○枚方寝屋川消防組合消防本部処務規程
平成11年5月1日
訓令第15号
枚方寝屋川消防組合消防本部処務規程(平成5年枚方寝屋川消防組合訓令第11号)の全部を次のように改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、消防本部(以下「本部」という。)の運営について必要な事項を定めることを目的とする。
2 本部の事務執行については、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(勤務制)
第2条 職員の勤務は、毎日勤務及び交替制勤務に区分し、該当する職員は、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 毎日勤務
次号に掲げる職員以外の職員
(2) 交替制勤務
本部職員のうち、消防長から交替制勤務を命ぜられた者
2 部長は、所属職員の勤務制の研修の実施、傷病等のため、勤務の変更を必要と認めるときは、消防長の承認を得て、前項の規定によらない勤務制をとることができる。
3 部長は、事務能率向上のため、又は職務の性質により所属職員の勤務制の変更を必要と認めるときは、第1項の規定によらない勤務制をとることができる。
第2章 事務処理
第1節 職務
(消防長の職務)
第3条 消防長は、職員を指揮監督して、消防事務を統括する。
(消防次長の職務)
第4条 消防次長は、消防長を補佐し、消防長の命を受け、部下職員を指揮監督し、消防事務を処理する。
第5条 削除
(部長等の職務)
第6条 部長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、部の事務を処理する。
2 参事は、上司の命を受けて、所属職員を指揮監督し、担任事務を処理する。
(部次長等の職務)
第7条 部次長は、部長を補佐し、部長の命を受け、部下職員を指揮監督し、担任事務を処理する。
2 副参事は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、担任事務を処理する。
第8条 削除
(課長等の職務)
第9条 課長は、上司の命を受け、部下職員を指揮監督し、課の事務を処理する。
2 主幹は、上司の命を受け、部下職員を指揮監督し、担任事務を処理する。
(課長補佐等の職務)
第10条 課長補佐は、課長を補佐し、課長の命を受け、部下職員を指揮監督し、課の事務を処理する。
2 副主幹は、上司の命を受け、部下職員を指揮監督し、担任事務を処理する。
(係長等の職務)
第11条 係長は、上司の命を受けて、部下職員を指揮監督し、担当事務を処理する。
2 主査は、係長を補佐し、部下職員を指揮監督し、担当事務を処理する。
(主任等の職務)
第12条 主任及び副主任は、係長及び主査を補佐し、上司の命を受け、担当事務を処理するとともに、次条に定める他の職員を指揮監督する。
(他の職員の職務)
第13条 前10条に規定する職員以外の職員は、上司の命を受け、担当事務を処理する。
第2節 事務処理
(相互協力)
第14条 部長及び課長は、主管事務が適正かつ能率的に執行されるよう相互に協力しなければならない。
2 部長及び課長は、主管事務の処理に当たって知り得た情報、資料等を提供し合わなければならない。
(本部内の事務の応援)
第15条 消防長は、緊急の事務その他特定の事務を処理するため必要と認めるときは、部課の所属にかかわらず、期間を定めて事務の応援を命ずることができる。
2 部長は、前項の応援を求めるときは、あらかじめ、人員及び期間を定め、その理由を付して消防長に申し出なければならない。
(消防署への事務の応援)
第15条の2 消防長は、消防署長からの事務の応援要請により緊急の事務その他特定の事務を処理するため必要と認めるときは、期間を定めて本部の職員に事務の応援を命ずることができる。
(部内の事務の応援)
第15条の3 部長は、緊急の事務が発生し、又は部の事務の一部が繁忙なときは、部の職員に臨時に事務の応援を命ずることができる。
2 課長は前項の応援を求めるときは、あらかじめ、人員及び期間を定め、その理由を付して部長に申し出なければならない。
(プロジェクトチーム)
第16条 消防長は、特に命ずる事務を処理させるため、必要があると認めるときは、プロジェクトチーム又はこれに準じる組織を置くことができる。
(事務処理手引書の作成)
第17条 部長は、所掌する事務を処理するに当たって、その処理要領を定める場合は、能率的処理を図るために事務処理手引書を作成するものとする。
(年間の事業及び業務計画の樹立)
第18条 総務部長は、毎年度末に翌年度実施すべき本部の年間の事業及び業務計画を作成しなければならない。
2 部長は、前項に規定する本部の年間の事業及び業務計画を作成するために、主管事務に係る年間の事業及び業務計画を提出しなければならない。
(月間業務計画の作成)
第19条 部長は、本部の年間の計画事業及び業務計画に基づき、消防本部及び消防署の関係各課と調整の上、翌月の月間業務計画を作成し、事務の適正な執行に努めるものとする。
(一時的に勤務場所を離れる場合等の事務の申し送り等)
第20条 職員は、出張若しくは休暇又は勤務時間中一時的に勤務場所を離れる場合は、担当事務の処理に関し、必要な処置を講じて事務処理に支障を生じないようにしなければならない。
2 職員は、勤務を交替する場合又は勤務時間中職務を中断する場合には、勤務を交替した者又はその他の関係者に必要事項を申し送り、職務上支障のないように努めなければならない。
第3章 削除
第21条から第24条まで 削除
第4章 雑則
(情報指令課員(交替制勤務部署に限る。)の勤務命令及び記録)
第25条 情報指令課(交替制勤務部署に限る。以下同じ。)(以下「情報指令課」という。)における交替勤務に係る各部(以下「各部」という。)の課長は、やむを得ない事情がある場合を除き、勤務交替時までに、職員に対して、当務日の勤務内容等を命じるとともに、業務内容及び勤務命令等を記録しなければならない。
(警防課指揮支援・調査隊の勤務命令及び記録)
第26条 警防課指揮支援・調査隊における各部の課長は、やむを得ない事情がある場合を除き、勤務交替時までに、職員に対して、当務日の勤務内容等を命じるとともに、業務内容及び勤務命令等を記録しなければならない。
(指令管制業務従事者等の指定)
第27条 情報指令課における各部の課長は、指令管制業務に従事する者を、当務日ごとに当該従事時間を指定するものとする。
(文書等の様式)
第28条 この訓令に定める文書等の様式は、総務部長が定める。
(委任)
第29条 この訓令の施行について必要な事項は、総務部長が定める。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平12.3.31訓令17)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平15.3.31訓令8)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平17.3.31訓令13)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平19.3.31訓令14)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平22.3.31訓令8)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平23.3.31訓令6)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平24.3.30訓令5)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平25.3.29訓令1)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平27.3.31訓令7)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令3.3.31訓令7)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日訓令第7号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。