○枚方寝屋川消防組合議会運営委員会規程

昭和50年12月26日

議会規程第1号

(委員会の設置)

第1条 本組合議会に議会運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の目的)

第2条 委員会は、議長の諮問に応じ議会の円満なる運営と能率的な議事の進行を図ることを目的とする。

(委員会の所管事項)

第3条 委員会の所管事項は、次のとおりとする。

(1) 会期の決定及び議事日程の作成に関すること。

(2) 付議事件の審議方法に関すること。

(3) 議会関係例規の制定改廃に関すること。

(4) 議会が主催する行事に関すること。

(5) 執行機関からの要請事項の取扱に関すること。

(6) 各議員との連絡調整に関すること。

(7) その他必要と認めたこと。

(委員会の構成及び委員の届出)

第4条 委員会は議長、副議長及び構成市の選出委員をもつて構成する。

2 委員は、枚方市派遣議員から3名、寝屋川市派遣議員から3名を選出し、議長が会議にはかつて指名する。

3 委員の任期は、組合議員の任期とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長には、議長、副議長をもつてこれにあてる。

3 委員長は、委員会を招集し、議事を整理し、秩序を保持する。ただし、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行なう。

(委員会の定足数)

第6条 委員会は、全委員の半数以上の出席がなければ開会することができない。

(委員会の表決)

第7条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員の辞職及び補充)

第8条 委員が辞職しようとするときは、議会の許可を得なければならない。

2 欠員となつた委員の補充については、第4条第2項の規定を準用する。

(出席説明員の要求)

第9条 委員会が特に必要と認めたときは、委員以外の議員又は理事者の出席を求め説明及び意見を聞くことができる。

(疑義)

第10条 議事の運営につき、疑義があるときは、委員会にはかりこれを決める。

1 この規程は、昭和50年12月26日から施行する。

枚方寝屋川消防組合議会運営委員会規程

昭和50年12月26日 議会規程第1号

(昭和50年12月26日施行)