○不利益処分についての審査請求に関する規則

昭和50年4月7日

公平委員会規則第1号

第1節 総則

(この規則の目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第8項及び第51条の規定に基づき、職員の懲戒その他その意に反する不利益な処分(以下「処分」という。)についての審査請求の手続及び審査の結果執るべき措置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「請求者」とは、処分を受けてその処分について審査請求をする者をいう。

2 この規則において「処分者」とは、処分を行った者をいう。ただし、処分者が当該処分を行った後において、その職を離れた場合には、その職又はこれに相当する職にある者を処分者とみなす。

3 この規則において「当事者」とは、請求者及び処分者をいう。

(代理人)

第3条 当事者は、必要があるときは代理人を選任し、又は解任することができる。

2 公平委員会は、審理の円滑かつ迅速な進行と公正な運営を期するため当事者1人につき代理人の数は、原則として3人以内とする。

3 当事者は代理人を選任し、又は解任した場合においてはその者の氏名、住所及び職業を公平委員会に届け出なければならない。

4 公平委員会は必要があるときは、第1項の規則にかかわらず当事者の出頭を求めることができる。

(代理人の権限)

第4条 代理人は、当事者のために、その事案の審査に関し必要な行為をすることができる。ただし、審査請求の全部又は一部を取り下げることはできない。

2 代理人の行った行為は、その代理行為のあった日から7日以内に当事者が取り消し、又は訂正したときは、その効力を生じない。

第2節 審査請求

(審査請求)

第5条 処分について、法第49条の2第1項の規定による審査請求は、審査請求書(様式第1号)正副各1通を公平委員会に提出しなければならない。

2 審査請求書には、次の各号に掲げる事項を記載し、請求者が記名押印しなければならない。

(1) 請求者の氏名、住所及び生年月日

(2) 請求者の処分を受けた当時の職及び所属課

(3) 処分を行った者の職及び氏名

(4) 処分の内容及び処分を受けた年月日

(5) 処分があったことを知った年月日

(6) 処分に対する不服の理由

(7) 口頭審理を請求する場合は、その旨及び公開又は非公開の別

(8) 法第49条第1項又は第2項に規定する処分の事由を記載した説明書(以下「処分説明書」という。)の交付を受けた年月日(処分説明書が交付されなかったときは、その経緯)

(9) 審査請求の年月日

3 審査請求書には、正副とも処分説明書の写し各1通を添付しなければならない。ただし、処分説明書が交付されなかったときは、この限りでない。

4 審査請求書に記載した事項に変更を生じた場合には、請求者はその都度、その旨を速やかに審査請求事項変更届(様式第2号)により公平委員会に届け出なければならない。

(審査請求の受理又は却下)

第6条 公平委員会は、審査請求書が提出されたときは、その記載事項及び添付書類並びに処分の内容、請求者の資格及び審査請求の期限等について調査し、審査請求を受理すべきかどうかを決定しなければならない。

2 公平委員会は、前項に規定する調査の結果、審査請求書に不備の点があると認められるときは、相当の期間を定めて請求者にその補正を命ずることができる。ただし、不備の点が軽微であって、事案の内容に影響がないものと認められるときは、公平委員会は、職権でこれを補正することができる。

3 公平委員会は、請求者が前項の補正命令に従わなかった場合には、審査請求を却下することができる。

4 公平委員会は、審査請求を受理すべきものと決定したときは、その旨を当事者に通知するとともに処分者に審査請求書の副本を送付しなければならない。審査請求を却下すべきものと決定したときは、その旨を審査請求書受理(却下)通知書(様式第3号)により請求者に通知しなければならない。

第3節 審査の手続

(審理の計画的進行)

第6条の2 当事者及び代理人並びに公平委員会は、円滑かつ迅速で公正な審理の実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理の計画的な進行を図らなければならない。

(審査の併合)

