○枚方寝屋川消防組合契約規則

平成19年3月31日

規則第6号

枚方寝屋川消防組合契約規則(平成12年枚方寝屋川消防組合規則第8号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 契約の参加資格(第4条―第7条)

第3章 契約方式別の手続

第1節 一般競争入札(第8条)

第2節 指名競争入札(第9条―第11条)

第3節 随意契約(第12条・第13条)

第4章 入札(第14条―第32条の5)

第5章 契約書及び契約保証金(第33条―第40条)

第6章 契約の履行(第41条・第42条)

第7章 監督及び検査(第43条―第46条)

第8章 契約上の給付(第47条―第49条)

第9章 契約の解除(第50条)

第10章 契約事務の援助依頼(第51条)

第11章 補則(第52条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 枚方寝屋川消防組合(以下「組合」という。)において契約を締結するときは、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 契約 組合を当事者の一方とする契約をいう。

(4) 契約者 管理者又は管理者の委任を受けた者と契約を締結した者をいう。

(5) 電子入札システム 入札から落札者の決定までの入札の執行に係る手続について電子計算組織を用いて処理するために構築した枚方市のシステムをいう。

(翌年度以降にわたる契約)

第3条 契約は、年度内に履行を終るものでなければ締結することができない。ただし、歳入に属する契約及び次の各号に掲げる契約については、この限りでない。

(1) 継続費、繰越明許費、事故繰越及び債務負担行為に属する契約

(2) 電気、ガス若しくは水の供給又は公衆電気通信の役務の提供を受ける契約

(3) 不動産を借り入れる契約

第2章 契約の参加資格

(入札共通参加要件)

第4条 入札(第6条において同じ。)に参加しようとする者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 法令等の規定によりその営業について免許、許可又は登録を要するときは、当該免許、許可又は登録を受けていること。

(2) 引き続いて1年以上その営業を行っていること。

2 管理者は、必要に応じて、契約の種類及び金額に従い、別に又は追加して入札参加の要件を定めることがある。

(入札参加の排除)

第5条 管理者は、施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者について、入札に参加させないことがある。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(資格審査申請等)

第6条 入札に参加しようとする者は、管理者が指定する時期に、入札参加資格申請書及び次に掲げる書類を管理者に提出しなければならない。

(1) 免許、許可又は登録を要する営業については、免許証、許可証又は登録証の写し

(2) 代表者が成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないものでない旨の証明書の写し。ただし、法人の代表者を除く。

(3) 営業経歴書

(4) 法人税又は所得税及び消費税並びに枚方市、寝屋川市内に本店又は支店を有するものは、市税を完納した旨の証明書

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が指定する書類

2 管理者は、前項に規定する申請書及び書類を審査した結果、入札の参加資格を有すると認めたときは、その者(以下「有資格者」という。)の名簿(以下「有資格者名簿」という。)を作成するものとする。

3 有資格者名簿の有効期間は、管理者が指定する日から起算して、工事又は製造の請負に係るものにあっては2年以内、委託及び物品の購入に係るものにあっては4年以内の管理者が定める期日までとする。

4 有資格者は、第1項に規定する申請書及び書類の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

5 営業を承継した者が次の各号のいずれかに該当する場合は、前営業者の営業期間又は第1項第4号に規定する証明書は、承継人の営業期間又は同号に規定する証明書とみなすものとする。

(1) 相続をしたとき。

(2) 個人営業者が会社を設立し、これにその営業を譲渡してその会社の代表社員に就任し、現にその任にあるとき。

(3) 合併により解散した会社の代表社員が合併により新設された会社又は合併後存続する会社の代表社員の2分の1以上を占め、現にその任にあるとき。

(4) 会社がその組織を変更し、他の種類の会社となったとき。

(5) 会社が解散し、会社の代表社員がその営業を譲り受けて個人営業者となったとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、管理者が適当と認めるとき。

(随意契約の参加資格)

第7条 第4条の規定は、随意契約を行う者について準用する。

第3章 契約方式別の手続

第1節 一般競争入札

(公告)

