○枚方寝屋川消防組合消防職員委員会に関する規程
平成9年3月24日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、枚方寝屋川消防組合消防職員委員会に関する規則(平成8年枚方寝屋川消防組合規則第5号。以下「規則」という。)第14条の規定に基づき、規則に定めるもののほか枚方寝屋川消防組合消防職員委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長の指名)
第2条 委員長の指名は、辞令により行うものとする。
2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、消防長は、規則第2条に規定する他の者に対し、辞令により委員長の指名を行うものとする。
(委員及び意見取りまとめ者の指名)
第3条 委員及び意見取りまとめ者(以下「委員等」という。)の指名は、辞令により行うものとする。
3 前項に規定する推薦については、各組織区分に属する委員等の推薦を行う職員(以下「推薦人」という。)を推薦し、当該推薦人により当該組織区分から委員等として推薦される職員(以下「被推薦人」という。)を決定する方法により行うものとする。
4 前項に規定する推薦人及び被推薦人の推薦は、各組織区分ごとに、推薦人を推薦する会議(以下「職場推薦会議」という。)及び被推薦人を推薦する会議(以下「推薦人会議」という。)を開催して行うものとする。ただし、職場推薦会議は、別に定める各組織区分を更に細分化した推薦区分内において推薦人を推薦するものとする。
5 推薦人の推薦及び被推薦人の推薦方法は、職員による話し合いにより行うものとし、推薦のための立候補、推薦を得るための運動行為、職員による選挙投票は行ってはならないものとする。
6 消防長は、推薦された職員が心身の故障その他の事由により委員等として指名できないときは、当該職員の属する組織区分の推薦人に対し、期日を定めて改めて被推薦人を推薦するよう求めるものとする。
2 消防長は、前項により欠員が生じた場合、当該委員等の属する組織区分から委員等を指名するものとする。
(委員等の在任期数)
第5条 委員等は、異なった組織区分における指名であっても、通算して引き続き2期を超えて在任することはできないものとする。
(職員の意見の提出)
第6条 消防長は、規則第8条の規定により提出された意見のうち、6月1日までに提出されたものについては、毎年度の前半に開催する委員会の会議で審議するものとする。
2 職員及び意見取りまとめ者は、前項の意見を委員会に提出するときは、総務部総務管理課消防職員委員会担当(以下「事務局」という。)を通じて行うものとする。
4 委員長は、提出された意見について、当該意見に関する事項を担当する課等に対し、必要により現在の状況、所見等を消防職員委員会調査書(様式第2号)により調査を行い、委員会開催までに取りまとめて会議資料とするものとする。
(委員会の会議)
第8条 委員長及び委員は、あらかじめ委員長が定めた審議時間の範囲内に審議を終えるよう効率的な審議に努めなければならないものとする。
2 委員会は、審議の結果を得るものであり、継続審議の取扱いはできないものとする。
3 職員から提出された意見の中で、内容が重複しているものについては、一括審議できるものとする。
4 委員会の会議は、非公開とし、委員長及び委員並びに事務局の職員が出席し、審議は委員長及び委員により行うものとする。この場合において、委員の代理出席は認めないものとする。
5 職員から提出された意見の審議に当たっては、提出者の氏名を明らかにしないものとする。
6 審議において、委員は、挙手を行い委員長から指名されたのち自由に意見を述べることができるものとする。
7 規則第9条第5項に規定する委員会の議事の決する方法は、挙手等によるものとする。
8 消防長及び所属長は、特別の事情がある場合を除き、委員である職員の委員会への出席について必要な配慮をするものとする。
9 委員長は、規則第9条第6項の規定により、委員会の議事を整理するため、提出された意見に関する委員からの質疑等について、当該意見に関する事項を担当する課の職員に説明を求めることができる。
(委員の役割)
第9条 委員は、委員会での審議事項に対し、委員個人の経験や知識をもって判断し意見を述べ、審議を行うものとする。
2 委員は、事前に審議事項の要点整理等を行い、自分なりに十分検討し、自己研さんに努めるものとする。
3 委員は、審議する職員の意見について、当該意見の趣旨確認や審議に必要と認められる資料の確認等を行う必要がある場合は、事前に事務局を通じ問い合わせることができるものとする。
4 委員は、事故のため招集に応じられないとき、又は会議に出席できないときは、委員長に届け出るものとする。
(1) 実施することが適当である。
(2) 諸課題を検討する必要がある。
(3) 実施は困難と考える。
(4) 現行どおりでよい。
(消防長の処置)
第11条 消防長は、委員会の意見の趣旨を尊重して処置するよう努めるものとする。
2 消防長は、委員会の意見及び当該意見に対する処置の結果の要旨について、職員の意見に対する結果書(様式第5号)により、職員に周知するものとする。
(不利益取扱の禁止)
第12条 職員は、委員会への意見提出、委員であること、委員会の会議における発言等正当な行為を行ったことの故をもって不利益な取扱いを受けることはない。
(庶務)
第13条 事務局は、委員会の審議及び結果を記録し、保存しておくものとする。
2 前項の規定による記録の保存期間は、10年とする。
附則
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平11.5.1訓令17)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平14.3.15訓令9)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平17.3.31訓令8)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平17.9.22訓令60)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平19.3.31訓令16)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平31.3.15訓令1)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令元.10.11訓令4)
この訓令は、令達の日から施行する。