○枚方寝屋川消防組合公平委員会公開口頭審理の傍聴に関する規則

昭和53年9月12日

公平委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第5項の規定に基づき、公平委員会(以下「委員会」という。)の行う公開口頭審理(以下「審理」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴手続)

第2条 傍聴をしようとする者は、委員会所定の別記第1号様式に必要事項を記入し、係員の指示に従い傍聴席に着かなければならない。

(会場整理)

第3条 委員会は、会場整理のため必要があると認めるときは、傍聴券を発行し傍聴者を制限することができる。

2 前項の規定により傍聴券を発行したときは、傍聴券を持たない者は入場することができない。

3 傍聴券は別記第2号様式による。

4 傍聴券の交付を受けようとする者は、別記第2号様式に必要事項を記入しなければならない。

5 前項による手続は、前条の所定の手続をしたものとみなす。

(傍聴制限)

第4条 次に掲げる者には、傍聴を許さない。

(1) 酒気を帯びた者

(2) 相当な衣服を着用しない者

(3) 旗、プラカード、凶器、危険物等場内に持ちこむことを不適当と認められる物品を携帯する者

(4) 前各号のほか、委員会において入場を不適当と認める者

(傍聴心得)

第5条 傍聴者は、場内において次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 傍聴者は、傍聴席以外において、傍聴しないこと。

(2) みだりに自席を離れないこと。

(3) 私語、かん声、放歌その他けん騒にわたる行為をしないこと。

(4) 喫煙、飲食その他不体裁な行状をしないこと。

(5) 審理中に発言し又は拍手をしないこと。

(6) 委員会の命令及び係員の指示に従うこと。

(7) 委員会の許可を受けないで撮影録音等をしないこと。

(8) 前各号のほか審理の進行を妨げ、場内の秩序を乱すおそれのある行為をしないこと。

(退場命令)

第6条 委員会は、この規則に違反したと認める者に対しては、注意を促し、なお、あらためないときは退場を命ずる。

2 前項の規定により退場を命ぜられた者には、当日再び傍聴することを許さない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平17.7.14公平委員会規則2)

この規則は、公布の日から施行する。

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枚方寝屋川消防組合公平委員会公開口頭審理の傍聴に関する規則

昭和53年9月12日 公平委員会規則第3号

(平成17年7月14日施行)

体系情報
第1編 則/第4章 公平委員会
沿革情報
昭和53年9月12日 公平委員会規則第3号
平成17年7月14日 公平委員会規則第2号