○枚方寝屋川消防組合消防署の組織に関する規程

平成5年8月10日

訓令第4号

枚方寝屋川消防組合消防署の組織に関する規程(昭和45年規程第25号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定により、枚方寝屋川消防組合消防署(以下「消防署」という。)の組織に関して必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防署に、警備課及び予防課を置く。

(事務分掌)

第3条 課の事務分掌は、次のとおりとする。

警備課(毎日勤務部署に限る。)

(1) 文書の受発、編さん及び保存に関すること。

(2) 公印の管理に関すること。

(3) り災証明書、救急搬送証明書等諸証明書(以下「諸証明書」という。)の発行に関すること。

(4) 消防表彰に関すること。

(5) 職員の給料及び諸手当並びにその他会計に関すること。

(6) 職員の身分に関すること。

(7) 職員の健康、衛生管理、その他福利厚生に関すること。

(8) 職員の研修に関すること。

(9) 会議及び儀式に関すること。

(10) 物品の出納、保管に関すること。

(11) 庁舎見学に関すること。

(12) 各種燃料等の総括に関すること。

(13) 消防に係る相談の総括に関すること。

(14) 消防警備の業務計画の統括に関すること。

(15) 消防地水利の総括に関すること。

(16) 機械器具等の管理及び整備の総括に関すること。

(17) 職員の安全管理に関すること。

(18) 消防署及び出張所の庁舎営繕に関すること。

(19) 自主防災組織の推進、育成、訓練指導その他地域の防災力の強化に関すること。

(20) 消防団の会議、訓練の企画立案及び訓練指導に関すること。

(21) 救急講習に関すること。

(22) 出張所各部間の連絡、調整に関すること。

(23) 前各号に掲げるもののほか、消防警備に関すること。

(24) 消防署及び課の庶務に関すること。

(25) 他の課に属さないこと。

警備課(交替制勤務部署に限る。)

消防担当

(1) 災害の警戒防ぎょ及び対策に関すること。

(2) 消防技術の指導及び訓練に関すること。

(3) 消防訓練等の企画立案に関すること。

(4) 各種燃料等の保管に関すること。

(5) 機械器具等の維持管理及び整備に関すること。

(6) 管内情勢の調査及び研究に関すること。

(7) 防火対象物の査察及び是正指導に関すること。

(8) 住宅防火・防災診断の実施に関すること。

(9) 消防法令等に基づく届出に関すること。

(10) 火災予防及び広報に関すること。

(11) 火災その他の調査に関すること。

(12) 開発指導に伴う検査等の補助に関すること。

(13) 消防統計に関すること。

(14) 庁用備品等の維持管理及び配置に関すること。

(15) 庁舎の保全及び管理に関すること。

(16) 消防に係る相談に関すること。

(17) 自主防災組織の推進、育成、訓練指導その他地域の防災力の強化に関すること。

(18) 消防団の訓練指導に関すること。

(19) り災証明書の発行に関すること。

救急担当

(1) 救急業務に関すること。

(2) 救急技術の指導及び訓練に関すること。

(3) 救急調査に関すること。

(4) 救急広報に関すること。

(5) 機械器具等の維持管理に関すること。

(6) 庁用備品等の維持管理に関すること。

(7) り災証明書の発行に関すること。

救助担当

(1) 救助業務に関すること。

(2) 救助技術の指導及び訓練に関すること。

(3) 救助調査に関すること。

(4) 機械器具等の維持管理に関すること。

(5) 防火対象物の査察及び是正指導に関すること。

(6) り災証明書の発行に関すること。

予防課

(1) 防火対象物の査察及び違反処理に関すること。

(2) 防火対象物定期点検報告制度に関すること。

(3) 旅館、ホテル、風俗営業等消防法令適合通知書及び風俗営業の許可等に係る通知書等の交付に関すること。

(4) 防火管理体制指導マニュアル(検証訓練を含む。)に関すること。

(5) 住宅防火・防災診断に関すること。

(6) 開発指導に関すること。

(7) 建築確認同意の事務処理に関すること。

(8) 消防用設備等の設置指導及び検査に関すること。

(9) 防火管理者等の育成指導に関すること。

(10) 女性防火クラブ並びに幼年及び少年消防クラブの育成指導に関すること。

(11) 火災予防広報に関すること。

(職の設置)

