○枚方寝屋川消防組合公告式条例

昭和23年5月4日

条例第1号

第1条 本組合において、公布すべきものは、本組合事務所前掲示場に掲示することをもつて、公告式とする。

第2条 本組合公告にして施行を要するものは、別段の施行期日を定めたる場合の外、掲示の日より7日を経てこれを施行する。

第3条 本組合公告には、番号及び公告年月日を記し、管理者又は職務を行う者がこれに署名する。

この条例は、公布の日からこれを施行する。

(昭42.9.16条例)

この改正条例は、公布の日から施行する。

枚方寝屋川消防組合公告式条例

昭和23年5月4日 条例第1号

(昭和42年9月16日施行)

体系情報
第2編 務/第1章 文書、公印
沿革情報
昭和23年5月4日 条例第1号
昭和42年9月16日 条例