第8条 管理者は、一般競争入札に付そうとするときは、入札期日の10日前までに、急を要するときは、2日前までに、次の各号に掲げる事項を公告するものとする。ただし、建設工事の入札で建設業法により見積期間の定められているものの公告期間については、この限りでない。

(1) 入札に参加する者に必要な資格

(2) 入札の場所及び日時

(3) 入札の効力に関する事項

(4) 入札に付する事項

(5) 契約条項を示す場所及び期間

(6) 入札保証金に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、入札について必要な事項

第2節 指名競争入札

(指名方法)

第9条 請負、買入れその他の契約を指名競争入札に付そうとするときは、管理者は、有資格者名簿により適当と認める者をなるべく3人以上指名しなければならない。ただし、有資格者名簿に登載した者の中から3人以上指名することが困難であると認めるときは、有資格者名簿に登載されていない者を指名することができる。

(説明会の通知)

第10条 管理者は、指名競争入札に当たっては第8条各号(第1号を除く。)に掲げる事項を説明する日時及び場所を設けなければならない。ただし、管理者が他の方法によることが適当と認めるときは、この限りでない。

2 前項に規定する説明会に参加の通知を受けた者は、指定の日時及び場所に出席しなければ入札することはできない。

(指名基準)

第11条 管理者は、契約の公正かつ有利な締結及び履行を図るため必要があると認めるときは、入札者の指名の基準について別に定めるものとする。

第3節 随意契約

(随意契約)

第12条 施行令第167条の2第1項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 1,300,000円

(2) 財産の買入れ 800,000円

(3) 物件の借入れ 400,000円

(4) 財産の売払い 300,000円

(5) 物件の貸付け 300,000円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 500,000円

2 施行令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する規則で定める手続は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法、選定基準、申請方法等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。

3 随意契約により契約を締結しようとするときは、管理者は、第22条の規定に準じてあらかじめ予定価格を定めることができるものとする。

(見積書の徴収)

第13条 随意契約により契約を締結しようとするときは、契約条項その他見積りに必要な事項を示して、なるべく2人以上から見積書を徴さなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、1人の者から見積書を徴すれば足りるものとする。

(1) 契約の目的又は性質により、契約の相手方が特定されるとき。

(2) 特許商品等納入先が限定されている物品等を購入するとき。

(3) 事務机、椅子等美観上同一商品を継続して納入している物品等を購入するとき。

(4) 図書を購入するとき。

(5) 1件の契約金額が50,000円未満の契約を締結するとき。

(6) 1件の契約金額が300,000円未満の修繕を行うとき。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかのものについて契約を締結しようとする場合は、見積書の徴取を省略することができる。

(1) 郵便はがき、郵便切手その他法令等により価格の定めのあるもの

(2) 通常の取引事例における価格が明確であるもの

(3) 単価契約を締結しているもの

(4) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要でないと認めるもの

第4章 入札

(入札保証金)

第14条 施行令第167条の7第1項又は第167条の13の規定により納付させる入札保証金の額は、その者の入札予定金額の100分の3に相当する額以上の額とする。

(入札保証金の納付)

第15条 前条に規定する入札保証金の納付は、次の各号に掲げる担保の提供をもって、これに代えることができる。

(1) 国債及び地方債 当該債権証書に記載された債権金額

(2) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

(3) 銀行に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額

(4) 前各号に掲げるもののほか、管理者が確実と認めるもの 管理者が適正と認めた金額

(入札保証金の免除)

第16条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 入札に参加しようとする者が組合を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該保険証書を提出したとき。

(2) 入札に参加しようとする者が次のいずれかに該当し、かつ、契約を締結しないこととなるおそれがないと認めるとき。

 有資格者名簿に登載されていること。

 過去2年の間に組合、国(公団を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行したこと(に該当する者を除く。)

(入札保証金の返還)

第17条 入札保証金又は入札保証金の納付に代えて提供された担保は、落札者に対しては契約締結後、その他の入札者に対しては落札者の決定後、これを返還するものとする。

(入札保証金に対する利息)

第18条 入札保証金に対しては、利息を付さないものとする。

(入札保証金の帰属等)