第4条 消防署に消防署長(以下「署長」という。)及び副署長を置く。

2 警備課に警備総括課長を置く。

3 警備課各部に課長及び主幹を置く。

4 予防課に課長を置く。

5 前4項に定めるもののほか、次の職を置くことがある。

(1) 消防署に参事及び副参事

(2) 課に主幹、課長補佐、副主幹、係長、主査、主任及び副主任

(階級)

第5条 署長の階級は消防監、副署長、課長の階級は消防司令長とする。

2 前項に定めるもののほか、職における階級は、次のとおりとする。

(1) 参事の階級は消防監又は消防司令長、副参事及び主幹の階級は消防司令長とする。

(2) 課長補佐及び副主幹の階級は、消防司令とする。

(3) 係長及び主査の階級は、消防司令補とする。

(4) 主任の階級は、消防士長とする。

(5) 副主任の階級は、消防副士長とする。

(消防出張所)

第6条 警備課に、消防出張所(以下「出張所」という。)を置く。

2 出張所の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

3 出張所に別表第1のとおり担当を置く。

4 出張所に課長補佐を置く。

5 前項に定めるもののほか、出張所に係長、主査、主任及び副主任を置くことがある。

6 出張所(秦出張所救急ステーションを除く。)の分掌する事務は、次のとおりとする。

消防担当

(1) 庁舎の保全及び庁内取締りに関すること。

(2) 庁用備品等の維持管理に関すること。

(3) 災害の警戒防ぎょに関すること。

(4) 消防技術の指導及び訓練に関すること。

(5) 機械器具等の維持管理に関すること。

(6) 管内情勢の調査及び研究に関すること。

(7) 防火対象物の査察及び是正指導に関すること。

(8) 住宅防火・防災診断の実施に関すること。

(9) 消防法令等に基づく届出に関すること。

(10) 火災その他の調査に関すること。

(11) 火災予防及び広報に関すること。

(12) 開発指導に伴う検査等の補助に関すること。

(13) 消防に係る相談に関すること。

(14) 庁舎見学に関すること。

(15) 自主防災組織の推進、育成、訓練指導その他地域の防災力の強化に関すること。

(16) 消防団の訓練指導に関すること。

(17) り災証明書の発行に関すること。

(18) 出張所の庶務に関すること。

救急担当

(1) 救急業務に関すること。

(2) 救急技術の指導及び訓練に関すること。

(3) 救急調査に関すること。

(4) 機械器具等の維持管理に関すること。

(5) 庁用備品等の維持管理に関すること。

(6) り災証明書の発行に関すること。

消防救急担当

(1) 庁舎の保全及び庁内取締りに関すること。

(2) 庁用備品等の維持管理に関すること。

(3) 災害の警戒防ぎょに関すること。

(4) 消防技術の指導及び訓練に関すること。

(5) 機械器具等の維持管理に関すること。

(6) 管内情勢の調査及び研究に関すること。

(7) 防火対象物の査察及び是正指導に関すること。

(8) 住宅防火・防災診断の実施に関すること。

(9) 消防法令等に基づく届出に関すること。

(10) 火災その他の調査に関すること。

(11) 火災予防及び広報に関すること。

(12) 開発指導に伴う検査等の補助に関すること。

(13) 消防に係る相談に関すること。

(14) 庁舎見学に関すること。

(15) 救急調査に関すること。

(16) 救急業務に関すること。

(17) 救急技術の指導及び訓練に関すること。

(18) 自主防災組織の推進、育成、訓練指導その他地域の防災力の強化に関すること。

(19) 消防団の訓練指導に関すること。

(20) り災証明書の発行に関すること。

(21) 出張所の庶務に関すること。

7 秦出張所救急ステーションの分掌する事務は、次のとおりとする。

救急担当

(1) 庁舎の保全及び庁内取締りに関すること。

(2) 庁用備品等の維持管理に関すること。

(3) 機械器具等の維持管理に関すること。

(4) 消防に係る相談に関すること。

(5) 救急業務に関すること。

(6) 救急技術の指導及び訓練に関すること。

(7) 救急調査に関すること。

(8) 出張所の庶務に関すること。

(本署及び出張所の管轄区域)

