○枚方寝屋川消防組合庁舎管理規程
平成5年8月25日
訓令第6号
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、枚方寝屋川消防組合庁舎(その敷地内の訓練施設等を含む。以下「庁舎」という。)における秩序維持、快適な環境及び美観の保持、火災及び盗難の予防等(以下「管理」という。)に関し必要な事項を定め、消防業務の円滑な遂行を期することを目的とする。
2 庁舎管理については、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(庁舎管理責任者及び庁舎管理補助者)
第2条 庁舎管理の事務を統轄するため、庁舎管理責任者及びこれを補佐する庁舎管理補助者を置く。
2 庁舎管理責任者は、次の各号のとおりとする。
(1) 本部 総務管理課長
(2) 署 警備総括課長
(3) 出張所 警備課各部課長補佐
3 庁舎管理補助者は、次の各号のとおりとする。
(1) 本部 総務管理課係長
(2) 署 警備課各部課長
(3) 出張所 警備課各部係長
(総務部長の権限)
第3条 総務部長は、庁舎管理責任者に対し、庁舎管理に関し必要な報告を求め、又は指示することができる。
(職員の協力義務)
第4条 職員は、庁舎管理責任者が庁舎管理上必要な指示をしたときは、その指示に従わなければならない。
2 職員は、庁舎管理上必要な事項について、庁舎管理責任者に対し、通報、連絡、臨機の措置を講ずる等積極的に協力しなければならない。
(部外者に対する措置)
第5条 庁舎管理責任者等(庁舎管理補助者を含む。以下同じ。)は、庁舎管理上必要があると認めたときは、部外者(職員以外の者をいう。以下同じ。)に対して、庁舎管理に関し、この訓令の定めるところにより、必要な指示をすることができる。
第2章 防火管理
(防火管理)
第6条 防火管理に関する一般的な事項は、次の各号に掲げる庁舎にあっては消防法(昭和23年法律第186号)第8条に基づき、防火管理者が定める消防計画によるものとする。
(1) 消防本部
(2) 枚方消防署
(3) 枚方東消防署
(4) 寝屋川消防署
2 各出張所の庁舎管理責任者は、各室ごとに火元責任者を定め防火管理に努めなければならない。
(火気使用禁止場所の指定)
第7条 次の各号に掲げる場所においては、火気を使用してはならない。
(1) 危険物施設及びその付近
(2) 倉庫及びエレベーター
(火災等の予防措置)
第8条 庁舎管理責任者等は、火災その他の災害を予防するため、次の各号に掲げる事項を遵守させなければならない。
(1) 健康増進法(平成14年法律第103号)第28条第13号に規定する特定屋外喫煙場所以外の場所における喫煙の禁止
(2) 可燃性物品の放置の禁止
(3) 所管する次の各号に掲げる室又は場所の施錠
ア 電気設備、配管設備等の点検口
イ 無人となる室又は場所
(工事の通知及び遵守事項)
第9条 庁舎又は設備の改修、補修等の工事を行う場合には、あらかじめ庁舎管理上必要な事項(日時、工事概要、火気使用の有無、工事業者、責任者及び人員)を庁舎管理責任者に通知するものとする。
(1) 溶接、溶断作業又は喫煙等火気の使用時における火災予防上の措置
(2) 危険物等の取扱い時における火災予防上の措置
(3) 工事終了時における安全確認
(4) 工事に関係しない室又は区域への立入り規制
(5) 前各号に掲げる措置等を履行する責任者の指定
(庁舎等の維持管理)
第10条 庁舎管理責任者等は、快適な環境及び美観の保持に努めるとともに、庁舎内の設備等を適正に維持し管理しなければならない。
2 庁舎管理責任者等は、補修を必要とする設置等を発見した場合は、速やかに処置するものとする。
(庁内巡視)
第11条 庁舎管理責任者等は、定時又は随時に庁舎を巡回しなければならない。
第3章 秩序の維持
(庁舎内における禁止行為)
第12条 庁舎内においては秩序を維持するため、次の各号に掲げる行為を禁止する。
(1) 凶器、爆発物その他危険な物品を持ち込むこと。
(2) 庁舎、設備等を破損又は汚損すること。
(3) 正当な理由がなく、みだりにはいかいすること。
(4) 娯楽を目的とした器具を持ち込むこと。
2 庁舎管理責任者等は、前項に規定する行為を行い、又は行おうとしている者に対し、退去、立入禁止その他必要な措置を講ずるものとする。
(立入り禁止場所)
第13条 庁舎管理責任者等は、所管する室及び場所について必要と認める場合は、関係者以外の立入りを禁止することができる。
