○枚方寝屋川消防組合行政不服審査に関する条例

平成28年3月30日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めるものを除くほか、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき設置する枚方寝屋川消防組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定め、並びに法その他の法律において読み替えて適用し、又は準用する法第38条第4項の手数料及び法第81条第3項において読み替えて準用する法第78条第4項の手数料に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例の用語の意義は、法の定めるところによる。

(審査会の組織)

第3条 審査会は、委員3人以内で組織する。

2 委員は、法律に関する専門的知識を有する者のうちから管理者が委嘱する。

(委員の委嘱)

第4条 委員の委嘱期間は、2年とする。

2 補欠の委員の委嘱期間は、前委員の委嘱期間の残期間とする。

3 委員の再度の委嘱は、妨げない。

(会長)

第5条 審査会に、会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長が指名する委員がその職務を行う。

(会議)

第6条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会の会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ、開くことができない。

3 審査会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。

(会議の非公開)

第7条 審査会の会議は、非公開とする。ただし、審査請求人又は参加人の求めがある場合において審査会が特に認めたときは、公開することができる。

2 審査会の会議の議事については、会議録を作成しなければならない。

(委員の守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(審査会の組織及び運営に関する事項についての委任)

第9条 第3条から前条までに定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(書面等交付手数料等)

第10条 法その他の法律において読み替えて適用し、又は準用する法第38条第4項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる交付の方法の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 交付に係る法第38条第1項(法その他の法律において読み替えて適用し、又は準用する場合を含む。次号第2項及び第6項において同じ。)に規定する書面又は書類の写しの交付の方法 白黒で複写された用紙1枚につき10円(カラーで複写された用紙にあっては、20円)この場合において、両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

(2) 交付に係る法第38条第1項に規定する電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付の方法 白黒で出力された用紙1枚につき10円(カラーで出力された用紙にあっては、20円)この場合において、両面に出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

2 審理員は、法第38条第1項の規定による交付を受ける者が経済的困難その他特別の理由により前項の手数料を納付することが困難であると認めるときは、同項の手数料を減額し、又は免除することができる。

3 法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第4項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる交付の方法の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 交付に係る法第81条第3項において準用する法第78条第1項に規定する主張書面又は資料の写しの交付の方法 白黒で複写された用紙1枚につき10円(カラーで複写された用紙にあっては、20円)この場合において、両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

(2) 交付に係る法第81条第3項において準用する法第78条第1項に規定する電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付の方法 白黒で出力された用紙1枚につき10円(カラーで出力された用紙にあっては、20円)この場合において、両面に出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

4 審査会は、法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける者が経済的困難その他特別の理由により前項の手数料を納付することが困難であると認めるときは、同項の手数料を減額し、又は免除することができる。

5 第1項の手数料及び第3項の手数料は、当該交付を受けるまでに納付しなければならない。

6 送付により法第38条第1項の規定による交付又は法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける者は、送付に要する費用を負担しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

枚方寝屋川消防組合行政不服審査に関する条例

平成28年3月30日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)