○枚方寝屋川消防組合消防相談事務処理規程
平成11年5月6日
訓令第18号
(目的)
第1条 この訓令は、市民から寄せられる消防全般にわたる苦情、要望等に係る申出、相談等(以下「消防相談」という。)に応じて、消防相談を消防施策に反映させ、もって消防行政のサービス向上に資することを目的とする。
(受付)
第2条 消防相談は、消防本部、本署、出張所の別を問わず、市民と接する全ての課、所等(以下「課等」という。)において受け付ける。
(区分)
第3条 消防相談は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 苦情 消防に対する不平・不満をいう。
(2) 要望 消防に対して施設の改善又は何らかの処置を求めるものをいう。
(3) 相談・問い合わせ 消防に対して見解・指導を求めるものをいう。
(4) 意見 消防に対する提案や私見を述べるものをいう。
(処理)
第4条 消防相談は、次の各号に掲げるところにより処理するものとする。ただし、消防関係以外の事案については、担当行政機関等を教示するか又は担当行政機関等に照会する等して対応するものとする。
(1) 受付に際しては、受け付けした課等が当該消防相談の担当課等である場合には、消防相談内容を聴取の上、その場で口頭で処理できるものを除き、事案の軽重に従い、上司の決裁を受けた後、当該市民に文書又は口頭で回答するものとする。その場で口頭で処理したものについては、当該課等が属する部・署の長に供覧(報告)しなければならない。
(2) 消防相談を受け付けた課等が、当該消防相談の担当課等でない場合には、当該消防相談内容を聴取の上、担当課等を教示するか又は相談要旨を直ちに担当課等へ報告するものとする。この場合において、報告を受けた担当課等は、前号に掲げるところにより処理するものとする。
(3) 2以上の課等に関連する消防相談については、当該消防相談に関連の多い課等において処理する。ただし、緊急を要するもの及び関連の多少の判断が困難なものについては、総務部長が指示する課等において処理するものとする。
(異例事案の取扱い)
第5条 課等で受け付けた消防相談の内容が、2署以上に関連するもの又は異例若しくは難解なものについては、消防本部における当該事案を所管する課(以下「本部担当課」という。)において処理するものとする。
2 前項に規定する場合において、本部担当課が処理困難と判断した場合は、総務部総務管理課(以下「総務管理課」という。)にその対応等を協議することができる。この場合において、総務部長が適当と判断した事案については、事後、本部担当課及び総務管理課が共同して当該消防相談の処理を行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令達の日から施行する。
(消防相談事務処理要綱の廃止)
2 消防相談事務処理要綱(平成5年枚方寝屋川消防組合訓達第1号)は、廃止する。
附則(平17.3.31訓令28)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平19.3.31訓令16)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日訓令第7号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。