○枚方寝屋川消防組合トレーニング室の管理運用規程

平成6年5月27日

訓達第2号

(目的)

第1条 この訓令は、トレーニング室の効果的な活用を図るため、トレーニング室の設置、管理及び運用に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(トレーニング室の設置)

第2条 トレーニング室の設置は、別表第1のとおりとする。

(設置器具)

第3条 トレーニング室の設置器具は、別表第2及び別表第3のとおりとする。

(管理責任者)

第4条 トレーニング室の管理は、次に掲げるとおり、枚方寝屋川消防組合庁舎管理規程(平成5年枚方寝屋川消防組合訓令第6号)第2条に規定する庁舎管理責任者及び庁舎管理補助者が行う。


庁舎管理責任者

庁舎管理補助者

警備総括課長

警備課各部課長

出張所

警備課各部課長補佐

警備課各部係長

ただし、平日の午後5時15分から翌日午前9時00分までの間及び土曜日、日曜日、休日等の管理は、次の者が代行する。


庁舎管理責任者代行

庁舎管理補助者代行

警備課各部課長

警備課各部主幹

(使用区分)

第5条 トレーニング室の使用区分は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 勤務時間中の使用

 毎日勤務職員は、課又は係(担当)単位

 交替制勤務職員は、係単位(複数係可能)

(2) 休憩時間、非番、週休日等については、1名での使用は禁止

(3) 枚方寝屋川消防組合消防職員でない者の使用は禁止

(使用方法)

第6条 トレーニング室を使用する職員は、トレーニング室使用願に必要事項を記入し、庁舎管理責任者の許可を得るものとする。ただし、所属において、消防体育実施計画を作成し、使用する場合は、トレーニング室使用願の提出を省略することができる。

(トレーニング室の保全)

第7条 庁舎管理責任者は、トレーニング室及びトレーニング器具の保全に努め、常時使用可能な状態で管理しなければならない。

(安全管理)

第8条 トレーニング室使用時の安全管理は、勤務時間中にあっては消防体育実施要領に規定する体育管理者等が、休憩時間、非番、週休日等にあっては使用者個々が、次の事項を十分留意して行わなければならない。

(1) 職員の健康状態及び疲労度の把握をすること。

(2) ウォーミングアップとクールダウンは、必ず実施すること。

(3) 器具の使用前に、必ず作動状況を確認し、安全を確かめてから使用すること。

(4) 運動に十分なれるまで強い負荷をかけないこと。

(5) ふざけて強い負荷に挑戦しないこと。

(6) ベンチプレス等バーベルは、必ず補助者を付けて使用すること。

(7) 器具は大切に使用すること(特にバーベルディスクには注意すること。)

(服装)

第9条 トレーニング室使用時の服装は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 勤務時間中については、消防体育実施要領に規定する服装とする。ただし、靴は、室内用運動靴とする。

(2) 非番、週休日等については、トレーニングウェアー及び室内用運動靴とする。

(遵守事項)

第10条 トレーニング室使用時の遵守事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 土足での入室は禁止する。

(2) トレーニング室内での飲食及び喫煙は禁止する。

(3) タオル等は、各自必ず持参すること。

(4) 勤務時間中の使用は、体育指導員又は係長が指導を行うこと。

(5) 休憩時間、非番、週休日等の使用は、使用者個人の責任とする。

(6) 使用後の器具は、汗等を拭き取り、清潔に保つこと。

(7) 使用した器具は、必ず元の状態に戻しておくこと。

(8) 使用後のトレーニング室は、必ず使用者が清掃しておくこと。

(9) 鍵は、使用するごとに庁舎管理責任者から借用し、使用後は速やかに返還すること。

(10) トレーニング器具の異常、破損等の場合は、速やかに庁舎管理責任者に報告すること。

(文書等の様式)

第11条 この訓令に定める文書等の様式は、総務部長が定める。

(委任)

第12条 この訓令の施行について必要な事項は、総務部長が定める。

この要綱は、平成6年6月1日から施行する。

(平8.7.8訓達3)

この要綱は、平成8年7月10日から施行する。

(平11.6.8訓令24)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平17.3.31訓令11)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平18.3.31訓令4)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平19.3.31訓令16)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平24.3.30訓令20)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平25.3.29訓令6)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令3.3.31訓令7)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

トレーニング室設置場所

署別

設置場所

枚方消防署

渚出張所

枚方東消防署

本署

寝屋川消防署

本署

別表第2(第3条関係)

トレーニング室 設置器具(枚方消防署・寝屋川消防署)


器具名

数量

1

集合型トレーニングマシン

1

2

背筋強化用マシン

1

3

フラットベンチ

1

4

ベンチプレス台

1

5

安全サポート付ラック

1

6

トレーニング用ベルト

2

7

バーベル用バー

2

8

ダンベル用バー

4

9

バーベル及びダンベル用プレート

40

10

プレートホルダー

1

11

ストレッチ用マット

1

12

ストレッチ用ベンチ

1

13

トレーニングバイク

3

14

ステップマシン

1

15

体内脂肪計

1

※ バーベル及びダンベル用プレート数量内訳

1.25kg(8) 2.5kg(8) 5kg(8)

10kg(8) 15kg(4) 20kg(4)

別表第3(第3条関係)

トレーニング室 設置器具(枚方東消防署)


器具名

数量

1

集合型トレーニングマシン

1

2

フラットベンチ

1

3

ベンチプレス台

1

4

安全サポート付ラック

1

5

トレーニング用ベルト

2

6

バーベル用バー

2

7

ダンベル用バー

4

8

バーベル及びダンベル用プレート

40

9

プレートホルダー

1

10

ストレッチ用マット

1

11

トレーニングバイク

3

12

ローイングマシン

1

13

体内脂肪計

1

※ バーベル及びダンベル用プレート数量内訳

1.25kg(8) 2.5kg(8) 5kg(8)

10kg(8) 15kg(4) 20kg(4)

枚方寝屋川消防組合トレーニング室の管理運用規程

平成6年5月27日 訓達第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第1章
沿革情報
平成6年5月27日 訓達第2号
平成8年7月8日 訓達第3号
平成11年6月8日 訓令第24号
平成17年3月31日 訓令第11号
平成18年3月31日 訓令第4号
平成19年3月31日 訓令第16号
平成24年3月30日 訓令第20号
平成25年3月29日 訓令第6号
令和3年3月31日 訓令第7号