○枚方寝屋川消防組合消防署の組織に関する規程
平成5年8月10日
訓令第4号
枚方寝屋川消防組合消防署の組織に関する規程(昭和45年規程第25号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定により、枚方寝屋川消防組合消防署(以下「消防署」という。)の組織に関して必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 消防署に、警備課及び予防課を置く。
(事務分掌)
第3条 課の事務分掌は、次のとおりとする。
警備課(毎日勤務部署に限る。)
(1) 文書の受発、編さん及び保存に関すること。
(2) 公印の管理に関すること。
(3) り災証明書、救急搬送証明書等諸証明書(以下「諸証明書」という。)の発行に関すること。
(4) 消防表彰に関すること。
(5) 職員の給料及び諸手当並びにその他会計に関すること。
(6) 職員の身分に関すること。
(7) 職員の健康、衛生管理、その他福利厚生に関すること。
(8) 職員の研修に関すること。
(9) 会議及び儀式に関すること。
(10) 物品の出納、保管に関すること。
(11) 庁舎見学に関すること。
(12) 各種燃料等の総括に関すること。
(13) 消防に係る相談の総括に関すること。
(14) 消防警備の業務計画の統括に関すること。
(15) 消防地水利の総括に関すること。
(16) 機械器具等の管理及び整備の総括に関すること。
(17) 職員の安全管理に関すること。
(18) 消防署及び出張所の庁舎営繕に関すること。
(19) 自主防災組織の推進、育成、訓練指導その他地域の防災力の強化に関すること。
(20) 消防団の会議、訓練の企画立案及び訓練指導に関すること。
(21) 救急講習に関すること。
(22) 出張所各部間の連絡、調整に関すること。
(23) 前各号に掲げるもののほか、消防警備に関すること。
(24) 消防署及び課の庶務に関すること。
(25) 他の課に属さないこと。
警備課(交替制勤務部署に限る。)
消防担当
(1) 災害の警戒防ぎょ及び対策に関すること。
(2) 消防技術の指導及び訓練に関すること。
(3) 消防訓練等の企画立案に関すること。
(4) 各種燃料等の保管に関すること。
(5) 機械器具等の維持管理及び整備に関すること。
(6) 管内情勢の調査及び研究に関すること。
(7) 防火対象物の査察及び是正指導に関すること。
(8) 住宅防火・防災診断の実施に関すること。
(9) 消防法令等に基づく届出に関すること。
(10) 火災予防及び広報に関すること。
(11) 火災その他の調査に関すること。
(12) 開発指導に伴う検査等の補助に関すること。
(13) 消防統計に関すること。
(14) 庁用備品等の維持管理及び配置に関すること。
(15) 庁舎の保全及び管理に関すること。
(16) 消防に係る相談に関すること。
(17) 自主防災組織の推進、育成、訓練指導その他地域の防災力の強化に関すること。
(18) 消防団の訓練指導に関すること。
(19) り災証明書の発行に関すること。
救急担当
(1) 救急業務に関すること。
(2) 救急技術の指導及び訓練に関すること。
(3) 救急調査に関すること。
(4) 救急広報に関すること。
(5) 機械器具等の維持管理に関すること。
(6) 庁用備品等の維持管理に関すること。
(7) り災証明書の発行に関すること。
救助担当
(1) 救助業務に関すること。
(2) 救助技術の指導及び訓練に関すること。
(3) 救助調査に関すること。
(4) 機械器具等の維持管理に関すること。
(5) 防火対象物の査察及び是正指導に関すること。
(6) り災証明書の発行に関すること。
予防課
(1) 防火対象物の査察及び違反処理に関すること。
(2) 防火対象物定期点検報告制度に関すること。
(3) 旅館、ホテル、風俗営業等消防法令適合通知書及び風俗営業の許可等に係る通知書等の交付に関すること。
(4) 防火管理体制指導マニュアル(検証訓練を含む。)に関すること。
(5) 住宅防火・防災診断に関すること。
(6) 開発指導に関すること。
(7) 建築確認同意の事務処理に関すること。
(8) 消防用設備等の設置指導及び検査に関すること。
(9) 防火管理者等の育成指導に関すること。
(10) 女性防火クラブ並びに幼年及び少年消防クラブの育成指導に関すること。
