○消防指令センターの設置及び管理に関する規則

平成27年6月30日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、消防指令センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 消防本部にセンターを置く。

(位置及び名称)

第3条 センターの位置及び名称は、次のとおりとする。

(1) 位置 枚方市新町1丁目7番11号

(2) 名称 枚方寝屋川消防組合・交野市消防指令センター

(センターの管理)

第4条 センターの管理は、警防部情報指令課が行うものとする。

1 この規則は、平成27年7月1日から施行する。

2 枚方寝屋川消防組合緊急情報管理センターの設置及び管理に関する規則(平成3年枚方寝屋川消防組合規則第7号)は、廃止する。

消防指令センターの設置及び管理に関する規則

平成27年6月30日 規則第10号

(平成27年7月1日施行)

体系情報
第1編 則/第1章
沿革情報
平成27年6月30日 規則第10号