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(担任事務)

第2条 本部は、次に掲げる事項について調査及び審議する。

(1) 地球温暖化対策実行計画(以下「実行計画」という。)の策定及び改定に関すること。

(2) 実行計画の取組状況の点検、評価及び公表などの進行管理に関すること。

(3) 温室効果ガス排出の抑制に関する施策の調査・研究に関すること。

(4) 職員に対する研修及び情報提供に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、地球温暖化対策の推進のために必要な事項に関すること。

(構成)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員で構成する。

2 本部長は消防長とし、副本部長は消防次長とする。

3 委員は、部長及び署長とする。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を代表し、本部の事務を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代行し、本部長が欠けたときはその職務を行う。

3 本部長は、副本部長が複数名いる場合には、予め職務を代理する順序を定めておくものとする。

(本部の会議)

第5条 本部の会議(以下この条において「会議」という。)は、本部長が招集する。

2 本部長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

4 委員がやむを得ず会議に出席できない場合は、あらかじめ本部長の承認を得て、代わりの者を出席させることができる。この場合において、代わりに出席した者は、委員とみなす。

5 本部の議事は、出席者の総意に基づき決するものとする。

(実行責任者及び環境推進員)

第6条 本部は、職場における実行計画の推進を図るため、実行責任者及び環境推進員を置く。

2 実行責任者は、課長の職にある者をもって充てる。

3 環境推進員は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 消防本部及び消防署の毎日勤務職員で課長が課から選任する職員1名

(2) 消防本部の交替制勤務職員で各部ごとに課長が選任する職員1名

(3) 消防署本署及び出張所の各部課長補佐(秦出張所にあっては係長)1名

4 毎日勤務部署における環境推進員の任期は、原則として1年とする。ただし、異動等による後任の環境推進員は前任者の残任期間とする。

5 実行責任者は、各課の全職員に実行計画の詳細を周知させ、温室効果ガス排出を抑制する取組みの状況について随時把握する。

6 環境推進員は、実行責任者を補佐し、温室効果ガス排出を抑制する取組みを推進する。

(検討委員会)

第7条 本部は、実行計画の策定等において、本部長が必要と認める場合は、検討委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。

2 委員会は、委員長、副委員長及び委員で構成する。

3 委員長及び副委員長は、実行責任者のうちから本部長が指名する。

4 委員は、実行責任者及び環境推進員のうちから本部長が指名する。

5 委員長は、委員会の事務を掌理し、委員会における審議の状況及び結果を本部に報告する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

7 第5条の規定は、委員会の会議について準用する。

(庶務)

第8条 本部の庶務は、総務部企画戦略課が担当する。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営その他本部に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成22年9月1日から施行する。

(平24.3.30訓令16)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令2.3.31訓令7)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

枚方寝屋川消防組合地球温暖化対策推進本部設置規程

平成22年8月31日 訓令第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第1章
沿革情報
平成22年8月31日 訓令第12号
平成24年3月30日 訓令第16号
令和2年3月31日 訓令第7号
令和4年3月31日 訓令第5号