○枚方寝屋川消防組合保有個人情報の外部提供に関する規程

平成30年3月30日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第69条第1項の規定に基づく保有個人情報(法第60条第1項に規定する保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(裁判所等からの照会)

第2条 消防長は、裁判所、捜査機関又は弁護士会から次に掲げる法令に基づく保有個人情報に係る照会があったときは、当該照会に対して回答し、又は関係書類等の写しを送付するものとする。ただし、当該回答又は関係書類等の写しの送付によって、本人(法第2条第2項第4項に規定する本人をいう。以下同じ。)又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるとき(法令等により当該保有個人情報を提供することが義務付けられているときを除く。以下同じ。)は、この限りでない。

(1) 民事訴訟法(平成8年法律第109号)第186条、第226条又は刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第279条の規定による照会

(2) 刑事訴訟法第197条第2項の規定による照会

(3) 弁護士法(昭和24年法律第205号)第23条の2の規定による照会

(その他の団体からの照会)

第3条 消防長は、国、他の地方公共団体又はこれらに準ずる団体から保有個人情報に係る照会があった場合において、当該照会に回答することが正当な行政執行のため必要があると認めるときは、前条の規定に準じて当該照会に対して回答し、又は関係書類等の写しを送付するものとする。ただし、当該回答又は関係書類等の写しの送付によって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(回答手続)

第4条 前2条の規定による照会があったときは、当該照会に係る情報等を所管する課は、照会回答書(別記様式)により回答するものとする。ただし、当該照会に対する回答様式に定めのある場合にあっては、当該様式により回答することができる。

(委任)

第5条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(規程の廃止)

2 枚方寝屋川消防組合救急活動に係る個人情報取扱規程(平成13年枚方寝屋川消防組合訓令第14号)、枚方寝屋川消防組合火災調査に係る個人情報取扱規程(平成13年枚方寝屋川消防組合訓令第15号)及び枚方寝屋川消防組合指令管制業務に係る個人情報取扱規程(平成27年枚方寝屋川消防組合訓令第1号)は、廃止する。

(令和5年3月23日訓令第6号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

画像

枚方寝屋川消防組合保有個人情報の外部提供に関する規程

平成30年3月30日 訓令第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 務/第2章 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成30年3月30日 訓令第9号
令和5年3月23日 訓令第6号