○枚方寝屋川消防組合情報公開条例

平成30年3月29日

条例第2号

枚方寝屋川消防組合情報公開条例(平成13年枚方寝屋川消防組合条例第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 保有情報の公開(第4条―第13条)

第3章 救済手続(第14条・第15条)

第4章 情報の公開の総合的な推進(第16条)

第5章 雑則(第17条―第21条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、保有情報を公開することにより、消防行政に関する市民の知る権利を保障し、消防行政に対する市民の理解と信頼を深め、市民の消防行政への参加を促進し、もって地方自治の本旨に即した消防行政を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、管理者、公平委員会、監査委員及び議会の議長をいう。

2 この条例において「保有情報」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているもの(官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。以下「公文書」という。)に記載され、又は記録されている情報をいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、消防行政に関する市民の知る権利が十分に保障されるように、この条例を解釈し、運用しなければならない。この場合においては、個人に関する情報が正当な理由なく公開されることのないように最大限の配慮をしなければならない。

2 実施機関は、公文書の適切な作成及び保存並びに迅速な検索に資するための管理体制の整備に努めなければならない。

第2章 保有情報の公開

(公開請求権等)

第4条 次に掲げるもの(以下「公開請求権者」という。)は、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する保有情報の公開(第6号に掲げるものにあっては、そのものが有する利害関係に係る保有情報の公開に限る。)を請求することができる。

(1) 枚方市内又は寝屋川市内に住所を有する者

(2) 枚方市内又は寝屋川市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 枚方市内又は寝屋川市内の事務所又は事業所に勤務する者

(4) 枚方市内又は寝屋川市内の学校に在学する者

(5) 枚方市又は寝屋川市の市税の納税義務を有する者

(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの

2 公開請求権者の代理人は、当該公開請求権者に代わって前項の規定による請求(以下「公開請求」という。)をすることができる。

3 実施機関は、公開請求権者及びその代理人以外のものから保有情報の公開の申出(以下「公開申出」という。)があった場合においても、次条から第12条までの規定に準じて保有情報の公開に努めるものとする。

(保有情報の公開義務)

第5条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る保有情報に次に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、当該公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、当該保有情報を公開しなければならない。

(1) 個人に関する情報(法人その他の団体の役員及び事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定により、又は慣行として公にされ、又は公にされることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分

(2) 法令等の規定により、公にすることができない旨が明示されている情報

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号及び次号において「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

(4) 個人又は法人等に関する情報のうち実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、個人又は法人等における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

(5) 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすと認められる情報

(6) 実施機関、国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれ、不当に市民の間に混乱を生じさせ、又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすと認められるもの

(7) 実施機関、国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げる支障を及ぼすと認められるものその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすと認められるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にし、又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にすること。

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、実施機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害すること。

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に著しい支障を及ぼすこと。

 独立行政法人等、他の地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を著しく害すること。

(部分公開)

第6条 実施機関は、公開請求に係る保有情報に非公開情報が含まれている場合において、非公開情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、公開請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が含まれていないと認められるときは、この限りでない。

2 公開請求に係る保有情報に前条第1号に掲げる情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号に掲げる情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(裁量的公開)

第7条 実施機関は、公開請求に係る保有情報に非公開情報が含まれている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該保有情報を公開することができる。

(保有情報の存否に関する情報)

第8条 公開請求に対し、当該公開請求に係る保有情報が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該保有情報の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

(公開請求の手続)

第9条 公開請求をしようとするものは、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(第4条第1項第2号の法人その他の団体にあっては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 公開請求に係る保有情報の内容その他当該保有情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 公開請求権者の代理人は、公開請求をしようとするときは、前項の請求書を提出する際、当該代理人であることを証明するために必要な資料で規則で定めるものを実施機関に提出しなければならない。

3 実施機関は、公開請求をしようとするものに対し、当該公開請求に係る保有情報の特定に関し参考となる情報の提供その他当該公開請求をしようとするものの利便を考慮した適切な措置を講じるものとする。

4 実施機関は、第1項の規定による請求書の提出があった場合において、その記載事項に不備があり、又は第2項に規定する資料の提出がないと認めるときは、速やかに、公開請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めなければならない。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公開請求に対する決定及び通知)

第10条 実施機関は、公開請求があったときは、当該公開請求があった日から起算して15日以内に、次に掲げるいずれかの決定(以下「公開決定等」という。)をしなければならない。ただし、前条第4項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

(1) 当該公開請求に係る保有情報の全部の公開をする旨の決定

(2) 当該公開請求に係る保有情報の一部の公開をする旨の決定

(3) 当該公開請求に係る保有情報の全部の公開をしない旨の決定

(4) 第8条の規定による公開請求を拒否する旨の決定

(5) 公開請求に係る保有情報を保有していないため公開をすることができない旨の決定

2 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に公開決定等をすることができないときは、公開請求があった日から起算して45日を限度として、同項に規定する期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、当該延長の理由(公開決定等をする時期が明らかであるときは、その時期を含む。)を公開請求者に書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、公開決定等をしたときは、速やかに、その内容を公開請求者に書面により通知しなければならない。

4 前項の場合において、当該公開決定等が第1項第2号から第5号までに掲げる決定であるときは、その理由を併せて書面により通知しなければならない。この場合において、その理由が消滅する時期をあらかじめ明示することができるときは、その時期を明らかにしなければならない。

(第三者保護に関する手続)

