○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
昭和51年12月16日
条例第8号
(趣旨)
第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第5号の規定により、議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格150,000千円以上の工事又は製造の請負とする。
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第3条 法第96条第1項第8号の規定により、議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格20,000千円以上の不動産若しくは動産の買入れ又は売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53.3.29条例1)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平5.12.24条例8)
この条例は、公布の日から施行する。