○枚方寝屋川消防組合議会全員協議会規程

平成24年1月16日

議会規程第1号

(設置)

第1条 消防組合の諸問題について協議するため、議会に全員協議会を置く。

(構成・運営)

第2条 全員協議会は、議員全員をもって構成し、その運営は議長が行う。

(理事者の出席要求)

第3条 全員協議会は、必要に応じて理事者の出席を求め、説明を聴取することができる。

(傍聴の取扱い)

第4条 全員協議会は、議長の許可を得た者に限り傍聴することができる。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、全員協議会の運営その他必要な事項は、議長が全員協議会に諮り、これを定める。

この規程は、公布の日から施行する。

枚方寝屋川消防組合議会全員協議会規程

平成24年1月16日 議会規程第1号

(平成24年1月16日施行)

体系情報
第1編 則/第2章
沿革情報
平成24年1月16日 議会規程第1号