第11条 実施機関は、公開請求に係る保有情報に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び公開請求者(当該公開請求者が公開請求権者の代理人である場合にあっては、当該公開請求権者)以外のもの(以下この条及び第15条において「第三者」という。)に関する情報が含まれている場合において、公開決定等をするに当たり、必要があると認めるときは、当該第三者に意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次のいずれかに該当するときは、公開請求に対する前条第1項第1号又は第2号に掲げる決定に先立ち、当該第三者に対し、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が含まれている保有情報を公開しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第5条第1号イ第3号ただし書又は第4号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が含まれている保有情報を第7条の規定により公開しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、前条第1項第1号又は第2号に掲げる決定をするときは、当該決定の日と公開を行う日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、当該決定後直ちに、当該意見書(第15条第2項において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、当該決定の内容及びその理由並びに公開を行う日を書面により通知しなければならない。

(公開の実施)

第12条 実施機関は、第10条第1項第1号又は第2号に掲げる決定をしたときは、前条第3項に規定する場合を除き、速やかに、当該保有情報の公開を行わなければならない。

2 保有情報の公開は、次の各号に掲げる保有情報の区分に応じ、当該各号に定める方法により行う。

(1) 文書又は図画に記載されている保有情報 保有情報が記載されている文書又は図画の閲覧又は写しの交付

(2) 電磁的記録に記録されている保有情報 保有情報が記録されている電磁的記録の種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法

3 実施機関は、前項各号に定める方法による保有情報の公開を行うことにより、公文書を汚損し、又は破損するおそれがあるとき、第6条の規定による保有情報の公開を行うときその他相当の理由があると認めるときは、同項各号に定める方法とは異なる方法により保有情報の公開を行うことができる。

(手数料等)

第13条 保有情報の公開に係る手数料は、次に定めるとおりとする。

(1) 公開請求 無料

(2) 公開申出 1件につき300円

2 公開請求者又は公開申出を行ったものは、公文書の写し(前条第2項第2号又は第3項(第4条第3項の規定によりこれらの規定に準ずる場合を含む。)に規定する方法により公開を行うことによって交付することとなるものを含む。以下同じ。)の交付により保有情報の公開を受ける場合においては、当該公文書の写しの作成及び送付に要する費用として規則で定める額を負担しなければならない。

第3章 救済手続

(審理員による審理手続に関する適用除外)

第14条 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求(行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定による審査請求をいう。以下同じ。)については、同法第9条第1項ただし書の規定により、同項本文の規定は適用しない。

(審査会への諮問等)

第15条 前条の審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき行政庁である実施機関は、当該審査請求が明らかに不適法であり、却下するときを除き、遅滞なく、枚方寝屋川消防組合情報公開・個人情報保護審査会条例(平成13年枚方寝屋川消防組合条例第3号)に規定する枚方寝屋川消防組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。

2 前項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。第4項において同じ。)

(2) 公開請求者が前号に掲げる者でない場合にあっては、当該公開請求者

(3) 当該審査請求に係る保有情報の公開について反対意見書を提出した第三者が第1号に掲げる者でない場合にあっては、当該第三者

3 実施機関は、第1項の規定による諮問に対する審査会の答申があったときは、これを尊重して、速やかに、審査請求に対する裁決を行うものとする。

4 第11条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 第10条第1項第1号又は第2号に掲げる決定に対する第三者からの審査請求に対する裁決(当該決定の全部を取り消す旨の裁決を除く。)

(2) 審査請求に係る第10条第1項第2号から第5号までに掲げる決定を変更し、当該審査請求に係る保有情報を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

第4章 情報の公開の総合的な推進

第16条 実施機関は、この条例に定める保有情報の公開のほか、情報提供施策及び情報公表施策の拡充を図り、消防行政に関する正確でわかりやすい情報を市民が迅速かつ容易に得られるようにその保有する情報の公開の総合的な推進に努めなければならない。

第5章 雑則

(管理者の調整)

第17条 管理者は、管理者以外の実施機関に対し、保有情報の公開に関し報告を求め、又は助言を行うことができる。

(運用状況の公表)

第18条 管理者は、毎年度、規則で定めるところにより、この条例の運用状況を公表するものとする。

(他の制度との調整)

第19条 第2章の規定は、法令等の規定によりその閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本若しくは写しの交付の手続が定められている保有情報については、適用しない。

2 前項に定めるもののほか、第2章の規定は、実施機関において、市民の利用に供することをその利用の目的とする保有情報については、適用しない。

(検索資料の作成等)

第20条 実施機関は、保有情報の公開に必要な検索資料を作成し、一般の利用に供するものとする。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の枚方寝屋川消防組合情報公開条例第2章の規定は、平成30年9月30日までの間、保有情報のうち、改正前の枚方寝屋川消防組合情報公開条例第2条第1号に規定する公文書以外に記録されているものについては、これを適用しない。

3 この条例の施行前にされた改正前の枚方寝屋川消防組合情報公開条例第5条第1項の規定による請求及び同条第2項の規定による申出については、それぞれ公開請求及び公開申出とみなす。

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行前に改正前の枚方寝屋川消防組合情報公開条例の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、改正後の枚方寝屋川消防組合情報公開条例中これらに相当する規定があるときは、同条例の相当規定によってなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(枚方寝屋川消防組合情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)

5 枚方寝屋川消防組合情報公開・個人情報保護審査会条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月23日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

枚方寝屋川消防組合情報公開条例

平成30年3月29日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 務/第2章 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成30年3月29日 条例第2号
令和5年3月23日 条例第3号