○管理者の専決処分事項の指定

令和2年3月30日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条第1項の規定により、次に掲げる事項は、本消防組合管理者において専決処分するものとする。

(1) 法律上、本消防組合の義務に属する事項中、1件2,000,000円以下の損害賠償の額を定めること。

(2) 目的物の価額が1件2,000,000円以下の和解及び調停に関すること。

(3) 1件100,000円以下の権利の放棄をすること。

(4) 法第243条の2の2第8項の規定に基づき、職員の賠償責任の免除をしようとする場合において当該賠償責任の額が500,000円以下のものの免除をすること。

この指定は、令和2年4月1日からその効力を発する。

管理者の専決処分事項の指定

令和2年3月30日 議決

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第6章 決裁、代決
沿革情報
令和2年3月30日 議決