○枚方寝屋川消防組合財務規則

平成8年12月25日

規則第6号

枚方寝屋川消防組合財務規則(昭和45年規則第81号)の全部を次のように改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、法令に定めるもののほか、消防組合の財務に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(用語)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成方針の決定及び通知)

第3条 管理者は、毎年10月30日までに翌年度の予算の編成に必要な基本方針(以下「予算編成方針」という。)を決定するものとする。

2 前項の予算編成方針の決定があったときは、企画戦略課長は、速やかにこれを課長に通知しなければならない。

(予算に関する見積書の提出)

第4条 課長は、前条の通知にもとづき、その所管に属する事務事業にかかる翌年度の歳入歳出の見積りについて次の各号に掲げる書類を作成し、別に定める期日までに企画戦略課長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書

(2) 歳出予算経費内訳書

2 次の各号に掲げる行為をしようとするとき、又はしているときは当該各号に定める書類とあわせて提出しなければならない。

(1) 法第212条第1項の規定による継続費の設定 継続費見積書

(2) 法第213条第1項の規定による繰越明許費の設定 繰越明許費見積書

(3) 法第214条の規定による債務負担行為の設定 債務負担行為見積書

(4) 法第230条第1項の規定による地方債の起債 地方債見積書

(予算の査定及び予算書の作成)

第5条 企画戦略課長は、前条の見積に関する書類が提出されたときは、これを精査し予算編成方針にもとづき、必要な調整を行い、これに意見を付して消防長、部長の承認を得て管理者の査定を受けなければならない。

2 企画戦略課長は、前項の規定により精査する場合において必要があると認めるときは、関係者の説明又は必要な資料の提出を求めることができる。

3 企画戦略課長は、管理者の査定が終了したときは、速やかにその結果を課長に通知するとともに、次の各号に掲げる書類を作成し管理者に提出しなければならない。

(1) 予算書

(2) 施行令第144条第1項各号に掲げる説明書

(予算の補正等)

第6条 前3条の規定は、法第218条第1項の規定により補正予算を編成する場合に準用する。この場合において課長は第4条第1項及び同条第2項各号に掲げる書類に代えて、次の各号に掲げる書類を企画戦略課長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出補正予算見積書

(2) 補正予算経費内訳書

(3) 継続費補正見積書

(4) 繰越明許費補正見積書

(5) 債務負担行為補正見積書

(6) 地方債補正見積書

2 法第218条第2項の規定により、暫定予算を編成する場合において必要な事項は、そのつど管理者が定める。

(歳入歳出予算の款項の区分)

第7条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度の歳入歳出予算の定めるところによる。

第2節 予算の執行

(歳入歳出予算にかかる目節の区分)

第8条 歳入歳出にかかる目及び節の区分は、毎年度、施行令第144条第1項第1号により作成する歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

2 歳入歳出予算にかかる節の区分は、施行規則別記に規定する歳出予算にかかる節の区分のとおりとする。

(予算の通知)

第9条 管理者は、予算が成立したときはただちにこれを会計管理者に通知するとともに消防長、部長を通じ課長に対し、その所管に属する事務事業にかかる予算及び歳入歳出予算の事項別明細を通知するものとする。

(予算の執行計画等)

第10条 課長は、前条の規定により通知された予算にもとづき、速やかにその所管に属する事務事業にかかる予算について次の各号に掲げる書類を作成し、企画戦略課長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算執行計画書

(2) 事業実施計画書

2 企画戦略課長は、前項の計画書の提出があったときは、必要な調整を加えて消防長、部長の承認を得て管理者の決定を受けなければならない。

3 前2項の規定は、予算の補正があった場合、又は予算執行計画を変更する場合に準用する。

4 管理者は、予算執行計画を決定したときは、これを会計管理者に通知するとともに課長にその所管に属する事務事業にかかる予算執行計画を通知するものとする。予算執行計画を変更した場合もまた同様とする。

(予算の配当)

第11条 企画戦略課長は、前条の予算執行計画にもとづき4半期ごとに課長に対しその所管に属する事務事業にかかる予算の執行の範囲について配当を行い、これを会計管理者に通知するとともに予算配当簿を整理するものとする。

2 前項の配当は、予算配当書により毎年4半期開始前少なくとも5日までに(第1・4半期にあっては、前条第4項の通知をするときに)これを行うものとする。ただし、これによりがたいときは、必要に応じそのつど配当を行うものとする。

(予算執行の制限)

第12条 課長は、歳入歳出予算について配当された予算の範囲を超えて支出負担行為をしてはならない。

2 課長は、歳出予算のうち財源の全部又は一部について、国又は府の補助金及び起債等の特定財源をともなうものにあっては、その財源の確保について的確な見通しがつくまでは、その執行をしてはならない。ただし、企画戦略課長の同意があったときはこの限りでない。