(11) 火災予防広報に関すること。
(12) 枚方寝屋川消防組合火災予防条例(昭和37年枚方寝屋川消防組合条例第44号)の事務処理に関すること。
(職の設置)
第4条 消防署に消防署長(以下「署長」という。)及び副署長を置く。
2 警備課に警備総括課長を置く。
3 警備課各部に課長及び主幹を置く。
4 予防課に課長を置く。
5 前4項に定めるもののほか、次の職を置くことがある。
(1) 消防署に参事及び副参事
(2) 課に主幹、課長補佐、副主幹、係長、主査、主任及び副主任
(階級)
第5条 署長の階級は消防監、副署長、課長の階級は消防司令長とする。
2 前項に定めるもののほか、職における階級は、次のとおりとする。
(1) 参事の階級は消防監又は消防司令長、副参事及び主幹の階級は消防司令長とする。
(2) 課長補佐及び副主幹の階級は、消防司令とする。
(3) 係長及び主査の階級は、消防司令補とする。
(4) 主任の階級は、消防士長とする。
(5) 副主任の階級は、消防副士長とする。
(消防出張所)
第6条 警備課に、消防出張所(以下「出張所」という。)を置く。
2 出張所の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
3 出張所に別表第1のとおり担当を置く。
4 出張所に課長補佐を置く。
5 前項に定めるもののほか、出張所に係長、主査、主任及び副主任を置くことがある。
6 出張所(秦出張所救急ステーションを除く。)の分掌する事務は、次のとおりとする。
消防担当
(1) 庁舎の保全及び庁内取締りに関すること。
(2) 庁用備品等の維持管理に関すること。
(3) 災害の警戒防ぎょに関すること。
(4) 消防技術の指導及び訓練に関すること。
(5) 機械器具等の維持管理に関すること。
(6) 管内情勢の調査及び研究に関すること。
(7) 防火対象物の査察及び是正指導に関すること。
(8) 住宅防火・防災診断の実施に関すること。
(9) 消防法令等に基づく届出に関すること。
(10) 火災その他の調査に関すること。
(11) 火災予防及び広報に関すること。
(12) 開発指導に伴う検査等の補助に関すること。
(13) 消防に係る相談に関すること。
(14) 庁舎見学に関すること。
(15) 自主防災組織の推進、育成、訓練指導その他地域の防災力の強化に関すること。
(16) 消防団の訓練指導に関すること。
(17) り災証明書の発行に関すること。
(18) 出張所の庶務に関すること。
救急担当
(1) 救急業務に関すること。
(2) 救急技術の指導及び訓練に関すること。
(3) 救急調査に関すること。
(4) 機械器具等の維持管理に関すること。
(5) 庁用備品等の維持管理に関すること。
(6) り災証明書の発行に関すること。
消防救急担当
(1) 庁舎の保全及び庁内取締りに関すること。
(2) 庁用備品等の維持管理に関すること。
(3) 災害の警戒防ぎょに関すること。
(4) 消防技術の指導及び訓練に関すること。
(5) 機械器具等の維持管理に関すること。
(6) 管内情勢の調査及び研究に関すること。
(7) 防火対象物の査察及び是正指導に関すること。
(8) 住宅防火・防災診断の実施に関すること。
(9) 消防法令等に基づく届出に関すること。
(10) 火災その他の調査に関すること。
(11) 火災予防及び広報に関すること。
(12) 開発指導に伴う検査等の補助に関すること。
(13) 消防に係る相談に関すること。
(14) 庁舎見学に関すること。
(15) 救急調査に関すること。
(16) 救急業務に関すること。
(17) 救急技術の指導及び訓練に関すること。
(18) 自主防災組織の推進、育成、訓練指導その他地域の防災力の強化に関すること。
(19) 消防団の訓練指導に関すること。
(20) り災証明書の発行に関すること。
(21) 出張所の庶務に関すること。
7 秦出張所救急ステーションの分掌する事務は、次のとおりとする。
救急担当
(1) 庁舎の保全及び庁内取締りに関すること。
(2) 庁用備品等の維持管理に関すること。
(3) 機械器具等の維持管理に関すること。
(4) 消防に係る相談に関すること。
(5) 救急業務に関すること。
(6) 救急技術の指導及び訓練に関すること。
(7) 救急調査に関すること。
(8) 出張所の庶務に関すること。
(本署及び出張所の管轄区域)