第7条 本署及び出張所の管轄区域は、別表第2のとおりとする。

この訓令は、平成5年10月1日から施行する。

(平6.8.10訓令6)

この訓令は、平成6年10月1日から施行する。

(平8.6.1訓令1)

この訓令は、平成8年6月1日から施行する。

(平9.4.17訓令3)

この訓令は、平成9年4月17日から施行する。

(平10.7.22訓令8)

この訓令は、平成10年7月22日から施行する。

(平11.3.31訓令8)

(施行期日)

1 この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に、この規程による改正前の枚方寝屋川消防組合消防署の組織に関する規程(以下「旧規程」という。)に規定する次表の左欄に掲げる各所属に配属されている者は、別段の辞令が発せられない限り、この訓令の施行の日において、それぞれこの訓令による改正後の枚方寝屋川消防組合消防署の組織に関する規程(以下「新規程」という。)に規定する同表右欄に掲げる各所属に従前の職名及び階級により配属されたものとする。

左欄

右欄

署名

課名

本署名

係名

署名

課名

本署名

係名

枚方消防署



枚方消防署



庶務課


庶務係

警備課


庶務警備係

警備課


警備係

警備課


庶務警備係

警備課

本署

消防隊

警備課

本署

消防係

警備課

本署

救急隊

警備課

本署

救急係

警備課

本署

救助隊

警備課

本署

救助係

警備課

伊加賀出張所

消防隊

警備課

伊加賀出張所

消防係

警備課

中宮出張所

消防隊

警備課

中宮出張所

消防係

警備課

中振出張所

消防隊

警備課

中振出張所

消防係

警備課

中振出張所

救急隊

警備課

中振出張所

救急係

警備課

渚出張所

消防隊

警備課

渚出張所

消防係

警備課

渚出張所

救急隊

警備課

渚出張所

救急係

警備課

川越出張所

消防隊

警備課

川越出張所

消防係

予防課


査察係

予防課



予防課


設備係

予防課



枚方東消防署



枚方東消防署



庶務課


庶務係

警備課


庶務警備係

警備課


警備係

警備課


庶務警備係

警備課

本署

消防隊

警備課

本署

消防係

警備課

本署

救急隊

警備課

本署

救急係

警備課

本署

救助隊

警備課

本署

救助係

警備課

阪出張所

消防隊

警備課

阪出張所

消防係

警備課

阪出張所

救急隊

警備課

阪出張所

救急係

警備課

楠葉出張所

消防隊

警備課

楠葉出張所

消防係

警備課

楠葉出張所

救急隊

警備課

楠葉出張所

救急係

警備課

長尾出張所

消防隊

警備課

長尾出張所

消防係

警備課

氷室出張所

消防隊

警備課

氷室出張所

消防係

予防課


査察係

予防課



予防課


設備係

予防課



寝屋川消防署



寝屋川消防署



庶務課


庶務係

警備課


庶務警備係

警備課


警備係

警備課


庶務警備係

警備課

本署

消防隊

警備課

本署

消防係

警備課

本署

救急隊

警備課

本署

救急係

警備課

本署

救助隊

警備課

本署

救助係

警備課

西出張所

消防隊

警備課

西出張所

消防係

警備課

南出張所

消防隊

警備課

南出張所

消防係

警備課

南出張所

救急隊

警備課

南出張所

救急係

警備課

明和出張所

消防隊

警備課

明和出張所

消防係

警備課

明和出張所

救急隊

警備課

明和出張所

救急係

警備課

秦出張所

消防隊

警備課

秦出張所

消防係

警備課

三井出張所

消防隊

警備課

三井出張所

消防係

警備課

三井出張所

救急隊

警備課

三井出張所

救急係

警備課

神田出張所

消防隊

警備課

神田出張所

消防係

警備課

神田出張所

救助隊

警備課

神田出張所

救助係

予防課


査察係

予防課



予防課


設備係

予防課



3 前項に規定する場合において、旧規程の規定により次の左欄に掲げる職に補されている職員は、別段の辞令が発せられない限りこの訓令の施行の日において、それぞれ新規程に規定する同表右欄に掲げる職に補されたものとする。