第19条 正当な理由がなく落札者が契約を締結しないときは、入札保証金は、組合に帰属するものとする。

2 第16条第2号の規定により入札保証金の納付を免除された者が、正当な理由がなく契約を締結しないときは、落札金額の100分の3に相当する額を違約金として徴収するものとする。

(入札保証金に代用した担保の処分)

第20条 有価証券により納付された入札保証金が、組合に帰属したときは、管理者が適当と認める方法によりこれを処分し、精算するものとする。

(入札方法)

第21条 入札を行おうとする者(以下「入札者」という。)は、図面、設計書、仕様書、現場又は現物若しくは見本を確認の上、必要事項を記入し、かつ、記名押印した入札書により入札を行わなければならない。

2 入札者は、指定場所に出席し、指定時間に入札を行わなければならない。ただし、管理者が郵便による入札を認めたときは、入札書及び入札保証金を郵便により提出することができる。

3 代理人が入札を行おうとするときは、その権限を証する書面を提出し、確認を受けなければならない。

(予定価格の決定)

第22条 入札に付そうとするときは、総務部長又は企画戦略課長は、その事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等に基づき予定するとともに契約の目的又は役務について取引の実例、価格需給の状態、履行の難易、数量の多少及び履行期間の長短を考慮して予定価格を定めるものとする。

2 管理者は、前項の規定により予定価格を定めた場合は、予定価格を記載した予定価格調書を作成するものとする。ただし、電子入札システムを用いた入札に付そうとするときは、電子入札システムに予定価格を登録することにより予定価格調書の作成に代えることができる。

(予定価格の公表)

第23条 管理者は、入札を適正かつ合理的に行うため、特に必要があると認めるときは、予定価格を入札を執行する前に公表することができる。

(最低制限価格の決定等)

第24条 前2条の規定は、施行令第167条の10第2項又は第167条の13に規定する最低制限価格を設けた場合について準用する。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)

第25条 施行令第167条の10第1項、第167条の10の2第1項若しくは第2項又は第167条の13の規定により最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、その理由を付して管理者の承認を受けなければならない。

(入札の無効)

第26条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札参加資格のない者が行った入札又は第21条第3項の規定による確認を受けない代理人が行った入札

(2) 指定の日時までに提出又は到着しなかった入札

(3) 入札保証金の納付を要する入札において入札保証金を納付しない者又は入札保証金が所定の額に達しない者が行った入札

(4) 入札者の記名押印のない入札

(5) 同一入札において入札者又はその代理人が2以上の入札を行ったその全部の入札

(6) 同一入札において入札者及びその代理人がそれぞれ入札を行ったその双方の入札

(7) 入札金額又は入札者の氏名その他主要部分が識別し難い入札

(8) 入札に関し、不正な行為により行われ、又は不正な行為があると疑うに足りる事実がある入札

(9) 訂正印のない金額の訂正、削除、挿入等による入札

(10) 電子入札システムを用いた入札において、電子入札システム以外の方法により行った入札

(11) 電子入札システムを用いた一般競争入札等において、管理者が定める期限までに、入札参加資格の要件の確認のための書類、資料等(以下「参加資格状況申告書等」という。)若しくは当該入札に係る価格の根拠となる価格内訳書(以下「価格内訳書」という。)の提出がないもの又は参加資格状況申告書等に不備若しくは虚偽の記載があるもの

(12) 前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札

(入札無効理由の開示)

第27条 管理者は、入札の無効とする場合においては、開札に立ち会った入札者に対し、その面前で理由を明示して当該入札が無効である旨を知らせなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、管理者は、電子入札システム又は郵便を用いた入札において、当該入札を無効とするときは、入札者に対し、当該入札が無効である旨及びその理由を知らせなければならない。

(入札の中止等)

第28条 管理者は、一般競争入札等(売払い及び貸付けに係るものを除く。)について、入札者又は入札参加資格の審査により当該入札の参加を認められた者が2人に満たないときは、入札の中止をするものとする。ただし、第8条の公告を再度行って実施する一般競争入札については、この限りでない。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、入札の中止又は入札期日の延期(以下「入札中止等」という。)をすることがある。