第4章 一般運営管理
(会議室等の使用)
第14条 会議室、研修室、敷地等を使用する場合は、あらかじめ庁舎管理責任者等の承認を受けなければならない。
2 庁舎管理責任者等は、会議室等の使用承認に際し、申請が競合する場合は、会議内容等の重要度に応じ調整するものとする。
(会議室等の使用基準)
第15条 会議室の使用基準は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 消防業務に係わる会議、研究会、講習会、発表会等(参加者が概ね10名以上のもの)
(2) 職員の研修に関する講演会
(3) 消防業務執行上必要な行事
(4) 前3号に掲げるもののほか総務部長が認めた会議等
2 会議室使用上の遵守事項は次の各号のとおりとする。
(1) 設営は使用者が行い、終了後は設営前の状態に復旧するとともに、火気の安全や消灯等を確認してから施錠すること。
(2) 承認を受けた時間内に会議等が終了しない場合は、速やかに庁舎管理責任者等に連絡すること。
(3) 備品等を破損させた場合又は設備等の故障を発見した場合は、直ちに庁舎管理責任者等に連絡すること。
(4) 庁舎管理責任者等の承認を得ないで、机、椅子及びその他の備品を他へ持ち出さないこと。
(駐車場の使用)
第16条 公用車及び部外者の車両の駐車は、庁舎管理責任者等が指定する場所によるものとする。
2 職員の車両の敷地内への駐車は、禁止する。ただし、やむを得ない理由で駐車の必要がある場合は、庁舎管理責任者等に申し出て許可を得ること。
(ポスター等の掲示)
第17条 ポスター、ビラその他これらに類するものは、掲示板以外の場所に掲示してはならない。ただし、懸垂幕、広報用パネル等で庁舎管理責任者等の承認を得たものはこの限りでない。
2 掲示板を使用しようとする場合は、庁舎管理責任者等の承認を得なければならない。
(庁舎見学等の通知)
第18条 庁舎管理責任者等は、庁舎の見学、視察等を受け付けた場合は、担当課にあらかじめ日時、人員、団体名、見学場所、視察内容等を通知しなければならない。
(拾得物)
第19条 庁内での拾得物は、速やかに庁舎管理責任者等に届け出なければならない。
(冷暖房設備の運用)
第20条 庁舎管理責任者等は、冷暖房設備を適正に運用し、快適な職場環境の保持に努めなければならない。
2 冷房又は暖房は各室ごとに必要最小限にとどめなければならない。
(国旗の掲揚)
第21条 国民の祝日には、7時から18時まで掲揚するものとする。
2 儀式、式典の場合、総務部長がそのつど指示する。
3 降雨、降雪及び荒天等の場合は掲揚を中止し、又は降納する等の措置をとること。
第5章 雑則
(適用の特例)
第22条 庁舎管理責任者等は、非常災害その他緊急の必要があるときは、総務部長の承認を得てこの訓令によらないことができる。
(委任)
第23条 この訓令の施行について必要な事項は、総務部長が定める。
附則
この訓令は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平11.4.15訓令13)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平17.3.31訓令10)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平18.3.31訓令6)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平19.3.31訓令16)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平24.3.30訓令19)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平25.3.29訓令5)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平27.3.31訓令6)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令元.6.28訓令2)
この訓令は、令和元年7月1日から施行し、改正後の第8条第1号の規定については、令和2年4月1日までの間においては、「第28条第13号」を「第25条の4第5号」と読み替えて適用する。
附則(令3.3.31訓令7)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。