3 課長は、予算に定める支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ企画戦略課長に協議しなければならない。ただし、定例の光熱水費及び通信運搬費に係る経費については、この限りでない。

第13条 削除

(執行状況の報告)

第14条 企画戦略課長は、予算の配当にあたり課長に対し、その所管にかかる予算の執行状況及び予定について、必要に応じ、収支計算書等により定期又は臨時に報告を求めることができる。

(経費の流用)

第15条 課長は、配当を受けた予算を執行するにあたり法第220条第2項ただし書の規定により各項の経費の金額を流用しようとするとき、又は歳出予算事項別明細書に定めた目及び節の経費の金額を流用しようとするときは、予算流用伺書により企画戦略課長を経て消防長、部長の承認を得て管理者の承認を受けなければならない。

2 管理者は、前項により経費の流用を承認したときは、その旨を会計管理者に通知するものとする。

3 次の各号に掲げる経費の流用は、特に必要がある場合のほかこれをしてはならない。

(1) 人件費及び物件費に属する経費の相互間の流用

(2) 需用費のうち食糧費を増額するための流用

(3) 流用した経費の他の費用への流用

(予備費の充当)

第16条 課長は、予備費の充当を必要とするときは予備費充当伺書により企画戦略課長を経て消防長、部長の承認を得て管理者の承認を受けなければならない。

2 管理者は、予備費の充当を承認した時はその旨を会計管理者に通知するものとする。

(流用等にかかる予算執行計画の変更又は通知)

第17条 第15条第1項前条第1項の経費の流用又は予備費の充当の適用についての承認は、当該流用又は充当にかかる経費の範囲内において第10条第3項において準用する同条第2項の予算執行計画の変更について管理者の決定及び同条第4項後段の課長に対する予算執行計画の変更通知ならびに第11条第1項の歳出予算の配当とみなす。

(継続費の繰越)

第18条 課長は、継続費について当該年度に支出を終わらなかった経費を翌年度に繰り越すときは、当該会計年度内にあらかじめ企画戦略課長を経て消防長、部長の承認を得て管理者の承認を受けなければならない。

2 前項により繰り越したときは、継続費繰越計算書を作成し翌年度の5月20日までに企画戦略課長に提出しなければならない。

(継続費精算報告書)

第19条 課長は、継続費にかかる継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を作成し、終了年度の3月31日までに企画戦略課長に提出しなければならない。

(繰越明許費繰越計算書等)

第20条 課長は、繰越明許費にかかる歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、当該年度内にあらかじめ企画戦略課長を経て消防長、部長の承認を得て管理者の承認を受けなければならない。

2 前項により繰り越したときは、繰越明許費繰越計算書を作成し、翌年度の5月20日までに企画戦略課長に提出しなければならない。

3 前2項の規定は、法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算の経費の金額を翌年度に繰越して使用する場合に準用する。

(繰越計算にかかる予算の配当)

第21条 企画戦略課長は、第18条及び第20条により繰り越された歳出予算について第11条の定める配当の手続をしなければならない。ただし、繰越しにかかる歳出予算のうち前年度において既に配当された歳出予算については改めて配当することを要しない。

第3章 財産

(委任)

第22条 消防長は、管理者の委任を受けて公有財産の取得、管理及び処分を行うものとする。

(管理の事務)

第23条 総務部長は、消防長の命を受けて公有財産の管理に関する事務を行う。

(財産取扱主任)

第24条 総務部長が行う公有財産の管理に関する事務を補助するため、総務管理課に財産取扱主任を置くものとする。

2 総務部長は、財産取扱主任を指定し、消防長にその職氏名を報告しなければならない。

(財産取扱主任の任務)

第25条 財産取扱主任は、その所管にかかる公有財産についてその現況を把握し、特に次の各号に掲げる事項に注意しなければならない。

(1) 土地は、不法に占拠され又は境界が不明になっていないかどうか。

(2) 建物は、不法に占拠され又は滅失もしくは損傷がないかどうか。

(3) 電気・ガス・給排水・防災等の設備は完全であるかどうか。

(4) 財産台帳及び付属図面が現状と一致しているかどうか。

2 財産取扱主任は、前項各号に掲げる事項について異状があったときは、直ちにその旨を上司を通じ総務部長に報告し、その指示に従い措置しなければならない。

(管理事務の調整)

第26条 消防長は、公有財産の効果的運用を図り、その管理の適正を期するため必要があると認めるときは総務部長に対して、公有財産について資料の提出もしくは報告を求め、意見を述べることができる。

(公有財産の目的外使用)

第27条 総務部長は、次の各号に掲げる場合に限り、法第238条の4第1項の規定に基づき組合以外の者に公有財産の使用を許可することができる。

(1) 公的目的のために講演会、研究会等の用に短期間供するとき。

(2) 災害、その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間その用に供するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が特にその必要があると認めるとき。

