○枚方寝屋川消防組合消防職員定数条例

昭和46年3月23日

条例第86号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項及び消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づき、枚方寝屋川消防組合に勤務する消防職員の定数に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは、枚方寝屋川消防組合の消防本部及び消防署に常時勤務する一般職の職員をいう。

(職員の定数)

第3条 職員の定数は、699人以内とする。

(定数外の職員)

第4条 次に掲げる職員は、定数外とする。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員

(2) 地方公務員法第26条の6第1項の規定により配偶者同行休業をしている職員

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされている職員

(4) 他の地方公共団体等に1年以上派遣されている職員

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

2 枚方寝屋川消防組合条例(昭和23年条例第4号)の一部を、次のように改正する。

「第5条」を削除する。

(昭47.12.27条例97)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭48.12.24条例11)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭50.12.26条例3)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭52.3.24条例1)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭52.12.7条例10)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭53.12.25条例4)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭55.3.26条例2)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭56.4.1条例2)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭56.12.25条例4)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭57.12.27条例2)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭58.12.26条例2)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭59.12.28条例5)

この条例は、公布の日から施行する。

(平4.10.26条例5)

この条例は、公布の日から施行する。

(平19.3.23条例1)

この条例は、公布の日から施行する。

(平30.3.29条例4)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

枚方寝屋川消防組合消防職員定数条例

昭和46年3月23日 条例第86号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 事/第1章
沿革情報
昭和46年3月23日 条例第86号
昭和47年12月27日 条例第97号
昭和48年12月24日 条例第11号
昭和50年12月26日 条例第3号
昭和52年3月24日 条例第1号
昭和52年12月7日 条例第10号
昭和53年12月25日 条例第4号
昭和55年3月26日 条例第2号
昭和56年4月1日 条例第2号
昭和56年12月25日 条例第4号
昭和57年12月27日 条例第2号
昭和58年12月26日 条例第2号
昭和59年12月28日 条例第5号
平成4年10月26日 条例第5号
平成19年3月23日 条例第1号
平成30年3月29日 条例第4号
令和4年3月30日 条例第1号