○枚方寝屋川消防組合消防警戒区域立入許可の証票に関する規程
昭和56年11月20日
訓令第8号
第1条 この訓令は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第48条第1項第7号の規定に基づく消防警戒区域立入許可の証票(以下「立入の証」という。)について必要な事項を定める。
第2条 立入の証は、様式第1号のとおりとする。
第3条 立入の証は、次の各号の一に該当する者であって、消防長が特に必要と認めた者に交付する。
(1) 枚方市議会議員又は寝屋川市議会議員の職にある者
(2) 官公庁の職員で消防に関係する者
(3) その他消防に関係する者
第5条 立入の証を汚損し、又は紛失したときは、すみやかに消防長に届け出なければならない。
第6条 立入の証は、他人に貸与又は譲渡してはならない。
第7条 立入の証の交付を受けた者が消防警戒区域に立ち入ろうとするときは、現場を警戒する消防職員、消防団員又は警察官に呈示しなければならない。
第8条 立入の証は、有効期限経過後はすみやかに消防長へ返納しなければならない。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令施行の際現に発行されている立入の証は、この訓令により発行されたものとみなす。
3 枚方寝屋川消防組合証票に関する規程(昭和48年規程第3号)は、廃止する。
附則(平31.4.26訓令4)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令3.1.18訓令1)
この訓令は、令達の日から施行する。