○枚方寝屋川消防組合消防公務之証に関する規程

平成13年10月1日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 この訓令は、枚方寝屋川消防組合職員の証票に関する規則(平成13年枚方寝屋川消防組合規則第11号。以下「規則」という。)第1条に規定する消防公務之証(以下「公務之証」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(貸与)

第2条 公務之証は、新たに枚方寝屋川消防組合消防職員(消防吏員以外の職員を除く。以下「職員」という。)になったときに、当該職員に貸与する。ただし、滅失したときは、再貸与することができる。

(貸与替)

第3条 公務之証は、次の各号に掲げる場合に貸与替えを行うものとする。

(1) 職員の昇任、転任等身分の異動により、公務之証の記載事項に変更があった場合

(2) 公務之証が破損又は著しく汚損した場合

(取扱い上の留意事項)

第4条 職員は、公務之証の取扱いに当たっては慎重に行い、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(2) 滅失、汚損等がないようにすること。

(3) 記載事項をみだりに改変しないこと。

(4) 変造その他の方法により不正に使用しないこと。

(公務之証の提示)

第5条 職員は、身分を証明する必要がある場合又は消防法(昭和23年法律第186号)第4条第2項(第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)、火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第43条第4項、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第62条第6項若しくは液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第83条第8項の規定により関係のある場所に立ち入る場合は、公務之証を携帯し、関係のある者の請求があるときは、これを示さなければならない。

(報告義務)

第6条 所属長は、職員が公務之証を滅失したとき、又はこれを他人に貸与し、若しくは変造その他の方法により不正に使用したときは、速やかに事実を調査し、当該職員の始末書を添え、その事実を消防長に報告しなければならない。

(届出等)

第7条 職員は、公務之証を滅失したときは直ちに所属長に届け出なければならない。

2 所属長は、前項の規定による届出を受け付けたときは、事実調査書を作成し、消防公務之証再貸与・貸与替え申請書(様式第1号)により消防長に再貸与の申請をしなければならない。

第8条 職員は、公務之証が破損し、若しくは著しく汚損したときは、速やかに所属長に届け出なければならない。

2 所属長は、前項の規定による届出を受け付けたときは、前条第2項の規定に準じて貸与替えの申請をしなければならない。

(返納)

第9条 所属長は、公務之証を貸与した職員が退職若しくは死亡したとき、又は公務之証の貸与替えの申請をするときは、速やかに従前の公務之証を消防公務之証返納書(様式第2号)により、返納しなければならない。

(施行期日)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平14.11.21訓令32)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平21.3.31訓令4)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平24.3.30訓令22)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

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枚方寝屋川消防組合消防公務之証に関する規程

平成13年10月1日 訓令第16号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第5章
沿革情報
平成13年10月1日 訓令第16号
平成14年11月21日 訓令第32号
平成21年3月31日 訓令第4号
平成24年3月30日 訓令第22号