左欄

右欄

消防救助担当主幹兼救急担当主幹

消防救助担当副主幹兼救急担当副主幹

隊長

係長

隊長補佐

主任

隊員

係員

(平12.3.31訓令9)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平13.3.19訓令1)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平14.3.29訓令22)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平14.11.29訓令33)

この訓令は、平成14年12月1日から施行する。

(平17.3.31訓令7)

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にこの規程による改正前の旧規程に規定する次表の左欄に掲げる各所属に配属されている者は、別段の辞令が発せられない限り、この訓令の施行の日において、それぞれこの訓令による改正後の新規程に規定する同表右欄に掲げる各所属に従前の職名及び階級により配属されたものとする。

左欄

右欄

署名

課名

係名

署名

課名

枚方消防署

警備課

庶務警備係

枚方消防署

警備課

枚方東消防署

警備課

庶務警備係

枚方東消防署

警備課

寝屋川消防署

警備課

庶務警備係

寝屋川消防署

警備課

(平18.3.31訓令10)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平18.9.29訓令30)

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平19.3.31訓令13)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の枚方寝屋川消防組合消防署の組織に関する規程に規定する次表の左欄に掲げる職にある職員は、別段の辞令が発せられない限り、この訓令の施行の日において、この訓令による改正後の訓令に規定する同表右欄に掲げる職の辞令が発せられたものとみなす。

左欄

右欄

警備課長

警備総括課長

(平20.3.31訓令6)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平20.10.1訓令11)

この訓令は、平成20年10月1日から施行する。

(平22.3.31訓令7)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平24.3.30訓令6)

1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の枚方寝屋川消防組合消防署の組織に関する規程に規定する次表の左欄に掲げる職にある職員は、この訓令の施行の日において、この訓令による改正後の訓令に規定する同表右欄に掲げる職及び担当の辞令が発せられたものとみなす。

左欄

右欄

課名

係名

課名

担当

警備課

消防係

警備課

消防担当

警備課

救急係

警備課

救急担当

警備課

消防救急係

警備課

消防救急担当

(平25.3.29訓令2)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平26.3.27訓令4)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平27.3.31訓令5)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平28.3.31訓令3)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平29.3.31訓令4)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令3.3.31訓令7)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日訓令第2号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

名称

位置

担当

枚方消防署

中宮出張所

枚方市池之宮3丁目4番28号

消防担当

中振出張所

枚方市南中振1丁目16番30号

消防担当

救急担当

渚 出張所

枚方市上野3丁目8番2号

消防担当

救急担当

川越出張所

枚方市茄子作北町7番22号

消防担当

救急担当

枚方東消防署

阪出張所

枚方市牧野本町1丁目10番34号

消防担当

救急担当

楠葉出張所

枚方市楠葉並木2丁目29番1号

消防担当

救急担当

長尾出張所

枚方市長尾元町2丁目13番6号

消防担当

救急担当

氷室出張所

枚方市宗谷1丁目14番1号

消防救急担当

北山出張所

枚方市北山1丁目67番15号

消防担当

救急担当

寝屋川消防署

西出張所

寝屋川市春日町20番22号

消防担当

救急担当

南出張所

寝屋川市下木田町16番17号

消防担当

救急担当

明和出張所

寝屋川市打上宮前町2番3号

消防担当

救急担当

秦出張所

救急ステーション

寝屋川市秦町2番5号

救急担当

三井出張所

寝屋川市三井南町25番2号

消防担当

救急担当

神田出張所

寝屋川市東神田町22番6号

消防担当

救急担当

別表第2(第7条関係)