(1) 不正な入札が行われるおそれがあると認めるとき。

(2) 電子入札システムを用いた入札において、電子入札システムに障害が生じたとき。

(3) 災害その他やむを得ない理由があると認めるとき。

3 管理者は、前2項の規定により入札中止等をしたときは、直ちに入札中止等をする旨及びその理由を周知するものとする。

(再度入札)

第29条 開札の結果落札者がないときは、管理者は、直ちに出席入札者に再度の入札を行わせることができる。この場合において、再度入札は、第14条の規定にかかわらず、入札保証金が所定の額に達しない者もこれに参加させることができる。

2 前項後段の規定にかかわらず、最低制限価格を設けて行う入札において、その価格を下回る入札を行った者は、再度入札に参加することができない。

3 落札者が契約を締結しない旨を申し出たときは、管理者は、他の入札者に再度の入札を行わせることができる。この場合において、第8条の規定は適用しないことができる。

(入札結果の通知)

第30条 管理者は、開札した場合において落札者があるときは、その者の氏名(法人の場合は、その名称)及び金額を、落札者がないときは、その旨を開札に立ち会った入札者に知らせなければならない。この場合において、落札者となった者が開札に立ち会わなかったときは、その者に落札者となった旨を通知する。

(執行調書)

第31条 管理者は、開札した場合においては、入札の経過を明らかにした執行調書を作成し、当該入札に係る入札書その他の書類とともに保存しなければならない。

(競り売りについての準用等)

第32条 第21条第2項及び第3項第22条第26条第1項第1号第3号第6号第8号及び第10号第28条並びに第29条第2項の規定は、競り売りについて準用する。

2 第28条第1項の規定は、売払い及び貸付けに係る入札については、適用しない。

(電子入札システムによる入札)

第32条の2 管理者は、一般競争入札等について必要と認めるときは、電子入札システムを用いて、その入札を執行することがある。

2 電子入札システムを用いた一般競争入札等の入札に参加しようとする者は、あらかじめ、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第8条に規定する認定認証事業者(管理者が認めるものに限る。)から同法第2条第1項に規定する電子署名を取得し、かつ、電子入札システムの利用に係る管理者の登録を受けなければならない。

3 管理者は、前項の規定による登録を行ったときは、その者に対し、電子入札システムの利用に係る識別情報を付与するものとする。

4 電子入札システムによることを決定された一般競争入札等の案件(以下「電子入札案件」という。)については、当該電子入札案件に係る入札に参加しようとする者(以下「電子入札参加者」という。)は、管理者が特に認める場合を除き、電子入札システムを用いて、当該入札に係る手続を行わなければならない。

(電子入札システムによる入札の執行)

第32条の3 電子入札参加者は、管理者が定める期限までに、電子入札システムを用いて当該入札を行わなければならない。

2 電子入札参加者は、管理者が必要と認めるときは、電子入札システムを用いて、参加資格状況申告書等及び価格内訳書を、管理者が定める期限までに併せて提出しなければならない。

3 管理者は、電子入札参加者から前項の規定による参加資格状況申告書等の提出があったときは、あらかじめ定める日時に当該電子入札案件への入札参加資格の審査を行い、その結果を当該電子入札参加者に対して電子入札システムを用いて通知するものとする。

4 電子入札案件に係る入札に係る第26条第4号の規定の適用については、同号中「記名押印」とあるのは、「第32条の2第2項に規定する電子署名」とする。

(落札者の決定)

第32条の4 管理者は、一般競争入札等における落札者の決定の審査に際して、必要な書類の提出を落札候補者に求めることがある。

2 管理者は、前項の規定による落札者の決定に必要な審査により、適当であると認めた落札候補者を落札者に決定し、落札者にその旨を通知するものとする。

(諸規定との調整)

第32条の5 入札の執行に関し、書面によることを規定する前節の規定は、第32条の2から前条までに規定する範囲において、適用しない。

第5章 契約書及び契約保証金

(契約の確定)

第33条 組合から落札者に決定する旨又は契約の相手方とする旨の通知を受けた者は、契約書に記名押印の上、これを提出しなければならない。

2 契約は、管理者が前項の規定により提出された契約書に記名押印したときに確定する。

3 契約書は、管理者及び契約者各1通を保管する。

4 請負の契約者は、契約締結後遅滞なく内訳明細書及び工程表その他管理者が必要と認める書類を提出しなければならない。

(契約書の作成)