第7条 本署及び出張所の管轄区域は、別表第2のとおりとする。
附則
この訓令は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平6.8.10訓令6)
この訓令は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平8.6.1訓令1)
この訓令は、平成8年6月1日から施行する。
附則(平9.4.17訓令3)
この訓令は、平成9年4月17日から施行する。
附則(平10.7.22訓令8)
この訓令は、平成10年7月22日から施行する。
附則(平11.3.31訓令8)
(施行期日)
1 この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現に、この規程による改正前の枚方寝屋川消防組合消防署の組織に関する規程(以下「旧規程」という。)に規定する次表の左欄に掲げる各所属に配属されている者は、別段の辞令が発せられない限り、この訓令の施行の日において、それぞれこの訓令による改正後の枚方寝屋川消防組合消防署の組織に関する規程(以下「新規程」という。)に規定する同表右欄に掲げる各所属に従前の職名及び階級により配属されたものとする。
左欄 | 右欄 | ||||
署名 課名 | 本署名 | 係名 | 署名 課名 | 本署名 | 係名 |
枚方消防署 | 枚方消防署 | ||||
庶務課 | 庶務係 | 警備課 | 庶務警備係 | ||
警備課 | 警備係 | 警備課 | 庶務警備係 | ||
警備課 | 本署 | 消防隊 | 警備課 | 本署 | 消防係 |
警備課 | 本署 | 救急隊 | 警備課 | 本署 | 救急係 |
警備課 | 本署 | 救助隊 | 警備課 | 本署 | 救助係 |
警備課 | 伊加賀出張所 | 消防隊 | 警備課 | 伊加賀出張所 | 消防係 |
警備課 | 中宮出張所 | 消防隊 | 警備課 | 中宮出張所 | 消防係 |
警備課 | 中振出張所 | 消防隊 | 警備課 | 中振出張所 | 消防係 |
警備課 | 中振出張所 | 救急隊 | 警備課 | 中振出張所 | 救急係 |
警備課 | 渚出張所 | 消防隊 | 警備課 | 渚出張所 | 消防係 |
警備課 | 渚出張所 | 救急隊 | 警備課 | 渚出張所 | 救急係 |
警備課 | 川越出張所 | 消防隊 | 警備課 | 川越出張所 | 消防係 |
予防課 | 査察係 | 予防課 | |||
予防課 | 設備係 | 予防課 | |||
枚方東消防署 | 枚方東消防署 | ||||
庶務課 | 庶務係 | 警備課 | 庶務警備係 | ||
警備課 | 警備係 | 警備課 | 庶務警備係 | ||
警備課 | 本署 | 消防隊 | 警備課 | 本署 | 消防係 |
警備課 | 本署 | 救急隊 | 警備課 | 本署 | 救急係 |
警備課 | 本署 | 救助隊 | 警備課 | 本署 | 救助係 |
警備課 | 阪出張所 | 消防隊 | 警備課 | 阪出張所 | 消防係 |
警備課 | 阪出張所 | 救急隊 | 警備課 | 阪出張所 | 救急係 |
警備課 | 楠葉出張所 | 消防隊 | 警備課 | 楠葉出張所 | 消防係 |
警備課 | 楠葉出張所 | 救急隊 | 警備課 | 楠葉出張所 | 救急係 |
警備課 | 長尾出張所 | 消防隊 | 警備課 | 長尾出張所 | 消防係 |
警備課 | 氷室出張所 | 消防隊 | 警備課 | 氷室出張所 | 消防係 |
予防課 | 査察係 | 予防課 | |||
予防課 | 設備係 | 予防課 | |||
寝屋川消防署 | 寝屋川消防署 | ||||
庶務課 | 庶務係 | 警備課 | 庶務警備係 | ||
警備課 | 警備係 | 警備課 | 庶務警備係 | ||
警備課 | 本署 | 消防隊 | 警備課 | 本署 | 消防係 |
警備課 | 本署 | 救急隊 | 警備課 | 本署 | 救急係 |
警備課 | 本署 | 救助隊 | 警備課 | 本署 | 救助係 |
警備課 | 西出張所 | 消防隊 | 警備課 | 西出張所 | 消防係 |
警備課 | 南出張所 | 消防隊 | 警備課 | 南出張所 | 消防係 |
警備課 | 南出張所 | 救急隊 | 警備課 | 南出張所 | 救急係 |
警備課 | 明和出張所 | 消防隊 | 警備課 | 明和出張所 | 消防係 |
警備課 | 明和出張所 | 救急隊 | 警備課 | 明和出張所 | 救急係 |