枚方消防署

本署

朝日丘町

天之川町

伊加賀北町

伊加賀東町

伊加賀本町

伊加賀南町

磯島南町

磯島元町

印田町

大垣内町1~3丁目

岡東町

岡本町

岡南町

岡山手町

川原町

菊丘町

菊丘南町

禁野本町1丁目

桜町

新町1~2丁目

高塚町

田宮本町

堤町

中宮西之町

西禁野1丁目

西田宮町

東田宮1~2丁目

枚方上之町

枚方元町

星丘1~2丁目

三矢町

宮之阪1~5丁目

村野西町

山之上1~5丁目

山之上北町

山之上西町

山之上東町

磯島河川敷

岡河川敷

三矢河川敷



中宮出張所

池之宮1~4丁目

交北3~4丁目

桜丘町

田口2~5丁目

出屋敷西町1~2丁目

出屋敷元町1~2丁目

堂山1~3丁目

堂山東町

中宮大池1~4丁目

中宮山戸町

星丘3~4丁目

松丘町

村野高見台

村野東町

村野本町




中振出張所

伊加賀寿町

伊加賀栄町

伊加賀西町

伊加賀緑町

北中振1~4丁目

香里園桜木町

香里園町

香里園東之町

香里園山之手町

翠香園町

出口1~6丁目

走谷1~2丁目

東中振1~2丁目

枚方公園町

南中振1~3丁目

出口河川敷



渚出張所

磯島北町

磯島茶屋町

上野1~3丁目

小倉町

小倉東町

甲斐田町

甲斐田新町

甲斐田東町

北片鉾町

片鉾東町

片鉾本町

禁野本町2丁目

車塚1~2丁目

交北1~2丁目

黄金野1~2丁目

御殿山町

御殿山南町

新之栄町

須山町

田口1丁目

中宮北町

中宮東之町

中宮本町

渚内野1~4丁目

渚栄町

渚西1~3丁目

渚東町

渚本町

渚南町

渚元町

西禁野2丁目

西牧野1~4丁目

牧野阪1丁目

都丘町

三栗1~2丁目

阪河川敷

渚河川敷






川越出張所

高田1~2丁目

香里ヶ丘1~12丁目

釈尊寺町

藤田町

茄子作1~5丁目

茄子作北町

茄子作東町

茄子作南町

東香里1~3丁目

東香里新町

東香里南町

東香里元町

東藤田町

宮之下町

村野南町




枚方東消防署

本署

大峰北町1~2丁目

大峰東町

大峰南町

大峰元町1~2丁目

春日北町1~5丁目

春日西町1~4丁目

春日野1~2丁目

春日東町1~2丁目

春日元町1~2丁目

杉1~4丁目

津田駅前1~2丁目

津田北町1~3丁目

津田西町1~3丁目

津田東町1~3丁目

津田南町1~2丁目

津田元町1~4丁目

津田山手1~2丁目

野村北町

野村中町

野村南町

野村元町

藤阪天神町

藤阪南町1~3丁目

大字杉

大字津田






阪出張所

宇山町

宇山東町

上島町

上島東町

招提北町1~3丁目

招提中町1~3丁目

招提東町1~3丁目

招提平野町

招提南町1~3丁目

招提元町1~4丁目

西招提町

東牧野町

牧野北町

牧野阪2~3丁目

牧野下島町

牧野本町1~2丁目

養父丘1~2丁目

養父西町

養父東町

養父元町

下島河川敷




楠葉出張所

北楠葉町

北船橋町

楠葉朝日1~3丁目

楠葉丘1~2丁目

楠葉中之芝1~2丁目

楠葉並木1~2丁目

楠葉中町

楠葉野田1~3丁目

楠葉花園町

楠葉美咲1~3丁目

楠葉面取町1~2丁目

楠葉面取町

西船橋1~2丁目

東船橋1~2丁目

東山1~2丁目

樋之上町

船橋本町1~2丁目

町楠葉1~2丁目

南楠葉1~2丁目

南船橋1~2丁目

楠葉河川敷

上島河川敷



長尾出張所

田口山1~3丁目

長尾谷町1~3丁目

長尾台1~4丁目

長尾西町1~3丁目

長尾播磨谷1丁目

長尾東町1~3丁目

長尾宮前1~2丁目

長尾元町1~7丁目

藤阪北町

藤阪中町

藤阪西町

藤阪東町1~4丁目

藤阪元町1~3丁目

山田池北町

