○枚方寝屋川消防組合会計管理者事務決裁規程

昭和60年3月28日

訓令第5号

(目的)

第1条 この訓令は、会計管理者の権限に属する事務の決裁又は専決その他について、別に定めのあるものを除き、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 決裁 会計管理者の権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 会計管理者が、その権限に属する事務のうち指定した事項について、この訓令により指定する職位にある者に、最終的な意思決定を行わせることをいう。

(3) 代決 会計管理者又は専決者が不在(出張、病気その他の事故等により決裁できない状態をいう。以下同じ。)の場合に、この訓令により指定する職位にある者に、最終的な意思決定を行わせることをいう。

(専決事項)

第3条 出納員が専決できる事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 次に掲げる経費の支出(支出負担行為の確認及び支出命令の審査を含む。)に関すること。

 給与その他の給付(退職手当を除く。)、共済費、光熱水費、電信電話料、郵便料、燃料費。

 以外の経費で、1件1,000,000円未満のもの。

(2) 歳入調定額通知書及び歳出予算流用通知書に係る1件5,000,000円未満の処理に関すること。ただし、寄付金、繰入金及び繰越金については、専決することができない。

(3) 歳入還付に係る事務を処理すること。

(4) 資金前渡、概算払及び前金払の精算に係る事務を処理すること。

(5) 振替(更正)命令に係る事務を処理すること。

(6) 歳入歳出外現金の出納に係る事務を処理すること。

(7) 有価証券及び物品の出納及び保管に係る事務を処理すること。

(8) その他軽易な事務を処理すること。

(専決の制限)

第4条 前条の場合において、次の各号の一に該当すると認められるときは、会計管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 異例に属すること。

(2) 先例になると認められること。

(3) 疑義のあること。

(4) 紛争、論議があり、又は将来その原因になると認められること。

(専決の報告)

第5条 出納員は、第3条の規定により専決した場合において必要があると認めるときは、その専決した事項を会計管理者に報告しなければならない。

(会計管理者が不在のときの代決)

第6条 会計管理者の決裁を受けるべき事項で、緊急を要するものについて、会計管理者が不在のときは、出納員がその事項を代決することができる。ただし、第4条各号の一に該当すると認められるときは、代決することができない。

(出納員が不在のときの代決)

第7条 出納員が専決する事項について、出納員が不在のときは、あらかじめ当該出納員が指定する分任出納員がその事項を代決することができる。

(代決後の手続)

第8条 出納員及び分任出納員は、代決した事項については、あらかじめ指示を受けた事項を除き、速やかに上司に報告し、又は文書等で上司の閲覧に供しなければならない。

この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

(平5.11.15訓令17)

この訓令は、平成5年12月1日から施行する。

(平16.3.31訓令7)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平19.3.31訓令16)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に収入役が在職する場合は、その任期中に限り、「会計管理者」とあるのは「収入役」と読み替えるものとする。

(平22.3.31訓令10)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

枚方寝屋川消防組合会計管理者事務決裁規程

昭和60年3月28日 訓令第5号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第6章 決裁、代決
沿革情報
昭和60年3月28日 訓令第5号
平成5年11月15日 訓令第17号
平成16年3月31日 訓令第7号
平成19年3月31日 訓令第16号
平成22年3月31日 訓令第10号