○枚方寝屋川消防組合職員賠償責任等審査委員会設置規程

平成26年3月28日

訓令第6号

(設置)

第1条 枚方寝屋川消防組合職員(以下「職員」という。)の損害賠償責任に係る事案の審査等を行うため、枚方寝屋川消防組合職員賠償責任等審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(審査事務及び審査事項)

第2条 審査委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、国家賠償法(昭和22年法律第125号)又は民法(明治29年法律第89号)の規定による職員に対する損害賠償の請求又は求償権の行使に関する次の事項について審査する。

(1) 故意又は重大な過失の有無

(2) 職員に対する損害賠償の請求又は求償権の行使の適否並びに損害賠償の請求又は求償権の行使を行う場合においては、損害賠償請求額又は求償額並びに損害賠償の履行の期限及び方法

(3) 損害賠償責任の免除の適否及び免除することが適当な場合においては、免除の範囲

(4) 事故審査会等の答申の承認

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。

(構成)

第3条 審査委員会は委員長及び委員で構成する。

2 委員長は消防次長、委員は部長及び署長の職にある者をもって充てる。

3 消防次長が複数名いる場合には、消防長は予め委員長又は委員となる消防次長を定めておくものとする。

4 消防長は、特に必要があると認めるときは、前項に定める委員のほか、委員を任命することがある。

5 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ消防長が指定する委員がその職を代行する。

(委員長の職務等)

第4条 委員長は、審査委員会を代表し、その事務を総括する。

(会議)

第5条 審査委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集する。

2 会議は委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は審査のため必要があると認めたときは、関係職員の出席を求めてその弁明又は意見を述べることを要請することができる。

4 審査委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 委員長は必要があると認めたときは、会議を書面会議とすることができる。

(報告)

第6条 委員長は、審査が終了したときは、その結果を速やかに消防長に報告しなければいけない。

(除斥)

第7条 委員長及び委員は、自己又はその親族に関する事案の審査に参与することができない。

(庶務)

第8条 審査委員会の庶務は総務部総務管理課が担当する。

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平28.9.9訓令5)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令2.3.31訓令3)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第6号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

枚方寝屋川消防組合職員賠償責任等審査委員会設置規程

平成26年3月28日 訓令第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第1章
沿革情報
平成26年3月28日 訓令第6号
平成28年9月9日 訓令第5号
令和2年3月31日 訓令第3号
令和4年3月31日 訓令第5号
令和6年3月29日 訓令第6号