○消防指令センターの設置及び管理に関する規則
平成27年6月30日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、消防指令センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 消防本部にセンターを置く。
(位置及び名称)
第3条 センターの位置及び名称は、次のとおりとする。
(1) 位置 枚方市新町1丁目7番11号
(2) 名称 枚方寝屋川消防組合・交野市消防指令センター
(センターの管理)
第4条 センターの管理は、警防部情報指令課が行うものとする。
附則
1 この規則は、平成27年7月1日から施行する。
2 枚方寝屋川消防組合緊急情報管理センターの設置及び管理に関する規則(平成3年枚方寝屋川消防組合規則第7号)は、廃止する。