○勤務条件に関する措置の要求に関する規則

昭和50年4月7日

公平委員会規則第2号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第48条の規定に基づき職員の勤務条件に関する措置の要求及び審査判定の手続並びに審査判定の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務条件に関する措置の要求)

第2条 職員が法第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求(以下「措置の要求」という。)を、しようとするときは、これを書面でしなければならない。

2 前項の書面(以下「措置の要求書」という。)には次の各号に掲げる事項を記載し、措置の要求をしようとする職員が署名捺印して正副各1通を適切な資料とともに公平委員会に提出しなければならない。(様式第1号)

(1) 措置の要求をしようとする職員の職及び所属課(係)並びに氏名

(2) 要求事項

(3) 措置の要求をしようとする理由

(措置の要求の調査等)

第3条 措置要求書が提出されたときは、公平委員会は、その記載事項及び添付資料並びに要求事項等について調査し、適当と認めたときは、関係当事者に対し、要求等につき交渉を行なうようすすめるものとする。

(審査)

第4条 公平委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、措置の要求を行う職員(以下「要求者」という。)その他事案に関係がある者を喚問して、陳述を求め、これらの者に対し、書類若しくはその写の提出を求め、その他事実調査を行うものとする。

(要求の取下げ)

第5条 要求者は、公平委員会が事案について判定を行うまでの間は、何時でも措置の要求の全部又は一部を取り下げることができる。

(審査の打切り)

第6条 公平委員会は、要求者の死亡、所在不明等により事案の審査を継続することができなくなつたと認める場合又は関係当事者における交渉による事案の解決、要求の消滅等により事案の審査を継続する必要がなくなつたと認める場合又は関係当事者における交渉による事案の解決、要求の消滅等により事案の審査を継続する必要がなくなつたと認める場合においては、事案の審査を打切ることができる。

(判定)

第7条 公平委員は、審査を終了したときは、すみやかに判定を行い、これを書面に作成して要求者に送達しなければならない。(様式第2号)

(勧告)

第8条 公平委員は、判定の結果、必要があると認める場合においては、任命権者に対し、書面で必要な勧告をしなければならない。この場合においては、その書面の写を同時に要求者に送達するものとする。(様式第3号)

(雑則)

第9条 この規則に定めるものの他、措置の要求の手続に関し必要な事項は、公平委員会が定める。

この規則は、公布の日より施行する。

(昭54.2.1公平委員会規則5)

この規則は、公布の日から施行する。

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勤務条件に関する措置の要求に関する規則

昭和50年4月7日 公平委員会規則第2号

(昭和54年2月1日施行)