○枚方寝屋川消防組合公印規則

平成11年10月28日

規則第11号

枚方寝屋川消防組合公印規則(昭和46年枚方寝屋川消防組合規則第91号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、枚方寝屋川消防組合における公印の保管、使用その他公印に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の意義)

第2条 この規則において公印とは、公務上作成された文書に使用する印章で、その印影により、当該文書の内容の真実性及び公信力を公証することを目的とするものをいう。

(公印の種別)

第3条 公印は、一般公印及び専用公印とする。

2 専用公印は、その特定された用途に限り使用し、一般公印は、専用公印を使用すべき場合を除き使用するものとする。

(職務代行の場合の公印)

第4条 管理者、消防長その他の職員に事故等があるため、他の職員が職務代理者、事務取扱者等となり、その職務を代行する場合においては、その職務を代行される者の公印を使用するものとする。

(公印の名称、ひながた等)

第5条 公印の名称、寸法、書体、ひながた番号、使用区分、個数及び公印管理者は、別表第1のとおりとし、そのひながたは、別表第2のとおりとする。

(公印の保管及び使用の責任)

第6条 別表第1において公印管理者として定める者は、公印の保管及び使用について、その責めに任じ、その権限を有するものとする。

(公印管理補助者)

第7条 公印管理者は、必要があると認めるときは、公印管理補助者(以下「補助者」という。)を置くことができる。

2 補助者は、公印管理者が、その所属職員のうちから任免する。

3 補助者は、公印管理者の命を受けて、公印に関する事務に従事する。

(公印の管理)

第8条 公印は、慎重に取り扱い、盗難、紛失、偽造、不正使用等がないよう管理を厳重にするとともに、常に鮮明にしておかなければならない。

(公印台帳)

第9条 総務部総務管理課長(以下「文書担当課長」という。)は、公印台帳を作成し、公印の新調、改刻又は廃止の都度、必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。

2 公印台帳は、永年保存とする。

(公印の新調、改刻、廃止の依頼)

第10条 公印を新調し、改刻(従前使用していた公印が磨耗等して使用に耐えなくなった際に、従前と同様のひながたにより公印を作成することをいう。以下同じ。)し、又は廃止しようとするときは、公印管理者又は公印を新たに作成しようとする課等の長は、文書担当課長に公印新調・改刻・廃止依頼書を提出しなければならない。

2 文書担当課長は、前項に規定する依頼があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに管理者の決裁を受けなければならない。

(旧印の引継ぎ、保存、廃棄)

第11条 公印管理者は、公印を改刻又は廃止のため使用しなくなったときは、その印章を文書担当課長に直ちに引き継がなければならない。

2 文書担当課長は、前項の規定により引継ぎを受けた印章を、使用しないこととされた日から5年間保存するものとする。

3 保存期間の経過した印章は、文書担当課長がこれを焼却処分に付さなければならない。

(公印の新調、改刻、廃止の告示)

第12条 管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、速やかに、その期日、種類その他必要な事項を公示するものとする。

(公印押印手続)

第13条 公印管理者が管理する公印の押印を求めようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、押印を必要とする文書に原議文書を添えて、公印管理者又は補助者の審査を受けなければならない。

2 前項の規定による審査の結果、公印管理者又は補助者が公印の押印を適当と認めたときは、公印管理者、補助者又は申請者が、当該文書に明瞭かつ正確に公印を押印するとともに、起案用紙の所定欄に公印を押印した者の印を押印しなければならない。ただし、簡易起案表を使用した場合にあっては、公印使用簿に所要の事項を申請者が記入しなければならない。

(公印の事前押印)

第14条 定例的かつ定型的な文書で、文書担当課長が交付の日時、場所その他の事項を考慮して適当と認めたものについては、前条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する審査を行う前に、当該文書に公印を押印(以下「事前押印」という。)することができる。

2 前項に規定する事前押印を必要とする課等の長は、あらかじめ公印事前押印承認願を文書担当課長に提出して、その承認を受けなければならない。

3 第1項の規定により事前押印した文書を所管する課等の長は、公印事前押印文書処理簿により、常にその使用状況を明らかにし、かつ、文書担当課長から調査の申入れがあったときは、それに応じなければならない。

