○枚方寝屋川消防組合行政財産使用料条例
平成24年3月30日
条例第1号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用(以下「行政財産の使用」という。)に係る使用料に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(使用料の納付)
第2条 行政財産の使用をしようとする者は、使用料を納付しなければならない。
(使用料算定の期間)
第4条 前条の規定による価額は、年額とする。
2 使用期間が1年に満たないときは、前条の規定による価額を日割りによって計算した額とし、1日未満のときは、1日とみなす。
(納付の時期)
第5条 使用料は、使用開始の日前に全部を納付しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、使用開始の日以後にその全部又は一部を納付することができる。
(還付)
第6条 徴収した使用料は、還付しない。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(減免)
第7条 使用料は、管理者が特に必要と認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 単位 | 金額 |
第1種電柱並びにその支柱及び支線柱 | 1本 | 2,000円 |
第2種電柱並びにその支柱及び支線柱 | 3,100円 | |
第3種電柱並びにその支柱及び支線柱 | 4,200円 | |
第1種電柱の支線 | 1,000円 | |
第2種電柱の支線 | 1,550円 | |
第3種電柱の支線 | 2,100円 | |
第1種電話柱並びにその支柱及び支線柱 | 1,800円 | |
第2種電話柱並びにその支柱及び支線柱 | 2,900円 | |
第3種電話柱並びにその支柱及び支線柱 | 4,000円 | |
第1種電話柱の支線 | 900円 | |
第2種電話柱の支線 | 1,450円 | |
第3種電話柱の支線 | 2,000円 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下備考1において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下備考2において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。