○枚方寝屋川消防組合行政財産使用料条例

平成24年3月30日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用(以下「行政財産の使用」という。)に係る使用料に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(使用料の納付)

第2条 行政財産の使用をしようとする者は、使用料を納付しなければならない。

(使用料の額)

第3条 前条の使用料の額は、別表のとおりとする。

(使用料算定の期間)

第4条 前条の規定による価額は、年額とする。

2 使用期間が1年に満たないときは、前条の規定による価額を日割りによって計算した額とし、1日未満のときは、1日とみなす。

(納付の時期)

第5条 使用料は、使用開始の日前に全部を納付しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、使用開始の日以後にその全部又は一部を納付することができる。

(還付)

第6条 徴収した使用料は、還付しない。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(減免)

第7条 使用料は、管理者が特に必要と認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

単位

金額

第1種電柱並びにその支柱及び支線柱

1本

2,000円

第2種電柱並びにその支柱及び支線柱

3,100円

第3種電柱並びにその支柱及び支線柱

4,200円

第1種電柱の支線

1,000円

第2種電柱の支線

1,550円

第3種電柱の支線

2,100円

第1種電話柱並びにその支柱及び支線柱

1,800円

第2種電話柱並びにその支柱及び支線柱

2,900円

第3種電話柱並びにその支柱及び支線柱

4,000円

第1種電話柱の支線

900円

第2種電話柱の支線

1,450円

第3種電話柱の支線

2,000円

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下備考1において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下備考2において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

枚方寝屋川消防組合行政財産使用料条例

平成24年3月30日 条例第1号

(平成24年4月1日施行)