4 事前押印した文書を所管する課等の長は、当該文書が、書き損じ、汚損、破損、様式の変更、人事異動等の理由により使用できなくなったときは、速やかに当該文書を破棄しなければならない。

(公印の印影の印刷)

第15条 定例的かつ定型的で一時に多数印刷する文書のうち、公印を押印すべきものについて、文書担当課長が適当と認めたときは、その公印の印影を当該文書に印刷(縮小して印刷する場合を含む。以下同じ。)して公印の押印に代えることができる。

2 前条第2項から第4項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「公印事前押印承認願」とあるのは「公印刷込み承認願」と、同条第3項中「公印事前押印文書処理簿」とあるのは「公印刷込み文書処理簿」と、同条第2項第3項及び第4項中「事前押印」とあるのは「刷込み」とそれぞれ読み替えるものとする。

(公印の印影の電算処理)

第16条 電子計算処理組織を利用して作成する定型的な文書のうち、公印を押印すべきものについて、文書担当課長が適当と認めたときは、その公印の印影を電子計算処理組織により記録し、及び印字して公印の押印に代えること(以下「公印の印影の電算処理」という。)ができる。

2 第14条第2項の規定は、公印の印影の電算処理について準用する。この場合において、同項中「公印事前押印承認願」とあるのは「公印の印影の電算処理承認願」と読み替えるものとする。

3 公印の印影の電算処理を依頼した課等の長は、電子計算処理組織に記録された公印の印影のデータの盗難、紛失、偽変造、不正使用等及び電子計算処理組織の盗難、紛失、不正使用等がないよう、電子計算処理組織を慎重に取り扱い、及び慎重に管理しなければならない。

(公印の使用場所等)

第17条 公印(領収印を除く。この条において同じ。)は、これを管理する場所(以下「管理場所」という。)において使用しなければならない。ただし、文書担当課長が管理する公印のうち、文書担当課長が、使用の理由、日時その他の事情を考慮して適当と認めたものについては、管理場所以外の場所において使用することを妨げない。

(公印の事故届)

第18条 公印管理者は、公印に盗難、紛失、偽変造又は不正使用その他の事故があったときは、直ちに必要な措置を講じ、かつ、公印事故届により文書担当課長を経て管理者に届け出なければならない。

(委任)

第19条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成11年11月1日から施行する。

(枚方寝屋川消防組合会計規則の一部改正)

2 枚方寝屋川消防組合会計規則(昭和57年枚方寝屋川消防組合規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

3 この規則の施行の日前において、現に、この規則による改正前の枚方寝屋川消防組合公印規則の規定により使用していた公印については、この規則の相当規定による公印として新たに作成された公印とみなして使用するものとする。この場合において、第12条の規定は、適用しないものとする。

(平13.6.1規則8)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則別表第1中専用公印番号13、15、16、17、18及び19の公印については、当分の間なお効力を有する。

(平14.3.18規則3)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則第19条の規定により定められた様式は、所要の調整の上、当分の間、規則第19条の規定により定められた様式として使用することができる。

3 この規則による改正前の規則別表第1中専用公印整理番号14の公印については、当分の間なお効力を有する。

(平16.3.31規則7)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平17.3.31規則8)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平18.3.30規則3)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平19.3.31規則7)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成19年5月22日から施行する。

2 この規則の施行の際現に収入役が在職する場合は、その任期中に限り、「会計管理者」とあるのは「収入役」と読み替えるものとする。

(平24.3.30規則3)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平29.2.28規則6)

この規則は、平成29年3月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第5条及び第6条関係)

