○枚方寝屋川消防組合職員からの苦情相談に関する規則

平成17年7月14日

公平委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第5項の規定に基づき、枚方寝屋川消防組合の職員(以下「職員」という。)からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公平委員会に対する苦情相談)

第2条 職員(離職した職員を含む。)は、公平委員会に対して苦情相談申出書(様式第1号)により前条に定める苦情相談を行うことができる。ただし、離職した職員にあっては、次に掲げる苦情相談に限るものとする。

(1) 離職に関する苦情相談

(職員相談員への委任)

第3条 公平委員会は、前条に規定する苦情相談の迅速かつ適切な処理を行わせるため、苦情相談を受けて処理する者(以下「職員相談員」という。)として、法第8条第4項の規定により、公平委員会委員に委任する。

2 苦情相談に係る補助事務は、事務従事職員が行うものとする。

(苦情相談の処理)

第4条 職員相談員は、苦情相談を行った職員(離職した職員を含む。以下「申出人」という。)に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、公平委員会の指揮監督の下に、指導、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。

2 職員相談員は、申出人が苦情相談の処理の継続を求める場合において、当該苦情相談に係る問題の解決の見込みがないと認めるとき、その他苦情相談の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該苦情相談を打ち切るものとする。

3 当該苦情相談について、法第46条又は法第49条の2第1項の規定による審査請求が受理されたときは、当該苦情相談の処理は打ち切られたものとみなす。

4 前2項の場合は、申出人に対し、文書(様式第2号)で通知するものとする。

(調査)

第5条 職員相談員は、申出人、当該申出人の所属する部等の長、所属長その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。

2 前項の規定により事情聴取等を求められた職員が請求したときは、当該事情聴取等に応ずるために必要な時間、勤務しないことを承認するよう、職員相談員は、任命権者に対し協力を求めるものとする。

(記録及び報告)

第6条 職員相談員は、苦情相談ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し、公平委員会に報告するものとする。

(秘密の保持)

第7条 職員相談員及び苦情相談に関与した職員は、申出人の所属、役職及び氏名、苦情相談の内容等に関し、職務上知り得た秘密を保持しなければならない。

(不利益取扱いの禁止)

第8条 任命権者は、職員相談員に対して苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し職員相談員が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(公平委員会及び所属長の協力)

第9条 公平委員会は、任命権者に対し、苦情相談に係る事務についての情報提供、研修の実施、助言その他の必要な協力を行うものとする。

2 前項に規定するほか、公平委員会及び任命権者は、苦情相談に係る事務に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、苦情相談に関し必要な事項は、公平委員会が定める。

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

2 枚方寝屋川消防組合消防職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年枚方寝屋川消防組合条例第10号)附則第5条第1項若しくは第2項又は附則第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員は、定年条例第12条の規定により採用された職員とみなして、この規則の規定を適用する。

(令和5年4月24日公平委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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枚方寝屋川消防組合職員からの苦情相談に関する規則

平成17年7月14日 公平委員会規則第1号

(令和5年4月24日施行)