○枚方寝屋川消防組合公平委員会設置条例
昭和48年3月26日
条例第2号
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第3項の規定により、本消防組合に公平委員会を置く。
附則
この条例は、昭和48年7月1日から施行する。
昭和48年3月26日 条例第2号
(昭和48年7月1日施行)