第7条 公平委員会は、当事者の申請又は職権により同一又は相関連する事案に係る数個の審査請求を併合して審査することを適当と認めるときは、これを併合して審査することができる。公平委員会は、必要があると認めるときは、併合した審査を分離することができる。

2 前項の規定により審査を併合し、及び分離する場合においては、公平委員会は、その旨を当事者に通知しなければならない。

(代表者)

第8条 審査の併合に係る事案の請求者は、それらのうちから代表者1名を選任し、及び解任することができる。

2 前項の請求者が代表者を選任し、又は解任したときは、その者の氏名を代表者選(解)任届書(様式第4号)により公平委員会に届け出なければならない。

3 代表者は、第1項の請求者のために、その事案の審査に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の全部又は一部を取り下げることはできない。

4 代表者が選任されている場合には、第1項の請求者に対する通知その他の行為は代表者にすれば足りるものとする。

(書面審理)

第9条 公平委員会は、書面審理を行う場合においては、期限を定めて請求者に対し証拠の提出を求めるとともに、期限を定めて処分者から答弁書及び証拠の提出を求めるものとする。

2 公平委員会は、答弁書が提出された場合には、請求者にその写しを送付し、必要があると認めるときは、期限を定めて反論書の提出を求めることができる。

3 公平委員会は、反論書が提出された場合には、処分者にその写しを送付しなければならない。

4 公平委員会は、必要があると認めるときは、当事者に質問し、又は立証を求めることができる。

5 当事者は、審査が終了するまでは、公平委員会に対し口頭で意見を述べる機会を与えられるよう申し出ることができる。

6 公平委員会は、必要があると認めるときは、職権で証拠調べをすることができる。

7 当事者は、審査が終了するまでは、何時でも公平委員会に対し証拠の申出をすることができる。ただし、公平委員会が必要がないと認めるときは、これを取調べないことができる。

8 公平委員会による証人の喚問は、次に掲げる事項を記載した証人呼出状(様式第5号)により行わなければならない。

(1) 証人として指名された者の氏名、住所及び職業

(2) 出頭すべき日時及び場所

(3) 陳述を求めようとする事項

9 公平委員会は、証人に対して陳述を求めようとする場合においては、宣誓書(様式第6号)によりあらかじめ宣誓を行わせなければならない。

10 公平委員会は、証人に対し口頭による陳述に代えて、次に掲げる事項を記載した口述書提出要求書(様式第7号)により口述書の提出を求めることができる。

(1) 口述書を提出すべき証人の氏名、住所及び職業

(2) 口述書を提出すべき日時及び場所

(3) 口述書により陳述を求めようとする事項

11 公平委員会は必要があると認めるときは、証人相互の対質を求めることができる。

12 公平委員会が書証を所持する者に対して書類又はその写しの提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した書証(又は写し)の提出要求書(様式第8号)によりこれを行わなければならない。

(1) 書類又はその写しを提出すべき者の氏名、住所及び職業

(2) 書類又はその写しを提出すべき日時及び場所

(3) 提出すべき書類又はその写し

13 公平委員会は、書面審理の都度、その要領を記載した審理調書を公平委員会の事務職員に作成させなければならない。審理調書には、審理を担当した公平委員会の委員及び審理調書を作成した事務職員が記名押印しなければならない。

(口頭審理)

第10条 公平委員会は、口頭審理を行う場合においては、その都度、口頭審理通知書(様式第9号)により口頭審理の日時及び場所を指定し、かつ、当事者にこれらを通知しなければならない。

2 公平委員会は、口頭審理の準備のため、期限を定めて、前条第1項の答弁書又は同条第2項の反論書の提出を求めることができる。

3 当事者は、前項の規定により、提出した答弁書又は反論書に記載しなかった事実を口頭審理において主張することができない。当事者が前項の期限までに、答弁書又は反論書を提出しなかったときも同様とする。ただし、答弁書又は反論書に当該事実を記載できず、又は前項の期限までに答弁書又は反論書を提出できなかったことにつき、やむを得ない事情があったことを疎明したときは、この限りでない。

