○枚方寝屋川消防組合消防吏員服制規則

昭和60年7月25日

規則第12号

枚方寝屋川消防組合消防吏員服装規則(昭和32年規則第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき本消防組合消防吏員(以下「消防吏員」という。)の服制について定めることを目的とする。

(服制)

第2条 消防吏員が着用する被服等の種類は、次のとおりとし、その地質及び製式並びに着用方法については、消防長が別に定める。

(1) 冬服

(2) 夏服

(3) 活動服

(4) 救急服

(5) 救助服

(6) 防火衣

(7) 感染防止衣

(8) 防寒衣

(9) 雨衣

(10) 保安帽

(11) 

(12) アンダーシャツ

(13) ワイシャツ

(14) ネクタイ

(15) 手袋

(16) 消防手帳

(17) マタニティ服

(消防章等)

第3条 消防章の形状並びに消防長章及び階級章の製式並びに形状及び寸法は、別表のとおりとする。

(委任)

第4条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平2.4.1規則1)

この規則は、公布の日から施行する。

(平3.10.1規則15)

この規則は、公布の日から施行する。

(平19.3.31規則7)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平25.3.29規則5)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平30.8.28規則13)

この規則は、平成30年9月1日から施行する。

別表

消防章

形状

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消防長章

製式

銀色の台地とし、金色線3条及び黒色線2条を配し、中央にいぶし銀色の桜葉及び銀みがきの桜花で囲んだはめ込みの金色消防章を配する。

形状及び寸法

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階級章

製式

黒色毛織物の台地とし、上下両縁にししゆう条の金線を施し、中央に平織金線及び銀色消防章をつける。

形状及び寸法

消防正監

消防監

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消防司令長

消防司令

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消防司令補

消防士長

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消防副士長

消防士

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備考

図中の数字は寸法を示し、その単位はミリメートルとする。

枚方寝屋川消防組合消防吏員服制規則

昭和60年7月25日 規則第12号

(平成30年9月1日施行)

体系情報
第1編 則/第5章
沿革情報
昭和60年7月25日 規則第12号
平成2年4月1日 規則第1号
平成3年10月1日 規則第15号
平成19年3月31日 規則第7号
平成25年3月29日 規則第5号
平成30年8月28日 規則第13号