○枚方寝屋川消防組合消防本部伊加賀分室の設置及び管理に関する規則

平成20年10月1日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、枚方寝屋川消防組合消防本部伊加賀分室(以下「分室」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(位置及び名称)

第2条 分室の位置及び名称は、次のとおりとする。

(1) 位置 枚方市桜町3番40号

(2) 名称 枚方寝屋川消防組合消防本部伊加賀分室

(分室の機能等)

第3条 分室では、次の各号に掲げる機能を有するものとする。

(1) 消防本部の事務に必要な機能

(2) 災害活動に必要な車両、機械器具及び装備等を格納する機能

(分室の管理)

第4条 分室の総括管理は総務部総務管理課が行うものとし、格納する車両、機械器具及び装備等は、その所有する所属ごとに管理するものとする。

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

枚方寝屋川消防組合消防本部伊加賀分室の設置及び管理に関する規則

平成20年10月1日 規則第7号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第1編 則/第1章
沿革情報
平成20年10月1日 規則第7号