○枚方寝屋川消防組合広報規程

平成13年10月1日

訓令第13号

(目的)

第1条 この規程は、消防行政に対する民意を把握するとともに、消防の実態を正しく市民に知らせ、市民の理解と信頼の下、消防目的を実現する体制をつくりあげていくために、消防広報及び消防広聴の円滑かつ適正な推進について、必要な事項を定めることを目的とする。

(広報の範囲)

第2条 広報の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 消防施策及び方針等の普及啓発に関すること。

(2) 消防組織及び制度等の周知徹底に関すること。

(3) 災害の広報に関すること。

(4) 採用広報に関すること。

(5) 火災予防思想の普及及び火災予防広報に関すること。

(6) 救急広報に関すること。

(7) 火災・救急件数等の統計の発表に関すること。

(8) 各種行事、講習会等の案内に関すること。

(9) 報道機関等との連絡、調整に関すること。

(10) 消防組合ホームページに関すること。

(11) 消防組合のソーシャルネットワーキングサービスに関すること。

(12) 広報パンフレット、広報ポスター及び広報用資機材(以下「広報紙等」という。)の作成に関すること。

(13) 電子メール及び消防相談等の消防広聴の総括に関すること。

(14) 内部広報に関すること。

(15) その他広報広聴に関すること。

(広報の窓口)

第3条 前条各号に規定する広報を実施する主たる窓口は、総務部企画戦略課(以下「企画戦略課」という。)とする。

(年間広報計画)

第4条 企画戦略課は、毎年度当初に年間広報重点テーマを策定するとともに、年間広報計画を作成し、広報活動を行うにあたっての指針を決定する。

(広報の推進)

第5条 消防職員は全て、消防行政の推進者であることを自覚し、あらゆる機会を通じて、火災予防広報及び救急広報等の消防広報を積極的に行わなければならない。

2 各部署の課長は、常に所属の情報収集に努めるとともに、所管事務に係る事項について、積極的に広報活動を推進するものとする。

(広報戦略官及び広報戦略補佐)

第6条 消防本部に広報戦略官及び広報戦略補佐を置く。

2 広報戦略官は、企画戦略課長の職にある者をもって充てる。

3 広報戦略官は、各種消防情報を適正に管理するとともに、各所属間の調整を図り、広報の一元化に努めることにより、消防広報に関する事案を総括するものとする。

4 広報戦略補佐は、広報戦略官が定める者の職にある者をもって充てる。

5 広報戦略補佐は、広報戦略官を補佐するものとする。

(広報担当者)

第7条 各部署に広報担当者を置く。

2 広報担当者は、各課(毎日勤務部署に限る。)の課長が定める者とする。

3 広報担当者は、課長を補佐するとともに、所属の業務の広報を積極的に行うものとする。

(広報戦略会議)

第8条 広報戦略官は、広報広聴事務の連絡調整を図るため、広報戦略会議(以下「会議」という。)を開催することができる。

2 会議は、広報戦略官が招集し、これを統括する。

3 会議は、議事に関係ある者のみを招集して行うことができる。

4 会議に関する庶務は、企画戦略課とする。

(広報プロジェクトチームの設置)

第9条 広報戦略官は、新しい発想や企画により、さらなる魅力を内外に発信するため、広報戦略会議に広報プロジェクトチームを置くことができる。

(広報紙等の作成及び活用)

第10条 市民に配布する広報紙等の作成は、原則として企画戦略課が行うものとする。

2 各課において市民に配布する広報紙等を作成する場合は、事前に企画戦略課と調整を図らなければならない。

3 広報紙等の配布及び活用は、それぞれ関係する部署が行うものとする。

(報道機関等への情報提供)

第11条 報道機関及び関係機関等(以下「報道機関等」という。)への情報提供並びに報道機関等からの取材及び問い合わせ等については別に定める。

(危機管理対応マニュアル)

第12条 次の各号に掲げる重大な事案が発生した場合は、別記の危機管理対応マニュアルにより対応するものとする。

(1) 法令・条例等に抵触する事案。

(2) 不祥事、交通事故及び公務災害等で社会性・公共性が大きい事案。

(3) その他消防行政上の重大な事案。

(記者会見等)

第13条 消防行政施策、重要業務・事業等の方針の決定、変更及び消防行政上、大きな問題となる事故や事件が発生した場合は、必要に応じて資料配付による発表又は記者会見を行うものとする。

2 前項の発表又は記者会見を行う者は、広報総括者及び消防長が必要と認めた者とする。

(消防広聴)

第14条 消防広聴については、広義の消防広報の一環として位置づけるとともに、積極的に推進していくものとする。

2 市民からの相談、問い合わせ、要望、苦情等の消防相談を消防広聴活動として位置づけするとともに、その結果・記録を集計、分析及び検討することにより、消防施策及び消防広報活動に反映していくものとする。

(委任)

第15条 この規程に定めるもののほか、広報活動の実施に関し必要な事項は、総務部長が定める。

この規程は、令達の日から施行する。

(平14.3.27訓令17)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平16.11.29訓令20)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平17.3.31訓令16)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平19.3.31訓令16)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平24.3.30訓令18)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平25.3.29訓令7)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平31.3.29訓令2)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令3.3.31訓令7)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別記(第12条関係)

【危機管理対応マニュアル】

画像

枚方寝屋川消防組合広報規程

平成13年10月1日 訓令第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 務/第6章
沿革情報
平成13年10月1日 訓令第13号
平成14年3月27日 訓令第17号
平成16年11月29日 訓令第20号
平成17年3月31日 訓令第16号
平成19年3月31日 訓令第16号
平成24年3月30日 訓令第18号
平成25年3月29日 訓令第7号
平成31年3月29日 訓令第2号
令和3年3月31日 訓令第7号
令和4年3月31日 訓令第5号
令和5年3月30日 訓令第5号