2 前項の規定により、公有財産を使用させる期間は、1年を超えることができない。ただし、電柱等の柱類又は水道管等の地下埋設物を設置するため使用させるとき、その他管理者が特別の理由があると認めるときは、3年以内とすることができる。使用させる期間が満了した場合において、これを更新しようとするときの期間についても、同様とする。

3 総務部長は、第1項の規定により公有財産の使用を許可するときは当該許可を受けようとする者から次の各号に掲げる事項を記載した許可申請書を提供させなければならない。

(1) 使用の許可を求めようとする公有財産の表示

(2) 使用の許可を求めようとする期間

(3) 使用の目的

(4) 前3号に掲げるもののほかその他必要な事項

(公有財産の用途の変更)

第28条 総務部長は、公有財産の用途を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにして管理者の承認を受けなければならない。

(1) 物件の表示

(2) 現在までの用途

(3) 変更後の用途

(4) 用途変更する理由

(5) その他必要な事項

(公有財産の売却又は譲与)

第29条 消防長は、議会の議決を要するものを除き公有財産を売却、譲与(寄付を含む。以下同じ。)又は交換するときは、次の各号に掲げる書面により管理者の承認を受けなければならない。ただし、管理者が別に定めるものについてはこの限りでない。

(1) 売却、譲与又は交換する公有財産の表示

(2) 売却、譲与又は交換する相手方の住所氏名

(3) 売却、譲与又は交換する理由

(4) 売却、譲与又は交換する公有財産の日時

(5) その他必要な事項

(売却代金等の延納)

第30条 消防長は、施行令第169条の4第2項及び第3項の規定により公有財産の売却代金又は交換差金の延納の特約をしようとするときは、延納の期間、延納利息、徴すべき担保等を記載した書面により管理者の承認を受けなければならない。ただし、管理者が別に定めるものについてはこの限りでない。

2 前項に規定する延滞利息の利率は年5分5厘とする。

3 第1項に規定する徴すべき担保は、次の各号に掲げるものでなければならない。

(2) 法令の規定により抵当権の目的とすることができる物

(3) 管理者が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

(登記又は登録)

第31条 不動産、船舶その他登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、総務部長は、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。

2 前項の公有財産のうち土地の登記については、同一大字又は街区に2以上の地番を有するときは、その首位にあるものをもって当該土地の地番とし、合筆の手続をするとともに、用途に合致した地目に変更の手続をとらなければならない。

(財産台帳)

第32条 総務部長は、会計年度ごとに次の各号に掲げる区分にしたがい、財産台帳を調整し、常に公有財産の実態を明らかにしておかなければならない。

(1) 土地及び建物

(2) 動産(公有財産に含むもの)

(3) 有価証券

2 財産台帳の様式、調整手続等については、別に定めるところによる。

(財産台帳付属図面)

第33条 前条第1項第1号にかかる財産台帳については、図面(実測図、地籍図、位置図等)を作成し、当該財産台帳に添付しておかなければならない。

2 財産の異動を財産台帳に記載する場合は、前項の規定による図面についても修正し、かつ、異動前のものと関係を明らかにしておかなければならない。

(台帳価格)

第34条 財産台帳に記載すべき価格は、次の各号に掲げる取得、原因の区分に応じ当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 購入 購入価格

(2) 交換 交換当時における評価額

(3) 収用 補償金額

(4) 寄附 評価額

(5) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得は、次に掲げる区分に応じそれぞれ当該定める額とする。

 土地は、附近類地の時価を考慮して算定した額

 建物その他の工作物および船舶その他の動産建築費、製造費

 有価証券は、額面金額

 以上いずれにも属さないものは、その評価額

(公有財産に関する事故報告)

第35条 総務部長は、天災その他の事故により、公有財産について滅失又はき損を生じたときは、ただちに次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、消防長の承認を得て管理者に届け出なければならない。

(1) その公有財産の表示

(2) 事故発生の日時

(3) 滅失又はき損の原因

(4) 損害の程度及び損害見積額

(5) 応急復旧の概要及び復旧所要経費

この規則は、公布の日から施行する。

(平15.3.31規則7)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平16.3.31規則8)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平17.3.31規則11)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平18.3.30規則7)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平19.3.31規則7)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に収入役が在職する場合は、その任期中に限り、「会計管理者」とあるのは「収入役」と読み替えるものとする。

(令和4年3月31日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

枚方寝屋川消防組合財務規則

平成8年12月25日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 務/第4章
沿革情報
平成8年12月25日 規則第6号
平成15年3月31日 規則第7号
平成16年3月31日 規則第8号
平成17年3月31日 規則第11号
平成18年3月30日 規則第7号
平成19年3月31日 規則第7号
令和4年3月31日 規則第1号