4 公平委員会は、必要があると認めるときは、当事者相互、当事者と証人、又は証人相互の対質を求めることができる。

5 公平委員会は、口頭審理において、発言を許し、若しくは発言がその事案に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合にはこれを制限し、又は公平委員会の職務の執行を妨げる者若しくは不当な行状をする者を退席させ、その他口頭審理における秩序を維持するために必要な措置をとることができる。

6 公平委員会は、事案の性質、証人の心身の状態、証人と当事者又は代理人との関係その他の事情により、証人が当事者、代理人又は傍聴人の面前で陳述するときに圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあり、相当と認めるときは、当事者、代理人又は傍聴人との間で、相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置をとることができる。この場合、当事者及び証人の意見を聴くものとする。

7 当事者の一方、その代理人及び代表者がともに口頭審理の期日に正当な理由がなくて出席しなかったとき、又は出席しても相手方の主張した事実について争わなかったときは、その主張した事実を承認したものとみなすことができる。

8 公平委員会は、口頭審理を終了するに先立って当事者に対して最終陳述をし、かつ、必要な証拠を提出することができる機会を与えなければならない。

9 前条第4項第6項から第10項まで、第12項及び第13項の規定は、口頭審理について準用する。

(準備手続)

第11条 公平委員会は、必要があると認めるときは、公平委員会の委員又は事務職員をして口頭審理の準備手続を行わせることができる。

2 準備手続においては、当事者は、次に掲げる事項を協議しなければならない。

(1) 口頭審理の期日に関する事項

(2) 事実の整理に関する事項

(3) 証拠の整理に関する事項

(4) その他必要な事項

3 公平委員会は、準備手続における協議の都度、準備手続調書を公平委員会の事務職員に作成させなければならない。この場合においては、第9条第12項後段の規定を準用する。

(文書の送付)

第12条 文書の送付は、使送又は書留郵便によって行う。

2 文書の送付は、これを受けるべき者の所在が知れないとき、その他文書を送付することができないときは、公示の方法によってすることができる。

3 公示の方法による送付は、公平委員会が当該文書を保管し、いつでもその送付を受けるべき者に交付する旨、又はその内容の要旨を消防本部前の掲示板に掲示してこれを行う。この場合においては、掲示された日から14日を経過した時に当該文書の送付があったものとみなす。

(審理の終了)

第12条の2 公平委員会は、必要な審理を終えたと認めるときは、審理を終了するものとする。

2 前項に定めるもののほか、公平委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、審理を終了することができる。

(1) 請求者から第9条第2項又は第10条第2項に規定する反論書がこれらの規定の相当の期間内に提出されない場合において、公平委員会が更に一定の期間を定めてこれらの書面の提出を求めたにもかかわらず、当該提出期間内に提出されなかったとき。

(2) 請求者及びその代理人が共に口頭審理の期日に正当な理由がなくて出席しないとき。

3 公平委員会は、前2項の規定に基づき審理を終了したときは、速やかに、当事者にその旨を通知するものとする。

(審査請求の取下げ)

第13条 請求者は、公平委員会が事案について裁決を行うまでの間は、何時でも審査請求の全部又は一部を取下げることができる。

2 審査請求の取下げは、審査請求取下申出書(様式第10号)によりその旨を公平委員会に申し出て行わなければならない。

3 取下げのあった審査請求の部分については、はじめから係属しなかったものとみなす。

4 公平委員会は、受理した審査請求が取り下げられたときは、処分者にその旨を通知するものとする。

(審査の打切り)

第14条 公平委員会は、請求者の住所不明等により審査を継続することができなくなったと認める場合又は処分者による処分の取消、修正等により審査を継続する必要がなくなったと認める場合においては審査を打切り、審査請求を棄却することができる。

第4節 審査の結果執るべき措置

(裁決)

