○枚方寝屋川消防組合公告式条例
昭和23年5月4日
条例第1号
第1条 本組合において、公布すべきものは、本組合事務所前掲示場に掲示することをもつて、公告式とする。
第2条 本組合公告にして施行を要するものは、別段の施行期日を定めたる場合の外、掲示の日より7日を経てこれを施行する。
第3条 本組合公告には、番号及び公告年月日を記し、管理者又は職務を行う者がこれに署名する。
附則
この条例は、公布の日からこれを施行する。
附則(昭42.9.16条例)
この改正条例は、公布の日から施行する。
○枚方寝屋川消防組合公告式条例
昭和23年5月4日
条例第1号
第1条 本組合において、公布すべきものは、本組合事務所前掲示場に掲示することをもつて、公告式とする。
第2条 本組合公告にして施行を要するものは、別段の施行期日を定めたる場合の外、掲示の日より7日を経てこれを施行する。
第3条 本組合公告には、番号及び公告年月日を記し、管理者又は職務を行う者がこれに署名する。
附則
この条例は、公布の日からこれを施行する。
附則(昭42.9.16条例)
この改正条例は、公布の日から施行する。