○枚方寝屋川消防組合職員の証票に関する規則
平成13年10月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 消防法(昭和23年法律第186号)第4条第2項(第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)、火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第43条第4項及び高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第62条第6項に規定する証票並びに液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第83条第8項に規定する証明書(以下「消防公務之証」という。)は、この規則の定めるところによる。
(様式)
第2条 枚方寝屋川消防組合消防職員(消防吏員以外の職員を除く。)の立入検査に使用する消防公務之証は、別記様式のとおりとする。
(委任)
第3条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日において、現に貸与されている消防公務之証は、この規則の規定により貸与されたものとみなす。
附則(平14.11.21規則14)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日において、現に貸与されている消防公務之証は、この規則の規定により貸与されたものとみなす。
附則(平21.3.31規則2)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日において、現に貸与されている消防公務之証は、この規則の規定により貸与されたものとみなす。
附則(平24.3.30規則5)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日において、現に貸与されている消防公務之証は、この規則の規定により貸与されたものとみなす。
附則(平27.7.24規則12)
この訓令は、平成27年8月1日から施行する。