警備課 | 秦出張所 | 消防隊 | 警備課 | 秦出張所 | 消防係 |
警備課 | 三井出張所 | 消防隊 | 警備課 | 三井出張所 | 消防係 |
警備課 | 三井出張所 | 救急隊 | 警備課 | 三井出張所 | 救急係 |
警備課 | 神田出張所 | 消防隊 | 警備課 | 神田出張所 | 消防係 |
警備課 | 神田出張所 | 救助隊 | 警備課 | 神田出張所 | 救助係 |
予防課 | 査察係 | 予防課 | |||
予防課 | 設備係 | 予防課 |
3 前項に規定する場合において、旧規程の規定により次の左欄に掲げる職に補されている職員は、別段の辞令が発せられない限りこの訓令の施行の日において、それぞれ新規程に規定する同表右欄に掲げる職に補されたものとする。
左欄 | 右欄 |
消防救助担当主幹兼救急担当主幹 | 消防救助担当副主幹兼救急担当副主幹 |
隊長 | 係長 |
隊長補佐 | 主任 |
隊員 | 係員 |
附則(平12.3.31訓令9)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平13.3.19訓令1)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平14.3.29訓令22)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平14.11.29訓令33)
この訓令は、平成14年12月1日から施行する。
附則(平17.3.31訓令7)
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にこの規程による改正前の旧規程に規定する次表の左欄に掲げる各所属に配属されている者は、別段の辞令が発せられない限り、この訓令の施行の日において、それぞれこの訓令による改正後の新規程に規定する同表右欄に掲げる各所属に従前の職名及び階級により配属されたものとする。
左欄 | 右欄 | |||
署名 | 課名 | 係名 | 署名 | 課名 |
枚方消防署 | 警備課 | 庶務警備係 | 枚方消防署 | 警備課 |
枚方東消防署 | 警備課 | 庶務警備係 | 枚方東消防署 | 警備課 |
寝屋川消防署 | 警備課 | 庶務警備係 | 寝屋川消防署 | 警備課 |
附則(平18.3.31訓令10)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平18.9.29訓令30)
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平19.3.31訓令13)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の枚方寝屋川消防組合消防署の組織に関する規程に規定する次表の左欄に掲げる職にある職員は、別段の辞令が発せられない限り、この訓令の施行の日において、この訓令による改正後の訓令に規定する同表右欄に掲げる職の辞令が発せられたものとみなす。
左欄 | 右欄 |
警備課長 | 警備総括課長 |
附則(平20.3.31訓令6)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平20.10.1訓令11)
この訓令は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平22.3.31訓令7)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平24.3.30訓令6)
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の枚方寝屋川消防組合消防署の組織に関する規程に規定する次表の左欄に掲げる職にある職員は、この訓令の施行の日において、この訓令による改正後の訓令に規定する同表右欄に掲げる職及び担当の辞令が発せられたものとみなす。
左欄 | 右欄 | ||
課名 | 係名 | 課名 | 担当 |
警備課 | 消防係 | 警備課 | 消防担当 |
警備課 | 救急係 | 警備課 | 救急担当 |
警備課 | 消防救急係 | 警備課 | 消防救急担当 |