第34条 契約を締結するときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、省略することができる。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限

(4) 契約保証金に関する事項

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払い又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延損害金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) かし担保責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(契約書の作成の省略)

第35条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、契約書の作成を省略することができる。

(1) 工事、製造その他の請負で、契約金額が300,000円未満のものをするとき。

(2) 物品の買入れで、契約金額が300,000円未満のものをするとき。

(3) せり売りに付するとき。

(4) 物件を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物件を引き取るとき。

(5) 第1号第2号又は前号に該当するもののほか、随意契約による場合において、その必要がないと管理者が認めるとき。

2 前項の規定により契約書の作成を省略したときは、契約に必要な事項を記載した請書その他これに準ずる書類を提出させなければならない。ただし、前項の規定にかかわらず、物品の購入、印刷・製本又は修繕に係る契約で契約金額が100,000円未満のものその他請書等を徴する必要がないと認められる契約を締結するときには、請書等を徴しないことができる。

(仮契約書)

第36条 議会の議決を要する契約については、当該議決を得た後に本契約が成立する旨及び次に掲げる事項を記載した仮契約書により仮契約を締結するものとする。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期間

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項

(契約保証金)

第37条 施行令第167条の16第1項の規定により納付させる契約保証金の額は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条に規定する公共工事に関する契約にあっては契約金額の100分の10に相当する額以上の額、その他の契約にあっては契約金額の100分の5に相当する額以上の額とする。

(契約保証金の納付)

第38条 前条の規定による契約保証金の納付は、次の各号に掲げる担保の提供をもって代えることができる。この場合において、提供される担保の価値は、当該各号に定めるところによる。

(1) 第15条各号に掲げる担保 それぞれ当該各号に定める金額

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社の保証 当該保証書に記載された保証金額

(契約保証金の免除)

第39条 管理者は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に組合を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証書が提出されたとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 施行令第167条の5第1項及び第167条の11第2項に規定する資格を有する者と契約を締結する場合(物品の買入れ及び借入れ又は物品の修繕に係る契約に限る。)において、その者が過去2年の間に組合、国(公団を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者についてその者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物件を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 契約金額が1,300,000円未満のとき。

(7) 単価契約を締結する場合において、その契約金額の総額をあらかじめ定めることができないとき。

(8) 随意契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(9) 契約の相手方が国、地方公共団体等で契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(10) 管理者が特に認めるものであるとき。

(契約保証金に代用した担保の処分)

第40条 第20条の規定は、契約保証金について準用する。

第6章 契約の履行

(前金払)

第41条 公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第1項の規定において定める公共工事については、当該公共工事に係る契約の相手方に対して、契約金額の3割を超えない範囲内で、50,000,000円を限度として、前金払をすることができる。

2 前金払をした後において、設計変更その他の理由により契約金額を変更した場合において、その増減額が著しいため、前金払の額が不適当と認められるに至ったときは、当該変更後の金額に応じて前金払を追加し、又は返還させることができる。

3 前金払の支払いを受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、既に支払った前金払を返還させるものとする。

(1) 保証事業会社との間の保証契約が解除されたとき。

(2) 組合との間の契約が解除されたとき。

(3) 前金払を当該前金払に係る公共工事以外の経費の支払いに充てたとき。

(部分払)

第42条 契約により、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物品の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、工事又は製造その他についての請負契約にあっては、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入契約にあっては、その既納部分に対する代価を超えることができない。

2 前項の規定にかかわらず、工事又は製造その他についての請負契約で、その履行に数年度を要し、かつ、補助金の交付又は起債の対象になるものに係る既済部分に対しては、管理者が特に必要があると認めるときに限り、その既済部分に対する代価の金額までを支払うことができる。

3 前条の規定により前金払をした工事について、前2項の規定により部分払をするときは、前2項の規定により支払うべき金額から前金払の額に契約金額に対する既済部分の代価の割合を乗じて得た額を控除して支払うものとする。

