○枚方寝屋川消防組合消防沿革誌に関する規程
昭和60年3月30日
訓令第4号
(目的)
第1条 この訓令は、枚方寝屋川消防組合に関する沿革誌(以下「沿革誌」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(沿革誌)
第2条 沿革誌に記載する事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 消防本部及び各署の組織
(2) 歴代管理者、歴代副管理者、歴代会計管理者、歴代消防長、歴代消防次長、歴代各部長及び歴代各署長
(3) 歴代議会議長及び歴代議会副議長
(4) 歴代監査委員及び歴代公平委員会委員
(5) 歴代情報公開・個人情報保護審査会委員
(6) 予算
2 前項各号に掲げる事項は、毎年4月1日現在の事項をもって記載するものとする。
(作成)
第3条 沿革誌は、毎会計年度ごとに総務部企画戦略課において作成するものとする。
(保存)
第4条 沿革誌は、永年保存とする。
(委任)
第5条 沿革誌の作成について必要な事項は、総務部長が定める。
附則
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭62.8.24訓令5)
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平12.5.29訓令11)
(施行期日)
1 この訓令は、令達の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前の枚方寝屋川消防組合消防沿革誌に関する規定により記録・作成された沿革誌は、この訓令による改正後の枚方寝屋川消防組合消防沿革誌の相当規定により作成された沿革誌とみなす。
附則(平19.3.31訓令16)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に収入役が在職する場合は、その任期中に限り、「会計管理者」とあるのは「収入役」と読み替えるものとする。
附則(令3.4.1訓令10)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。