○枚方寝屋川消防組合公平委員会設置条例

昭和48年3月26日

条例第2号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第3項の規定により、本消防組合に公平委員会を置く。

この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

枚方寝屋川消防組合公平委員会設置条例

昭和48年3月26日 条例第2号

(昭和48年7月1日施行)

体系情報
第1編 則/第4章 公平委員会
沿革情報
昭和48年3月26日 条例第2号