第7章 監督及び検査

(監督職員の一般的職務)

第43条 管理者から監督を命じられた職員又は施行令第167条の15第4項の規定により監督の委託を受けた者(以下「監督職員」という。)は、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づいて監督を行わなければならない。

2 監督職員は、必要があるときは、請負契約の履行に立ち会い、工程の管理、履行途中における工事等に使用する材料の試験又は検査等の方法による監督をし、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

3 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これらを他に漏らしてはならない。

4 監督職員は、監督の実施状況について、管理者に対し、随時に必要な報告をしなければならない。

(検査員の設置)

第44条 法第234条の2第1項の規定による検査を行わせるため、検査員を置く。

2 検査員は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 管理者から検査員に命ぜられた者

(2) 施行令第167条の15第4項の規定により検査の委託を受けた者

3 前項第1号に掲げる検査員は、検査の執行に当たって必要があると認めるときは、組合職員のうちから検査補助員を指名することができる。

(検査員の一般的職務)

第45条 検査員は、契約について、給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事又は製造の既済部分の確認を含む。)につき、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ、当該契約に係る関係職員の立ち会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う物件の既納部分の確認を含む。)につき、契約書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

(検査調書の作成等)

第46条 検査員は、前条に規定する検査を完了した場合においては、管理者が必要としないと認める場合を除くほか、検査調書を作成し、その結果を管理者に報告しなければならない。この場合において、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置について意見を検査調書に記載しなければならない。

第8章 契約上の給付

(目的物の引渡し)

第47条 契約の目的物の引渡しは、建設工事にあっては検査に合格し、契約者から提出された引渡書を受理したとき、建設工事以外の請負及び買入れの契約にあっては引渡場所において検査に合格したときをもって完了するものとする。ただし、契約の性質又は目的により引渡しを要しないものについては、検査に合格したときをもって完了する。

2 前項に規定する引渡し前に生じた損害は、契約者の負担とする。ただし、契約に特別の定めがあるときは、この限りでない。

(部分引渡し)

第48条 契約の目的物に組合があらかじめその全部の完済又は完納に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)があるときは、当該指定部分の引渡し等について、次条の規定を準用する。この場合において、次条中「契約金額」とあるのは「指定部分に相応する契約金額」と読み替えるものとする。

(遅延損害金)

第49条 契約者の責めに帰すべき理由により契約者が請負、買入れ(不動産の買入れ及び借入れを除く。)又は売り払いの契約に基づく債務の履行を遅延したときは、契約金額につき、遅延日数に応じ、業務委託料に対して契約締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定による率の割合で計算した額を遅延損害金として徴収する。

2 前項の場合において、前条に規定する指定部分で引渡しを受けた部分があるときは、これに相応する契約金額相当額を遅延損害金の算定に当り契約金額から控除する。

3 管理者が必要と認めるときは、第1項の規定にかかわらず特に違約金の額を定めることができる。

4 遅延損害金は、契約者に対する支払代金又は契約保証金から差し引くことができる。

第9章 契約の解除

(組合の解除権)

第50条 契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 正当な理由がなく契約を履行しないとき又は契約期間内に履行の見込みがないとき。

(2) 契約の締結又は履行について不正な行為があったとき。

(3) 契約の履行に当り職員の指示に従わないとき又はその職務の執行を妨げたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか法令、規則、契約条項等に違反したとき。

第10章 契約事務の援助依頼

(援助依頼)

第51条 管理者は、必要と認めるときは、組合が締結する契約に係る事務の一部に関して、その執行についての援助依頼を枚方市長又は寝屋川市長に申し出ることがある。

第11章 補則

(補則)

第52条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成19年5月1日から施行する。

2 改正後の枚方寝屋川消防組合契約規則の規定は、この規則の施行の日以後の契約について適用し、同日前の契約については、なお従前の例による。

(平28.3.31規則6)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平29.2.28規則4)

この規則は、平成29年3月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

枚方寝屋川消防組合契約規則

平成19年3月31日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 務/第4章
沿革情報
平成19年3月31日 規則第6号
平成28年3月31日 規則第6号
平成29年2月28日 規則第4号
令和4年3月31日 規則第1号