○枚方寝屋川消防組合有料広告の取扱いに関する規程

平成22年3月31日

訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、本消防組合が募集し及び有料で取り扱う広告(以下「有料広告」という。)の掲載の対象、掲載基準等を定めることにより、有料広告の掲載に係る事務の適正な執行を図り、もって本消防組合の自主財源の確保に資することを目的とする。

(有料広告の掲載対象)

第2条 有料広告の掲載対象(以下「掲載対象」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 本消防組合が発行する印刷物又は刊行物

(2) 本消防組合のホームページ

(3) 前2号に掲げるもののほか、第7条第1項の有料広告関係課会議において掲載対象として適当と認めたもの

(有料広告の掲載主体に係る基準)

第3条 次の各号のいずれかに該当するものは、有料広告を掲載することができないものとする。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第2項に規定する風俗営業者(同条第1項に規定する風俗営業を事実上営むものを含む。)暴力団等の非合法組織及び関連組織(現に法人格を有する組織で、過去においてそれらの組織であったものを含む。)

(2) 本消防組合指定金融機関又は株式会社ゆうちょ銀行以外の金融機関(金融機関以外の金融業を営むものを含む。)

(3) 過去に社会的信用失墜行為があり、又は現に社会的失墜行為となるおそれがある行為があったもの

(4) 前各号に掲げるもののほか、第7条第1項の有料広告関係課会議において掲載することが不適当と認めたもの

(有料広告の掲載内容に係る基準)

第4条 次のいずれかに該当する有料広告は、掲載することができないものとする。

(1) 法令、判例、慣例等で認められた権利を侵害し又はそのおそれがあるもの

(2) 法令等の規定に反し又はそのおそれがあるもの

(3) 差別を容認し、助長し、若しくは誘発し又はそのおそれがあるもの

(4) 本消防組合の信用を害し、若しくは本消防組合の品位を損ない又はそのおそれがあるもの

(5) 政治活動又は宗教活動に係るもの

(6) 個人又は法人その他の団体の意見又は宣伝に係るもの

(7) 公の秩序又は善良な風俗を害し又はそのおそれがあるもの

(8) 本消防組合が推奨するものと誤解を与え又はそのおそれがあるもの

(9) 青少年の保護や健全な育成に悪影響を及ぼすもの又はそのおそれがあるもの

(10) 前各号に掲げるもののほか、第7条第1項有料広告関係課会議において掲載することが不適当と認めたもの

(細部基準の設定)

第5条 掲載対象を所管する課(以下「所管課」という。)は、有料広告の掲載に当たっては、次に掲げる事項(有料広告の性質又は目的により該当のない事項を除く。)について別に基準を定めるものとする。

(1) 掲載位置及び掲載方法

(2) 掲載時期、掲載期間及び掲載回数

(3) 掲載の申込方法

(4) 掲載料金及びその納入方法

(5) 掲載の優先順位

(6) 前各号に掲げるもののほか、有料広告の掲載に関し必要な事項

2 所管課は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ、その内容について第7条第1項の有料広告関係課会議に諮るものとする。

(有料広告の募集)

第6条 所管課は、有料広告の募集は原則として、本消防組合のホームページ等によりその周知を図らなければならない。

(有料広告関係課会議)

第7条 有料広告の掲載に係る事務の適正な執行を図るため、有料広告関係課会議を置く。

2 前項の有料広告関係課会議の構成は、別に定める。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

枚方寝屋川消防組合有料広告の取扱いに関する規程

平成22年3月31日 訓令第4号

(平成22年4月1日施行)