附則(平25.3.29訓令2)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平26.3.27訓令4)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平27.3.31訓令5)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平28.3.31訓令3)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平29.3.31訓令4)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令3.3.31訓令7)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
名称 | 位置 | 担当 | |
枚方消防署 | 中宮出張所 | 枚方市池之宮3丁目4番28号 | 消防担当 |
中振出張所 | 枚方市南中振1丁目16番30号 | 消防担当 救急担当 | |
渚 出張所 | 枚方市上野3丁目8番2号 | 消防担当 救急担当 | |
川越出張所 | 枚方市茄子作北町7番22号 | 消防担当 救急担当 | |
枚方東消防署 | 阪出張所 | 枚方市牧野本町1丁目10番34号 | 消防担当 救急担当 |
楠葉出張所 | 枚方市楠葉並木2丁目29番1号 | 消防担当 救急担当 | |
長尾出張所 | 枚方市長尾元町2丁目13番6号 | 消防担当 救急担当 | |
氷室出張所 | 枚方市宗谷1丁目14番1号 | 消防救急担当 | |
北山出張所 | 枚方市北山1丁目67番15号 | 消防担当 救急担当 | |
寝屋川消防署 | 西出張所 | 寝屋川市春日町20番22号 | 消防担当 救急担当 |
南出張所 | 寝屋川市下木田町16番17号 | 消防担当 救急担当 | |
明和出張所 | 寝屋川市打上宮前町2番3号 | 消防担当 救急担当 | |
秦出張所 救急ステーション | 寝屋川市秦町2番5号 | 救急担当 | |
三井出張所 | 寝屋川市三井南町25番2号 | 消防担当 救急担当 | |
神田出張所 | 寝屋川市東神田町22番6号 | 消防担当 救急担当 |
別表第2(第7条関係)
枚方消防署
本署
朝日丘町 | 天之川町 | 伊加賀北町 | 伊加賀東町 | 伊加賀本町 | 伊加賀南町 |
磯島南町 | 磯島元町 | 印田町 | 大垣内町1~3丁目 | 岡東町 | 岡本町 |
岡南町 | 岡山手町 | 川原町 | 菊丘町 | 菊丘南町 | 禁野本町1丁目 |
桜町 | 新町1~2丁目 | 高塚町 | 田宮本町 | 堤町 | 中宮西之町 |
西禁野1丁目 | 西田宮町 | 東田宮1~2丁目 | 枚方上之町 | 枚方元町 | 星丘1~2丁目 |
三矢町 | 宮之阪1~5丁目 | 村野西町 | 山之上1~5丁目 | 山之上北町 | 山之上西町 |
山之上東町 | 磯島河川敷 | 岡河川敷 | 三矢河川敷 |
中宮出張所
池之宮1~4丁目 | 交北3~4丁目 | 桜丘町 | 田口2~5丁目 | 出屋敷西町1~2丁目 | 出屋敷元町1~2丁目 |
堂山1~3丁目 | 堂山東町 | 中宮大池1~4丁目 | 中宮山戸町 | 星丘3~4丁目 | 松丘町 |
村野高見台 | 村野東町 | 村野本町 |
中振出張所
伊加賀寿町 | 伊加賀栄町 | 伊加賀西町 | 伊加賀緑町 | 北中振1~4丁目 | 香里園桜木町 |
香里園町 | 香里園東之町 | 香里園山之手町 | 翠香園町 | 出口1~6丁目 | 走谷1~2丁目 |
東中振1~2丁目 | 枚方公園町 | 南中振1~3丁目 | 出口河川敷 |
渚出張所
磯島北町 | 磯島茶屋町 | 上野1~3丁目 | 小倉町 | 小倉東町 | 甲斐田町 |
甲斐田新町 | 甲斐田東町 | 北片鉾町 | 片鉾東町 | 片鉾本町 | 禁野本町2丁目 |
車塚1~2丁目 | 交北1~2丁目 | 黄金野1~2丁目 | 御殿山町 | 御殿山南町 | 新之栄町 |
須山町 | 田口1丁目 | 中宮北町 | 中宮東之町 | 中宮本町 | 渚内野1~4丁目 |
渚栄町 | 渚西1~3丁目 | 渚東町 | 渚本町 | 渚南町 | 渚元町 |
西禁野2丁目 | 西牧野1~4丁目 | 牧野阪1丁目 | 都丘町 | 三栗1~2丁目 | 阪河川敷 |
渚河川敷 |
川越出張所
高田1~2丁目 | 香里ヶ丘1~12丁目 | 釈尊寺町 | 藤田町 | 茄子作1~5丁目 | 茄子作北町 |