第15条 公平委員会は、審査を終了したときは、その結果に基づいて、速やかに裁決を行い、裁決書(様式第11号)を作成しなければならない。

2 裁決書には、次に掲げる事項を記載し委員各員が記名押印しなければならない。

(1) 裁決

(2) 理由

(3) 裁決の日付

3 公平委員会は、裁決書の写しを当事者に送達しなければならない。この場合においては、当事者の裁決に対する審査(以下「再審」という。)の請求の権利がある旨を併せて通知するものとする。

(指示)

第16条 公平委員会は、審査の結果、必要があると認める場合においては、任命権者に対し、書面で請求者がその処分によって受けた不当な取扱いを是正するための指示をしなければならない。

第5節 再審

(再審の請求)

第17条 当事者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、公平委員会に対し再審を請求することができる。

(1) 裁決の基礎となった証拠が虚偽のものであることが判明した場合

(2) 事案の審査の際提出されなかった新たなかつ重大な証拠が発見された場合

(3) 裁決に影響を及ぼすような事実について判断に遺漏が認められた場合

2 再審の請求は、裁決のあった日の翌日から起算して6か月以内に行わなければならない。

3 再審の請求は再審請求書(様式第12号)で行わなければならない。

4 前項の再審請求書には、次に掲げる事項を記載し、再審を請求しようとする者が記名押印して正副各1通を公平委員会に提出しなければならない。

(1) 再審の請求をする者の氏名、住所及び生年月日

(2) 裁決の内容及び時期

(3) 再審を請求する理由

(再審の請求の受理又は却下)

第18条 公平委員会は、再審請求書が提出されたときは、その記載事項並びに再審を請求する者の資格、再審の請求の期限及び再審の請求の事由等について調査し、再審の請求を受理すべきかどうかを決定しなければならない。

2 公平委員会は、再審の請求を受理すべきものと決定したときは、その旨を当事者に通知するとともに、当事者の一方に再審請求書の副本を送付しなければならない。再審の要求を却下すべきものと決定したときは、その旨を再審請求書受理(却下)通知書(様式第13号)により再審請求した者に通知しなければならない。

(職権による再審)

第19条 公平委員会は、第17条第1項各号に掲げる再審の事由があると認めるときは、職権により再審を行うことができる。

(審査の手続)

第20条 第3節(第10条及び第11条の規定を除く。)の規定は、再審の場合における審査の手続について準用する。

(審査の結果執るべき措置)

第21条 公平委員会は、審査の結果に基づいて最初の裁決を正当であると認める場合には、これを確認し、不当であると認める場合には最初の裁決を修正し、又はこれに代えて新たに裁決を行わなければならない。

2 第15条第1項第2項及び第3項前段並びに第16条の規定は、前項の場合に準用する。

第6節 審査費用

(審査費用)

第22条 審査(再審の場合における審査を含む。)に要した費用は、次に掲げるものを除くほか、それぞれ当事者の負担とする。

(1) 公平委員会が職権で喚問した証人の旅費

(2) 公平委員会が職権で行った証拠調べに関する費用

(3) 公平委員会が文書の送達に要した費用

第7節 雑則

(雑則)

第23条 この規則に定めるものを除くほか、処分についての審査請求の手続及び審査の結果執るべき措置に関し必要な事項は、公平委員会が定める。

この規則は、公布の日より施行する。

(昭54.2.1公平委員会規則6)

この規則は、公布の日より施行する。

(平17.7.14公平委員会規則2)

この規則は、公布の日から施行する。

(平28.5.31公平委員会規則2)

この規則は、平成28年6月1日から施行する。

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不利益処分についての審査請求に関する規則

昭和50年4月7日 公平委員会規則第1号

(平成28年6月1日施行)

体系情報
第1編 則/第4章 公平委員会
沿革情報
昭和50年4月7日 公平委員会規則第1号
昭和54年2月1日 公平委員会規則第6号
平成17年7月14日 公平委員会規則第2号
平成28年5月31日 公平委員会規則第2号