山田池公園

山田池東町

山田池南町

王仁公園

氷室出張所

杉北町1丁目

杉責谷1丁目

杉山手1~3丁目

宗谷1~2丁目

尊延寺1~6丁目

氷室台1丁目

穂谷1~4丁目

大字尊延寺

大字穂谷




北山出張所

北山1丁目

高野道1~2丁目

招提田近1~3丁目

長尾峠町

長尾家具町1~5丁目

長尾北町1~3丁目

長尾荒阪1~2丁目

招提大谷1~3丁目





寝屋川消防署

本署

池田1~3丁目

池田北町

池田中町

池田東町

池田本町

石津中町

石津東町

石津南町

石津元町

音羽町

北大利町

香里北之町

香里新町

香里西之町

寿町

木屋町

木屋元町

幸町

桜木町

田井西町

太間町

太間東町

豊里町

豊野町

日新町

平池町

本町

松屋町

緑町

八坂町

若葉町

太間河川敷





西出張所

池田旭町

池田新町

池田西町

池田南町

大利町

大利元町

春日町

葛原1~2丁目

葛原新町

黒原城内町

点野1~6丁目

高柳栄町

高柳3~4丁目

高柳7丁目

宝町

長栄寺町

対馬江西町

対馬江東町

仁和寺町

仁和寺本町1~6丁目

早子町

東大利町

点野河川敷

仁和寺河川敷

南出張所

出雲町

萱島桜園町

萱島東1~3丁目

萱島本町

萱島南町

河北中町

河北西町

河北東町

木田元宮1~2丁目

楠根北町

楠根南町

讃良西町

讃良東町

下木田町

昭栄町

新家1~2丁目

大成町

高宮栄町

高宮新町

中木田町

初町

南水苑町

堀溝1~3丁目

堀溝北町

明和出張所

太秦桜が丘

太秦高塚町

太秦中町

太秦東が丘

太秦緑が丘

宇谷町

打上新町

打上高塚町

打上中町

打上南町

打上宮前町

打上元町

梅が丘1~2丁目

大谷町

小路北町

小路南町

高倉1~2丁目

高宮あさひ丘

高宮1~2丁目

寝屋1~2丁目

寝屋川公園

寝屋北町

寝屋新町

寝屋南1~2丁目

明和1~2丁目






三井出張所

池の瀬町

太秦元町

川勝町

菅相塚町

国松町

香里本通町

香里南之町

郡元町

境橋町

末広町

田井町

成田町

成田西町

成田東が丘

成田東町

成田南町

秦町

八幡台

東香里園町

三井が丘1~5丁目

美井町

三井南町

美井元町

明徳1~2丁目

神田出張所

上神田1~2丁目

萱島信和町

木田町

黒原旭町

黒原新町

黒原橘町

清水町

下神田町

成美町

高柳1~2丁目

高柳5~6丁目

中神田町

錦町

東神田町

日之出町

御幸西町

御幸東町


枚方寝屋川消防組合消防署の組織に関する規程

平成5年8月10日 訓令第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第1章
沿革情報
平成5年8月10日 訓令第4号
平成6年8月10日 訓令第6号
平成8年6月1日 訓令第1号
平成9年4月17日 訓令第3号
平成10年7月22日 訓令第8号
平成11年3月31日 訓令第8号
平成12年3月31日 訓令第9号
平成13年3月19日 訓令第1号
平成14年3月29日 訓令第22号
平成14年11月29日 訓令第33号
平成17年3月31日 訓令第7号
平成18年3月31日 訓令第10号
平成18年9月29日 訓令第30号
平成19年3月31日 訓令第13号
平成20年3月31日 訓令第6号
平成20年10月1日 訓令第11号
平成22年3月31日 訓令第7号
平成24年3月30日 訓令第6号
平成25年3月29日 訓令第2号
平成26年3月27日 訓令第4号
平成27年3月31日 訓令第5号
平成28年3月31日 訓令第3号
平成29年3月31日 訓令第4号
令和3年3月31日 訓令第7号
令和6年4月1日 訓令第2号