茄子作東町 | 茄子作南町 | 東香里1~3丁目 | 東香里新町 | 東香里南町 | 東香里元町 |
東藤田町 | 宮之下町 | 村野南町 |
枚方東消防署
本署
大峰北町1~2丁目 | 大峰東町 | 大峰南町 | 大峰元町1~2丁目 | 春日北町1~5丁目 | 春日西町1~4丁目 |
春日野1~2丁目 | 春日東町1~2丁目 | 春日元町1~2丁目 | 杉1~4丁目 | 津田駅前1~2丁目 | 津田北町1~3丁目 |
津田西町1~3丁目 | 津田東町1~3丁目 | 津田南町1~2丁目 | 津田元町1~4丁目 | 津田山手1~2丁目 | 野村北町 |
野村中町 | 野村南町 | 野村元町 | 藤阪天神町 | 藤阪南町1~3丁目 | 大字杉 |
大字津田 |
阪出張所
宇山町 | 宇山東町 | 上島町 | 上島東町 | 招提北町1~3丁目 | 招提中町1~3丁目 |
招提東町1~3丁目 | 招提平野町 | 招提南町1~3丁目 | 招提元町1~4丁目 | 西招提町 | 東牧野町 |
牧野北町 | 牧野阪2~3丁目 | 牧野下島町 | 牧野本町1~2丁目 | 養父丘1~2丁目 | 養父西町 |
養父東町 | 養父元町 | 下島河川敷 |
楠葉出張所
北楠葉町 | 北船橋町 | 楠葉朝日1~3丁目 | 楠葉丘1~2丁目 | 楠葉中之芝1~2丁目 | 楠葉並木1~2丁目 |
楠葉中町 | 楠葉野田1~3丁目 | 楠葉花園町 | 楠葉美咲1~3丁目 | 楠葉面取町1~2丁目 | 楠葉面取町 |
西船橋1~2丁目 | 東船橋1~2丁目 | 東山1~2丁目 | 樋之上町 | 船橋本町1~2丁目 | 町楠葉1~2丁目 |
南楠葉1~2丁目 | 南船橋1~2丁目 | 楠葉河川敷 | 上島河川敷 |
長尾出張所
田口山1~3丁目 | 長尾谷町1~3丁目 | 長尾台1~4丁目 | 長尾西町1~3丁目 | 長尾播磨谷1丁目 | 長尾東町1~3丁目 |
長尾宮前1~2丁目 | 長尾元町1~7丁目 | 藤阪北町 | 藤阪中町 | 藤阪西町 | 藤阪東町1~4丁目 |
藤阪元町1~3丁目 | 山田池北町 | 山田池公園 | 山田池東町 | 山田池南町 | 王仁公園 |
氷室出張所
杉北町1丁目 | 杉責谷1丁目 | 杉山手1~3丁目 | 宗谷1~2丁目 | 尊延寺1~6丁目 | 氷室台1丁目 |
穂谷1~4丁目 | 大字尊延寺 | 大字穂谷 |
北山出張所
北山1丁目 | 高野道1~2丁目 | 招提田近1~3丁目 | 長尾峠町 | 長尾家具町1~5丁目 | 長尾北町1~3丁目 |
長尾荒阪1~2丁目 | 招提大谷1~3丁目 |
寝屋川消防署
本署
池田1~3丁目 | 池田北町 | 池田中町 | 池田東町 | 池田本町 | 石津中町 |
石津東町 | 石津南町 | 石津元町 | 音羽町 | 北大利町 | 香里北之町 |
香里新町 | 香里西之町 | 寿町 | 木屋町 | 木屋元町 | 幸町 |
桜木町 | 田井西町 | 太間町 | 太間東町 | 豊里町 | 豊野町 |
日新町 | 平池町 | 本町 | 松屋町 | 緑町 | 八坂町 |
若葉町 | 太間河川敷 |
西出張所
池田旭町 | 池田新町 | 池田西町 | 池田南町 | 大利町 | 大利元町 |
春日町 | 葛原1~2丁目 | 葛原新町 | 黒原城内町 | 点野1~6丁目 | 高柳栄町 |
高柳3~4丁目 | 高柳7丁目 | 宝町 | 長栄寺町 | 対馬江西町 | 対馬江東町 |
仁和寺町 | 仁和寺本町1~6丁目 | 早子町 | 東大利町 | 点野河川敷 | 仁和寺河川敷 |
南出張所
出雲町 | 萱島桜園町 | 萱島東1~3丁目 | 萱島本町 | 萱島南町 | 河北中町 |
河北西町 | 河北東町 | 木田元宮1~2丁目 | 楠根北町 | 楠根南町 | 讃良西町 |
讃良東町 | 下木田町 | 昭栄町 | 新家1~2丁目 | 大成町 | 高宮栄町 |
高宮新町 | 中木田町 | 初町 | 南水苑町 | 堀溝1~3丁目 | 堀溝北町 |
明和出張所
太秦桜が丘 | 太秦高塚町 | 太秦中町 | 太秦東が丘 | 太秦緑が丘 | 宇谷町 |
打上新町 | 打上高塚町 | 打上中町 | 打上南町 | 打上宮前町 | 打上元町 |
梅が丘1~2丁目 | 大谷町 | 小路北町 | 小路南町 | 高倉1~2丁目 | 高宮あさひ丘 |
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