○枚方寝屋川消防組合情報公開・個人情報保護審査会条例
平成13年3月29日
条例第3号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第138条の4第3項の規定により、管理者の附属機関として、枚方寝屋川消防組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次の各号に掲げる事項を調査、審議及び答申する。
(1) 枚方寝屋川消防組合情報公開条例(平成30年枚方寝屋川消防組合条例第2号)第14条及び枚方寝屋川消防組合個人情報保護条例(平成30年枚方寝屋川消防組合条例第1号)第28条に規定する審査請求の審査に関する事項
(2) 枚方寝屋川消防組合個人情報保護条例第27条の規定による諮問に係る調査審議に関する事項
(3) 情報公開制度及び個人情報保護制度の運営に関する重要事項
2 審査会は、前項第2号又は第3号に掲げる事項について、枚方寝屋川消防組合情報公開条例第2条第1項及び枚方寝屋川消防組合個人情報保護条例第2条第1項に規定する実施機関の諮問がない場合であっても、調査審議し、及び実施機関に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 審査会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、学識経験のある者のうちから、管理者が委嘱する。
(権能)
第4条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問をした実施機関(以下「諮問機関」という。)に対し、公開請求等に係る個人情報を記録した公文書の提出を求め、審査会の委員をして、審査請求人及び参加人に閲覧させずにその内容を見分させることができる。この場合において、諮問機関は、当該公文書の提出を拒むことはできない。
2 審査会は、必要があると認めるときは、諮問機関に対し、非公開決定等があった個人情報又はその部分と非公開決定等の理由とを審査会の指定する方法により分類・整理することその他の方法により、諮問に関する説明を求めることができる。
3 前2項に規定するもののほか、審査会は、必要があると認めるときは、審査請求人、参加人、諮問機関の職員その他関係人に対して資料の提出、意見の開陳、説明等を求め、その他必要な調査をすることができる。
(会議の非公開)
第5条 審査会の会議は、非公開とする。ただし、答申は、公表するものとする。
(委員の責務)
第6条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成13年10月1日から施行する。
附 則(平28.3.30条例5)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平30.3.29条例1)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平30.3.29条例2)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。