○枚方寝屋川消防組合補助金等交付規則
昭和54年4月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、補助金等の交付に係る基本的事項を定めることにより、補助金等の交付の申請、決定等の適正化を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則で使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 補助金等 公益上必要があると認める事業又は事務に対して、補助金、助成金、交付金等の名称で予算の範囲内で交付するものをいう。
(2) 補助事業 補助金等の交付の対象となる事業又は事務をいう。
(3) 補助事業者 補助事業を行うものをいう。
(補助事業及び補助額)
第3条 本消防組合が、補助事業者に対し補助する補助事業は、管理者が公益上必要と認める事業又は事務とする。
2 前項に規定する補助事業の補助額は、予算の範囲内で管理者が別に定める。
(交付の申請)
第4条 補助金等の交付を申請しようとするものは、補助金等交付申請書に次の関係書類を添えて、管理者に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 予算書
(3) その他管理者が必要と認める書類
(交付の決定)
第5条 管理者は、補助金等の交付の申請があつたときは、その適否を審査し、必要と認めたときに交付の決定をする。
(交付にあたつて付すべき条件)
第6条 管理者は、補助金等の交付の決定をする場合において、この規則で定める補助金等の交付の目的を達成するため、必要な条件を付することができる。
(決定の通知)
第7条 管理者は、前2条に規定する交付の決定及び交付にあたつて条件を付したときは、すみやかにその旨を補助金等の交付を申請した者に通知しなければならない。
(申請の取下げ)
第8条 補助金等の交付を申請したものは、前条に規定する通知を受取つたときに、当該通知に係る補助金等の交付の決定内容又はこれに付された条件に不服があるときは、申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあつたときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかつたものとみなす。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業を完了したときは、補助事業の成果を記載した補助事業実績報告書を遅滞なく管理者に提出しなければならない。
(補助金等の交付)
第10条 管理者は、前条の規定による補助事業実績報告書を受けた場合には、当該報告に係る書類の審査等を行い条件が適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者に通知しなければならない。
2 前項の規定により、交付の通知を受けた補助事業者は、補助金等交付請求書を管理者に提出しなければならない。
(補助金等の交付の取消し、停止等)
第11条 管理者は、次の各号の一に該当する理由があるときは、補助金等の全部若しくは一部の交付を停止することがある。
(1) 補助金等交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 事業成績が不良と認められるとき。
(3) 不正な手続きにより補助金等を受けたとき。
(4) その他この規則に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 管理者は、前条の規定により、補助金等の交付の決定を取消した場合において、当該事業の取消しに係る部分に関し、すでに補助金等が交付されているときは、別に期限を定めてその返還を命ずることができる。
(補助事業の遂行)
第13条 補助事業者は、補助金等の交付の目的及びこれに付された条件その他この規則に従つて補助金等を使用し、他の目的に流用してはならない。
(書類の保存)
第14条 補助金等の交付を受けた補助事業者は、補助事業の施行に関する書類及び帳簿等を5年間保存しなければならない。
(様式等)
第15条 この規則で使用する諸様式は、次の各号の定めるところによる。
(1) 補助金等交付申請書 様式第1号
(2) 事業計画書 様式第2号
(3) 予算書(決算書) 様式第3号
(4) 補助事業実績報告書 様式第4号
(5) 補助金等交付請求書 様式第5号
(6) 補助金等交付領収書 様式第6号
(適用除外)
第16条 この規則に基づき交付する補助金等に関して、その対象となる補助事業の内容から、管理者は、この規則の一部を適用しないことができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平9.6.5規則7)
この規則は、公布の日から施行する。