○枚方寝屋川消防組合議会全員協議会規程
平成24年1月16日
議会規程第1号
(設置)
第1条 消防組合の諸問題について協議するため、議会に全員協議会を置く。
(構成・運営)
第2条 全員協議会は、議員全員をもって構成し、その運営は議長が行う。
(理事者の出席要求)
第3条 全員協議会は、必要に応じて理事者の出席を求め、説明を聴取することができる。
(傍聴の取扱い)
第4条 全員協議会は、議長の許可を得た者に限り傍聴することができる。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、全員協議会の運営その他必要な事項は、議長が全員協議会に諮り、これを定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。