○枚方寝屋川消防組合職員証に関する規程
平成13年10月1日
訓令第17号
(目的)
第1条 この訓令は、枚方寝屋川消防組合に勤務する消防職員(以下「職員」という。)に貸与する職員証の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(職員証の形状)
第2条 職員証の形状は、別記様式のとおりとする。
(貸与)
第3条 職員証は、新たに職員となったときに、当該職員に対して貸与する。ただし、滅失したときは、再貸与することができる。
(貸与替)
第4条 職員証は、次の各号に掲げる場合に貸与替えを行うものとする。
(1) 職員の身分の異動等により、職員証の記載事項に変更があった場合
(2) 職員証が破損又は著しく汚損した場合
(取扱い上の留意事項)
第5条 職員は、職員証の取扱いに当たっては慎重に行い、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(2) 滅失、汚損等がないようにすること。
(3) 記載事項をみだりに改変しないこと。
(4) 変造その他の方法により不正に使用しないこと。
(職員証の提示)
第6条 職員は、その身分を証明する必要がある場合は、職員証を関係者に提示しなければならない。
(報告義務)
第7条 所属長は、職員が職員証を滅失したとき、又はこれを他人に貸与し、若しくは変造その他の方法により不正に使用したときは、速やかに事実を調査し、当該職員の始末書を添え、その事実を消防長に報告しなければならない。
(貸与替えの申請)
第8条 所属長は、職員証の貸与替えを必要とする職員があるときは、その貸与替えの申請を消防長にしなければならない。
(滅失時の届出等)
第9条 職員は、職員証を滅失したときは直ちに所属長に届出なければならない。
(記載事項の変更等の届出等)
第10条 職員は、職員証の記載事項に変更があったとき、又は職員証が破損し、若しくは著しく汚損したときは、速やかに所属長に届出なければならない。
(返納)
第11条 所属長は、職員証を貸与した職員が退職若しくは死亡したとき、又は職員証の貸与替えの申請をするときは、速やかに従前の職員証を職員証返納書(様式第2号)により、返納しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令達の日から施行する。
(消防公務之証並びに消防職員之証規程の廃止)
2 消防公務之証並びに消防職員之証規程(昭和50年枚方寝屋川消防組合訓令第5号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この訓令の施行の際、この訓令による廃止前の消防公務之証並びに消防職員之証規程により現に貸与されている職員之証は、なお従前の例による。
附則(平13.12.25訓令20)
(施行期日)
1 この訓令は、平成14年1月1日から施行する。
(消防職員之証の失効)
2 改正前の枚方寝屋川消防組合消防職員之証に関する規程により、既に貸与されている消防職員之証は、この訓令の施行をもってその効力を失う。
附則(平27.6.12訓令17)
この訓令は、平成27年7月1日から施行する。
附則(令2.9.24訓令13)
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に貸与されている職員証は、改正後の枚方寝屋川消防組合職員証に関する規程第3条の規定により貸与された職員証とみなす。