○枚方寝屋川消防組合新型インフルエンザ対策本部設置規程

平成21年7月21日

訓令第6号

(設置)

第1条 この規程は、枚方市及び寝屋川市(以下「管内」という。)において、新型インフルエンザ及びその他疾病(以下「新型インフルエンザ等」という。)が発生した場合又は発生するおそれがある場合において、新型インフルエンザ等による重大な健康被害等に対して、迅速かつ的確に総合的な対策を実施するため、枚方寝屋川消防組合新型インフルエンザ対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 対策本部は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 枚方寝屋川消防組合新型インフルエンザ対策業務継続計画に基づく総合的な対策の実施に関すること。

(2) 大阪府、枚方市及び寝屋川市の新型インフルエンザ対策行動計画に基づく重点的に実施すべき施策の推進に関すること。

(3) その他新型インフルエンザ等の発生に緊急に対処するための総合的な対策の実施に関すること。

(対策本部の組織)

第3条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員で構成する。

2 本部長は消防長とし、副本部長は消防次長とする。

3 委員は、部長及び署長とする。

4 対策本部を円滑に運営していくために、総務管理課長、企画戦略課長、人材マネジメント課長、警防課長、救急課長、情報指令課長、予防指導課長及び保安対策課長を参与として参画させるものとする。

5 消防長は、特に必要があると認めるときは、前項に定める参与のほか、参与を任命することがある。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、対策本部を代表し、その事務を統括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代行し、本部長が欠けたときはその職務を行う。

3 本部長は、副本部長が複数名いる場合には、予め職務を代理する順序を定めておくものとする。

(会議)

第5条 対策本部の会議(以下この条において「会議」という。)は必要に応じて本部長が招集する。

2 本部長は、会議の議長となる

3 会議の議事は、出席委員の総意に基づき決するものとする。

4 本部員がやむを得ず会議に出席できないときは、あらかじめ本部長の承認を得て、代わりの者を出席させることができる。この場合において、代わりに出席した者は、本部員とみなす。

5 本部長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を会議に出席させ、その者から意見を聴き、又は説明を求めることができる。

6 本部長は、審議事項について急を要するため会議を招集する暇がないと認めるときは、持ち回りによる審議をすることができる。

(決定の執行)

第6条 対策本部で決定された事項は、その業務を所管する部、署及び課等(以下「部課等」という。)において執行する。

2 前項に規定する場合において、所属する部課等が定め難いときは、対策本部で所管すべき部課等を決定する。

(庶務)

第7条 対策本部の庶務は、総務部企画戦略課及び警防部救急課が担当する。

(委任)

第8条 対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この訓令は、平成21年7月21日から施行する。

(平24.3.30訓令11)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平27.3.31訓令4)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

枚方寝屋川消防組合新型インフルエンザ対策本部設置規程

平成21年7月21日 訓令第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第1章
沿革情報
平成21年7月21日 訓令第6号
平成24年3月30日 訓令第11号
平成27年3月31日 訓令第4号
令和4年3月31日 訓令第5号