○枚方寝屋川消防組合再就職者による依頼等の届出に関する規則

平成28年5月31日

公平委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2第7項の規定に基づき、同条第1項、第4項若しくは第5項又は枚方寝屋川消防組合消防職員の退職管理に関する条例(平成28年枚方寝屋川消防組合条例第2号)第2条の規定により禁止される要求又は依頼(以下「依頼等」という。)を受けた職員が、公平委員会にその旨を届け出るに当たり必要な事項を定めるものとする。

(届出)

第2条 法第38条の2第7項の規定による届出は、依頼等を受けた後遅滞なく、再就職者から依頼等を受けた場合の届出書(別記様式)を公平委員会に提出して行うものとする。

この規則は、平成28年6月1日から施行する。

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枚方寝屋川消防組合再就職者による依頼等の届出に関する規則

平成28年5月31日 公平委員会規則第1号

(平成28年6月1日施行)

体系情報
第1編 則/第4章 公平委員会
沿革情報
平成28年5月31日 公平委員会規則第1号