○枚方寝屋川消防組合消防署処務規程
平成11年5月1日
訓令第16号
枚方寝屋川消防組合消防署処務規程(平成5年枚方寝屋川消防組合訓令第12号)の全部を次のように改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、消防署(以下「署」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
2 署の事務執行については、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(勤務制等)
第2条 職員の勤務は、毎日勤務及び交替制勤務に区分し、該当する職員は、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 毎日勤務
ア 消防署長(以下「署長」という。)及び副署長
イ 警備総括課長及び予防課長
ウ 警備課(消防長から毎日勤務を命ぜられた職員に限る。)及び予防課に勤務する職員
(2) 交替制勤務
ア 警備課各部課長及び各部主幹
イ 警備課(消防長から交替制勤務を命ぜられた職員に限る。)に勤務する職員
2 署長は、消防車両の事故、修理等のため、又は所属職員の研修の実施、傷病等特別な事情により職員の臨時的な勤務措置が必要と認めるときは、消防長の承認を得て、期間を定めて所属職員の勤務場所及び前項の規定による勤務制を変更することができる。
(受付、監視業務等)
第3条 受付、監視業務及び通信指令業務は、署及び出張所(以下「署所」という。)の所定の場所において実施するものとする。
第2章 事務処理
第1節 職務
(署長の職務)
第4条 署長は、消防長の命を受け、所属職員を指揮監督し、署の行政の効果的運営を確保するために、事務の統制を行う。
(副署長等の職務)
第5条 副署長は、署長を補佐し、署長の命を受け、部下職員を指揮監督し、署の行政の効果的運営を確保するために、事務の統制を行う。
2 副参事は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、担任事務を処理する。
(課長等の職務)
第6条 警備総括課長は、上司の命を受け、部下職員を指揮監督し、課の事務を処理するとともに、署の行政運営の一体性を確保するため、警備課各部の事務の総合調整及び交替制勤務の統制を行う。
2 予防課長は、上司の命を受け、部下職員を指揮監督し、課の事務を処理する。
3 警備課各部課長は、上司の命を受け、各部の部下職員を指揮監督するとともに、各部の出張所の事務の総合調整及び進行管理を行う。
4 警備課各部主幹は、課長の命を受け、部下職員を指揮監督し、担任事務を処理するほか、出張所の事務の総合調整及び進行管理を行う。
(課長補佐等の職務)
第7条 課長補佐は、課長を補佐し、課長の命を受け、部下職員を指揮監督し、課の事務を処理する。
2 警備課各部課長補佐は、前項の事務を処理するほか、署所の職員を指揮監督し、署所間の連絡調整を行うとともに、地域の防災力の強化のため必要な事務を行う。
3 副主幹は、上司の命を受け、部下職員を指揮監督し、担任事務を処理する。
(係長等の職務)
第8条 係長は、上司の命を受け、部下職員を指揮監督し、担当事務を処理する。
2 主査は、係長を補佐し、上司の命を受け、部下職員を指揮監督し、担当事務を処理するものとする。
(主任等の職務)
第9条 主任及び副主任は、係長及び主査を補佐し、上司の命を受け、部下職員を指揮監督し、担当事務を処理するものとする。
(他の職員の職務)
第10条 前7条に規定する職員以外の職員は、上司の命を受け、担当事務を処理する。
第2節 事務処理
(各課の相互協力)
第11条 課長は、主管事務が適正かつ能率的に執行されるよう相互に協力しなければならない。
2 課長は、主管事務の処理に当たって知り得た情報、及び資料等を提供し合わなければならない。
(署内の事務の応援)
第12条 署長は、緊急の事務が発生し、又は署の事務の一部が繁忙なときは、課の所属にかかわらず、課の職員に臨時に事務の応援を命ずることができる。
2 課長は前項の応援を求めるときは、あらかじめ、人員及び期間を定め、その理由を付して署長に申し出なければならない。
(消防本部への事務の応援)
第13条 署長は、緊急の事務その他特定の事務を処理するため必要と認めるときは、期間を定めて消防長に対し事務の応援を要請することができる。
2 署長は、前項の応援を求めるときは、あらかじめ、人員及び期間を定め、その理由を付して消防長に申し出なければならない。
(出張所の事務処理)
第14条 課長補佐(各部主幹等が当該職を兼務する出張所にあっては、係長。以下同じ。)は、担任事務の処理に際し、警備課各部課長、各部主幹、各部副主幹及び当該事務を所管する本署各課と調整連絡を密に行うとともに、必要に応じてその指導・助言を受けるものとする。
(年間の事業及び業務計画の樹立)
第15条 署長は、総務部長が作成する枚方寝屋川消防組合消防本部の年間の事業及び業務計画に基づき、翌年度の消防署年間の事業及び業務計画を樹立し、進行管理に努めなければならない。
(月間業務計画の作成)
第16条 署長は、消防署の年間の事業計画及び業務計画に基づき、消防本部及び消防署の関係各課と調整の上、翌月の月間業務計画を作成し、事務の適正な執行に努めるものとする。
(消防本部との協議)
第17条 署長、副署長又は課長は、署の事務処理に関して疑義が生じた場合、当該事案について消防本部の主管部長又は課長等と協議するものとする。
(一時的に勤務場所を離れる場合等の事務の申し送り等)
第18条 職員は、出張若しくは休暇又は勤務時間中一時的に勤務場所を離れる場合は、担当事務の処理に関し、必要な処置を講じて事務処理に支障を生じないようにしなければならない。
2 職員は、勤務を交替する場合又は勤務時間中職務を中断する場合には、勤務を交替した者又はその他の関係者に必要事項を申し送り、職務上支障のないように努めなければならない。
第3章 雑則
(勤務命令及び記録)
第19条 警備課各部課長及び各部主幹は、やむを得ない事情がある場合を除き、廻り勤務(署所において欠員が生じた場合の交替制勤務職員間の応援勤務をいう。以下同じ。)等を職員に対して命じるときは、勤務交替時までにしなければならない。ただし、当務日の勤務命令に変更が必要な場合は、日夕点呼時に、職員に対して、勤務内容、廻り勤務等の変更を命じることができる。
2 警備課各部課長及び各部主幹は、前項に規定する勤務命令を発する場合は、関係する課長補佐と調整の上署所の業務、災害活動体制等の実情を勘案するとともに、勤務時間の割振り、廻り勤務等についても職員間において偏りがなく、公平が保てるよう配慮しなければならない。
3 課長補佐は、勤務交替時までに、職員に対して、当務日の勤務内容等を命じるとともに、業務内容及び勤務命令等を記録しなければならない。
(受付監視業務等従事者の指定)
第20条 課長補佐は、受付、監視業務等に従事する者を、当務日ごとに当該従事時間を指定するものとする。
(文書等の様式)
第21条 この訓令に定める文書等の様式は、総務部長が定める。
(委任)
第22条 この訓令の施行について必要な事項は、総務部長が定める。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平14.3.29訓令23)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平16.3.22訓令4)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平17.3.31訓令14)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平17.5.19訓令55)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平18.3.31訓令11)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平19.3.31訓令15)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平22.3.31訓令9)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平24.3.30訓令7)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平25.3.29訓令3)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令3.3.31訓令7)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日訓令第7号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。