一般公印

整理番号

名称

寸法・ミリ

書体

ひながた

使用区分

個数

公印管理者

1

大阪府枚方寝屋川消防組合之印

方30

てん書

1

消防組合名をもってする文書

1

総務管理課長

2

枚方寝屋川消防組合管理者之印

方24

れい書

2

管理者名をもってする文書

総務管理課長

3

枚方寝屋川消防組合会計管理者之印

方18

3

会計管理者名をもってする文書

会計管理者

4

枚方寝屋川消防組合消防本部之印

方30

てん書

4

消防本部名をもってする文書

総務管理課長

5

枚方寝屋川消防組合枚方消防署之印

方21

5

枚方消防署名をもってする文書

枚方署警備総括課長

6

枚方寝屋川消防組合枚方東消防署之印

枚方東消防署名をもってする文書

枚方東署警備総括課長

7

枚方寝屋川消防組合寝屋川消防署之印

寝屋川消防署名をもってする文書

寝屋川署警備総括課長

8

枚方寝屋川消防組合消防長之印

方24

6

消防長名をもってする文書

総務管理課長

9

枚方寝屋川消防組合枚方消防署長之印

方20

7

枚方消防署長名をもってする文書

枚方署警備総括課長

10

枚方寝屋川消防組合枚方東消防署長之印

枚方東消防署長名をもってする文書

枚方東署警備総括課長

11

枚方寝屋川消防組合寝屋川消防署長之印

寝屋川消防署長名をもってする文書

寝屋川署警備総括課長

専用公印

整理番号

名称

寸法・ミリ

書体

ひながた

使用区分

個数

公印管理者

1

枚方寝屋川消防組合管理者之印

方38

てん書

1

管理者名をもって表彰等する文書

1

総務管理課長

2

枚方寝屋川消防組合消防長之印

方36

2

消防長名をもって表彰等する文書

3

枚方寝屋川消防組合消防本部総務部長之印

方30

3

総務部長名をもって表彰等する文書

4

枚方寝屋川消防組合消防本部警防部長之印

警防部長名をもって表彰等する文書

警防課長

5

枚方寝屋川消防組合消防本部予防部長之印

予防部長名をもって表彰等する文書

予防指導課長

6

枚方寝屋川消防組合枚方消防署長之印

方30

てん書

4

枚方消防署長名をもって表彰等する文書

1

枚方署警備課総括課長

7

枚方寝屋川消防組合枚方東消防署長之印

枚方東消防署長名をもって表彰等する文書

枚方東署警備総括課長

8

枚方寝屋川消防組合寝屋川消防署長之印

寝屋川消防署長名をもって表彰等する文書

寝屋川署警備総括課長

9

出納員の領収印

径30

かい書

5

諸収入の領収

総務管理課長

10

現金取扱員の領収印(消防本部)

6

4

各現金取扱員

11

現金取扱員の領収印(枚方署)

2

12

現金取扱員の領収印(枚方東署)

13

現金取扱員の領収印(寝屋川署)

14

削除







15

枚方消防署長検査済印

径35

かい書

7

枚方消防署長名をもって交付する検査済証に代わる文書

1

枚方署予防課長

16

枚方東消防署長検査済印

枚方東消防署長名をもって交付する検査済証に代わる文書

枚方東署予防課長

17

寝屋川消防署長検査済印

寝屋川消防署長名をもって交付する検査済証に代わる文書

寝屋川署予防課長

18

削除







19

削除







20

枚方寝屋川消防組合管理者之印行政事務用

方24

れい書

9

管理者名をもってする許認可事務用

1

保安対策課長

21

枚方寝屋川消防組合管理者印契約事務用本

10

契約関係事務用(管理者が定める事務に限る。)

企画戦略課長

22

枚方寝屋川消防組合管理者印契約事務用市

11

別表第2(第5条関係)

一般公印ひながた

1

2

3

4

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5

6

7


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専用公印ひながた

1

2

3

4

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5

6

7

8

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削除

9

10

11


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枚方寝屋川消防組合公印規則

平成11年10月28日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 務/第1章 文書、公印
沿革情報
平成11年10月28日 規則第11号
平成13年6月1日 規則第8号
平成14年3月18日 規則第3号
平成16年3月31日 規則第7号
平成17年3月31日 規則第8号
平成18年3月30日 規則第3号
平成19年3月31日 規則第7号
平成24年3月30日 規則第3号
平成29年2月28日 規則第6号
令和4年3月31日 規則第1号